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保険金の受け取りと相続税について
先日主人の実弟(独身)が亡くなりました。 実弟は死亡保険金を受け取ることのできる保険を3口かけており、一口は母親が受取人、残り2口を主人を受取人に指定しておりました。 主人の弟は生まれてすぐに母親の実家に養子に出され、法定相続人は母親のみになっています。(戸籍上実母が姉に当たります。) この場合、主人の受け取る保険金には相続税がかかるんでしょうか? 相続税でなければ、どんな課税があり、どこで手続きをいつまでに取らないとならないでしょうか? ちなみに、主人が受け取る保険金の総額は1100万円、母の受け取る保険金は150万になります。
- o0tyobitti0o
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こちらをどうぞ(国税庁「タックスアンサー」) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm この場合は、「遺贈による相続税」になるようです。 詳しくは分かりませんが、単純計算では非課税限度枠を若干超えるようので、 いくらかの納税が必要になると思います。 申告及び納税の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月、だそうです。 各国税局の税務相談室や税理士事務所にたずねれば、きちんとしたことが分かると思います。
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