• 締切済み

休日出勤の夜勤後時間外労働の割増率について

休日出勤の夜勤明けの後時間外労働の割増率について質問です。 私は、派遣で夜勤の工場勤務しています。 休日の設定は、土日祝日が休日となっています。 現状の割増率は、定時時間内の深夜勤務にあたる時間は深夜手当1.25倍、残業手当1.25倍ですが、 土曜日の夜からの休日出勤時の割増率なんですが、 前述の手当の他に、定時時間分には休日出勤手当として、通常時給の1.25倍の手当が付きます。 しかし、平日の残業も、休日出勤の残業も同じ通常時給の1.25倍の手当しかつきません。 これって普通なんですかね? なんだか存してる気がするんですけど・・・ 誰か教えて下さい。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>現状の割増率は、定時時間内の深夜勤務にあたる時間は深夜手当1.25倍、残業手当1.25倍ですが、 例えば、定時が21時から翌朝9時まで(休憩2時~3時、実働11時間)までとします。 22時~5時の実働6時間に対しては0.25倍の割増を付け、 7時~9時の2時間に対しては1.25倍の割増を付ければOKです。 >土曜日の夜からの休日出勤時の割増率なんですが、前述の手当の他に、定時時間分には休日出勤手当として、通常時給の1.25倍の手当が付きます。しかし、平日の残業も、休日出勤の残業も同じ通常時給の1.25倍の手当しかつきません。これって普通なんですかね? ここはやや複雑です。問題は月曜日から何時間働いてきたかによります。上記の例ですと、単純に言うと既に55時間働いてきたことになりますが、土曜日の労働に対しては深夜は1.50倍の割増を、その他は1.25倍の割増を付ければ良いことになります。なお、土曜日は日曜日を休んでいれば労基法上は休日出勤にはなりません。全て時間外労働にカウントします(なお、この例では週66時間労働となり異常な労働時間となりますのであくまで例としてお考えください)。 この質問には、変形労働時間制や36協定上の問題があります。実際の定時時間等を補足していただければ、再回答させていただきたいと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

週一回、または変則勤務で4週に4日以上の休日が与えれていれば(法定休日)、休日出勤(休日出勤とはならないんですが)でも125%だったと思います。 土曜4日休んで日曜4日働いたとしても法定休日は取得しているので、休日扱いにはならない。 休日出勤は元々時間外勤務なので休日8時間以上の超過勤務をしても割増率は変わりません。 ただ、休日+深夜は160%になると思います。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、 労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上) 範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わ なければならない(労働基準法第37条第1項)。 また、使用者が午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要で あると認める場合においては、その定める地域または期間について は午後11時から午前6時まで)の間に労働させた場合においては、 通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上 (時間外+深夜労働では5割以上)の率で計算した割増賃金を 支払わなければならない(労働基準法第37条第3項)。 〉なんだか存してる気がするんですけど・・・  深夜労働/休日労働については  存しているだけでなく損をしています。

関連するQ&A

  • 時間外労働の割増率について

    今まであまり給与明細書をチェックしていなかったのですが、最近チェックしてみたところ、 平日の残業と休日出勤の割増率が同じ割合(1.25倍)になっておりました。 今まで当然のように休日出勤の方が平日残業よりもお得だと思っていたので、 おかしいと思い労働基準法を調べてみましたところ、休日は1.35倍となっておりました。 会社に問い合わせしようと思いますが、その前に何か特例でもあるのかと思い、 ここで質問させていただくことにしました。 さらに深夜残業に関してもチェックしたところ平日も休日も同割合(1.5倍)でした。 会社に問い合わせても適当にごまかされそうなので、どうしようか迷っています。 何かいいアドバイスをお願い致します。 よろしくお願い致します。

  • アルバイトの休日出勤、残業割り増し賃金について

    現在、アルバイトで10時から17時まで水、木、金曜日に働いています。会社からもらった雇用契約書には、休日は、日、月、火、土、日曜日と書かれています。この場合、雇用契約書に書かれている、休日に当たる日に出勤すると、休日出勤扱い通常の(時給の1.35倍)になるのでしょうか?また、残業の時給についても教えて下さい。会社では、1日の労働時間が8時間以上でないと、残業割り増し時給通常の時給の(1.25倍)にならないといわれました。契約では、17時までの勤務なので、17時以降は、割り増し賃金での計算になるのではないのでしょうか?

  • 休日の深夜勤務の割増について

    法定外休日(25%)の出勤時に深夜時間に勤務した場合、割増率は何%なんでしょうか。(深夜残業ではない場合) また、休日(25%)に深夜時間帯超えての残業となった場合の割増率も教えて下さい。

  • 【給与計算】休日の深夜残業代の割増率

    かつての同僚より質問されたのですが答えられず、こちらでお尋ね致します。 土曜に休日出勤をしていた契約社員(時給制)が、15:00~25:30の勤務でした。 10時間30分の労働時間なので、これが平日なら 15:00~22:00の7時間は基本時給 22:00~23:00の1時間は深夜25%割増 23:00~25:30の2.5時間は時間外25%割増+深夜25%=50%割増 となると思うのですが、これが休日出勤の場合はどうなるのでしょうか? もちろん15:00~22:00の7時間も休日25%割増なのは分かるのですが、労働時間が8時間を超えるまでの22:00~23:00の1時間の扱いが分かりません。22:00から休日25%割増+深夜25%割増になるのでしょうか? 役所に問い合わせたくても土日で役所関係が閉まっており、上司も休みのため困っているとのこと。 どうか回答をお願い致します!!

  • 残業や休日出勤の割増手当について

    残業や休日出勤の割増手当は、例えば土曜日出勤して(〇〇(勝手)な事情で)「休日出勤だけど割増手当は着けないで下さい、どうかお願いします」って労働者本人が言っても取り消すことはできないですか。

  • 夜間労働時の休日出勤した場合の手当てについて

    基本時給:1000円 勤務時間:22:00~9:00 上記の条件で働いているのですが 会社からは、この場合の休日の給与の支給額は 朝5時までは深夜手当てと休日手当てで 7時間×1000円×1.6倍(休日の1.35+深夜の1.25)=11200。 +5時以降の 4時間×1000円×1.35倍(休日の1.35のみ)=5400 で計16600円と言われたのですが 休日深夜勤務の場合、翌日になり日付が変わる場合は 8時間を超えた時間の6:00~9:00の3時間分は休日手当てに残業手当が加えられ、1.6倍になると思ったのですが、私の思い違いでしょうか? 回答お願いします。 よろしくお願いします。

  • 休日出勤の割増について

    休日出勤の割増について 入社時には労働条件通知書において、法定休日・法定外休日出勤には、残業代割増の利率が記載されていたのですが、昨今の不況から、休日出勤の場合は、振替休日を取るようにと言われ、この場合、残業代割増の利率分がつかず、平日と同じ利率での計算になります。 会社において、口頭での説明はあったものの、正式な文書等での通達はなく、納得がいきません。 このようなことは法律上許されることなのでしょうか? また相談所などはありますでしょうか。 入社後数年ですが、初めてのことなので、戸惑っています。

  • 時間外労働の手当支給額

    最近新しい仕事を始めたのですが、 雇用契約の賃金 手当についてお聞きしたく、質問を立てました。 雇用契約書では、 ・時間外労働等に対する割増率  ・時間外勤務手当 1時間単位×1.25  ・深夜勤務手当  1時間単位×0.35 となっています。 この契約内容からすると、残業時には基本給と基本給の1.25倍を 加算した額が支給されるという事でいいのでしょうか? 例えば、基本給が1時間当たり1000円で、2時間残業した場合には  基本給  1000円×2時間=2000円 時間外手当 1000×1.25×2=2500円 2000円+2500円=4500円が残業時間の支給額ですか? もし、基本給と手当を含めて1.25倍だとすると、深夜時間帯は 上記金額で計算した場合時給350円になってしまいます。

  • 休日出勤と時間外労働手当ての計算

    今、働いている会社は、定時が8時20分から17時です。(12時から13時は昼休憩) 完全週休2日で月給制です。 業務多忙に付き、土曜日の出勤依頼がありました。 その場合、25%増しの休日出勤手当てが支給されています。 例えば、この土曜日に出勤した際に定時の17時を越えて19時まで仕事をしたとした場合、17時を超えて19時までの2時間に対しては、通常の賃金に休日出勤分として25%増と更に時間外手当ての25%が支払われるのでしょうか? それとも、休日出勤分として25%増のみが法律で決められているのですか?

  • 【労働時間】休日出勤と週40h超で残業した場合の割増について

    私の会社では、祝日が法定外休日、日曜日が法定休日と就業規則に定められています。 勤務時間はAM9:00~18:00(実働8h)です。 (1)月~土まで週6日出勤し、月曜日が祝日で土曜日に残業2時間した場合、 給与の計算方法はどうなるのかあやふやになりました。 私としては 祝日の月曜(25%割増) 火~金(通常) 土(週40h超で25%割増)ここまでは分かるのですが、  土曜残業分は、8h超+週40h超で(50%割増)となるのか、 または(25%割増)のままなのかあやふやです。 土曜日が法定外休日とされていれば8h超分も(25%割増)のままですよね? 土曜が法定外休日としていされていない場合はどうなるのでしょう? どうかご教授下さい。 ※月曜が祝日なのはあまり関係ないですね・・・書いた後気づきました。