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保険金の受け取りと相続税について

先日主人の実弟(独身)が亡くなりました。 実弟は死亡保険金を受け取ることのできる保険を3口かけており、一口は母親が受取人、残り2口を主人を受取人に指定しておりました。 主人の弟は生まれてすぐに母親の実家に養子に出され、法定相続人は母親のみになっています。(戸籍上実母が姉に当たります。) この場合、主人の受け取る保険金には相続税がかかるんでしょうか? 相続税でなければ、どんな課税があり、どこで手続きをいつまでに取らないとならないでしょうか? ちなみに、主人が受け取る保険金の総額は1100万円、母の受け取る保険金は150万になります。

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回答No.1

こちらをどうぞ(国税庁「タックスアンサー」) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm この場合は、「遺贈による相続税」になるようです。 詳しくは分かりませんが、単純計算では非課税限度枠を若干超えるようので、 いくらかの納税が必要になると思います。 申告及び納税の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月、だそうです。 各国税局の税務相談室や税理士事務所にたずねれば、きちんとしたことが分かると思います。

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質問者

お礼

どなたに相談してよいものか全く検討も付かず、また、主人は自分が法定相続人ではないのもあって税金がかかることを全く考えていないようでしたので今回のお話を聞くことができて大変助かりました。 どうもありがとうございました。

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