• 締切済み

残業代と手当について

サービス業界で働く者です。 労務規定をよく読んでいなかった自分も悪いのですが、 自分の働いている会社には、どうやら「超過」というものと、 「手当て」というもの、二つが存在しております。 労働時間は1週間42時間で、それを超えると、超過時間という認識でしたが、 どうやら違っていて、いくつかの「手当て」が存在しています。 たとえば、「販促手当て」、「イベント手当て」、「会議手当て」などです。 たとえば、その日に規定されていた、労働時間(シフト)を終わった後に、 販促活動(チラシ配り)に出かけても、残業時間として、時給×1.25倍ではなく、手当てとして時給以下の賃金(1000円以下)しか支給はされないというものです。 これは、ミーティング手当てやイベント手当てについても同様です。 2年前に規定されていたらしいですが、よくよく周知されていないのも問題だと思います。 また、「手当て」の名を借りた残業隠しにもみえます。 シフト内で「販促時間」を組めば、このような手当てにはなりませんが、 シフト内でこの時間を組めない場合、一労働者が自身の賃金を犠牲にして働きに行かなければならないという矛盾が非常に納得いきません。 どなたかアドバイスいただければ幸いです。 自分が正しいのか、会社が正しいのか、それだけでもはっきりさせたいです。 いずれにしろ、この制度は自分のワークスタイルにはなじまないので、辞職を申し出たいと思います。その際、ご回答の結果については、労基に相談する材料にでもしたいと思います。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

取りあえず出来る事として、勤務時間の記録はガッツリ残してください。 手当てを支払えば、残業代を免れるって事は無いので、無視して残業代の支払いを請求して下さい。 (未払い賃金の時効は2年間です。) 手当てを差し引いた分の支払いとかが落としどころでしょうが。 > 労基に相談する材料にでもしたいと思います。 現状は、残業代が支払われないのか、単に支払いが送れているのか、忘れているのか、不明瞭な状況です。 労働基準監督署は、私達の税金で活動しますので、根拠の不明確な労使間の紛争に積極的に介入する事は出来ません。 ・まず、内容証明郵便で未払い賃金の支払いを請求。 ・指定して期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記を持って、賃金の不払いを主張できるようになりますので、管轄の労基署の窓口に持ち込み、行政指導を依頼します。 速やかに支払いが行なわれない前提で、並行して支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を進めます。 そういう状況での相談先としては、通常はまずは会社の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- また、万が一退職するような場合にも、上記のような問題解決のための努力(請求)を行なったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決しないため「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理可能な場合があります。 転職や失業手当の給付に際して、非常に有利です。

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