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残業代ではなく食事手当2千円は妥当なのでしょうか?

某大手企業から委託業務をうけて仕事をしている、10名くらいの小さな事務所です。 掲題にも書いた通り、一番の疑問は定時終了後17時以降21時までの4時間分の労働に対して「食事手当」の名目で2千円の支給で、労基法上問題はないのでしょうか? あくまでも法定労働時間内ですから、上乗せ賃金は期待しておりませんが、現状がだとうなやりかたなのかを教えていただきたいです。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

まずあなたが当該事務所と労働契約を結んでいる必要あります。 法的に時間外手当所謂残業代が基本給の1.25倍なのは労働時間(拘束時間-休憩時間)8時間を越えた部分です。 定時終了時間や所定労働時間終了後の時間以降が対象となるわけではありません。 (フルタイム労働者でも定時終業17時の会社等は9時始業17時終業8時間拘束7時間労働のところも多い) よって基本給の時給相当額や定時まで(最低限)あなたが何時間働いているか判らないと正確な解答が出来ません。(小さな事業所では社長及びその家族以外はパートタイム労働者でもまったくおかしくない) 上記を参考に(補足等不要ですので)ご自分で確認してください。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>一番の疑問は定時終了後17時以降21時までの4時間分の労働 定時までの労働時間が既に8時間あるということでしょうか。それだと合計12時間の労働となるので、8時間を超える分については割り増し残業手当を出さなければ違法です。 ただ、 >あくまでも法定労働時間内ですから この意味がよくわかりません。もしかして定時まで4時間、その後4時間の合計8時間勤務ということでしょうか。 であれば、食事手当の有無にかかわらず違法ではありません。 ちなみによる22時を超える場合には、深夜手当が必要になります。これは労働時間にかかわらず22時を超えた分についてつける必要があります。 まあ業務委託を受けているとのことなので、直接大手企業の問題ではなくても、ご質問者が所属する事務所(会社)が基準法違反という話になります。

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回答No.2

このケースが労働基準法上の労働者であるとするならば、8時間を超える時間外労働は、2割5分以上の割増賃金の支払い義務があるので違法になります。 業務委託の場合ですと、一種の請負で、仕事の完成を対価にする形になりますので労働基準法の適用にはなりませんが、名称ではなく、実態で判断されます。 判定材料としては、指揮命令関係があるかどうかなどです。

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  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.1

8時間以上の場合、時間外手当(残業手当)は時間給の1.25倍と法律で決まっていますが 法律通りの手当てを支給している方が少ないとも思われます。

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