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相続税について
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相続財産の総額 1億6000万円 1.法定相続分通りに分割した場合 母の取得財産 8000万円<按分割合0.5> 子1の取得財産 4000万円<按分割合0.25> 子2の取得財産 4000万円<按分割合0.25> 課税価格 1億6000万円-基礎控除8000万円=8000万円 相続税の総額 母 8000万円×1/2=4000万円 4000万円×税率20%-200万円=600万円 子1 8000万円×1/4=2000万円 2000万円×税率15%-50万円=250万円 子2 8000万円×1/4=2000万円 2000万円×税率15%-50万円=250万円 600万円+250万円+250万円=1100万円 各人の納付税額 母 1100万円×按分割合0.5=550万円 550万円-配偶者の税額軽減550万円=0円 子1 1100万円×按分割合0.25=2,750,000円 子2 1100万円×按分割合0.25=2,750,000円 合計納付税額 5,500,000円 2.母がすべての財産を取得した場合は、遺産総額が1億6000万円以内ですから、配偶者の相続税額の軽減により納付税額はゼロとなります。ただし、この場合も相続税の申告は必要です。 なお、相続放棄と書かれていますが、相続放棄をしなくても遺産分割協議書ですべての財産を母が取得すると決めればよいのです。(相続放棄は裁判所で手続きが必要です。)
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO2が○。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>遺産総額の価額が1億6000万円… >母親が1/2、子供2人がそれぞれ1/4づつ相続するとすれば、相続税の計算は… ・全体の相続税額 1億6000万 - (5,000万 + 1,000万 × 3人) = 8,000万円 8,000万円 × 30% -700万円 = 1,700万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm ・母の負担分 1,700万 × 1/2 = 850万円・・・ただし、配偶者控除を申告すれば納税不要。 ・子 1人あたりの負担分 1,700万 × 1/4 = 425万円 >子供2人が相続を放棄して、母親に全部相続させたいとすると… 配偶者控除を申告すれば、ちょうど 1億 6千万まで納税不要。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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