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相続税について

20年前に父親が死亡しました。その時は配偶者(母親)と子供2人(20歳以上)がいましたが、相続の手続きをせず、実質的に母親が全部引き継いだかたちになっており、自宅も母親の名義に変更されておりました。今般母親が死亡しましたが、子供2人で引き継ぐと法定の基礎控除額を超えてしまいそうです。考えるに、父親が死亡した時に、子供に計1/2の相続を しておれば、今般の基礎控除を超える事象は発生しないと思われます。父親死亡時の過去の相続の不備を理由として、今般の母親死亡時の相続税を軽減することは不可能でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • koisikawa
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回答No.3

確か、相続権のあるものが「異議を申し立てる権利」の時効は、「相続を知った日から7年」だったようなきがします。  20年たっているので、無理かも、、、。

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その他の回答 (2)

回答No.2

#1の補足より 相続財産の額と法定相続人の数等で税理士さんに支払う報酬が決まるような感じみたいです。 ある税理士さんのHPでは相続財産2億で法定相続人が2人の場合の報酬は50万円でした。(検索サイトで探していく等すれば、その金額よりも高いところや安いところもあるでしょうね) 結果的なことで申し訳ないですが、毎年課税の掛からない範囲内で贈与をしてもらえてたなら良かったのかもしれませんよね。 ただ財産の大半が土地等であればちょっと難しかったかもしれませんが・・・。 

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回答No.1

>父親死亡時の過去の相続の不備を理由として、今般の母親死亡時の相続税を軽減することは不可能でしょうか。 本当にその当時不備であったのかどうかが気になります。 配偶者が相続する場合の控除が法定相続分もしくは1億6,000万円のいずれか多いほうまであるので、相続の結果税金がかからなかったということはなかったのでしょうか?(20年前も同様の数値だったかまで自信なし) 20年も経過すれば、財産の状況も各家庭において随分変化してるものと思われますので、上記のような理由はまず受け入れてもらえないと思われます。 さらに、仮に遡れるのなら当時の財産の状況も把握するのすら困難な感じがしますし、それならなぜそのときに相続税を払わなかったのか、逆に突っ込まれそうな感じもします。 ※ 質問者の場合だと相続財産が7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人)までは控除されるが、その中で生命保険金が含まれていれば予め1,000万円(500万円×2人)までの金額なら控除できます。

gooexpress
質問者

補足

さっそくのアドバイス有難うございました。父親死亡時の遺産はいくらあったか不明ですが、1億6,000万円も無かったと思われますが、子供2人は全くその時点で相続を受けておりませんが、1/2は受け取る権利があったのではないでしょうか。その時、部分的にでも子供に相続しておけばよかったのにと割り切れにない気持ちです。実は、父親の死亡後に母親の兄弟が死亡して、その遺産を母親が引き継いだので、母の遺産が増加してしまったのです。自宅の名義を母親に変更したのも、この5年くらい前で、子供達が知らない間 にどの様に手続きしたのか不明です。 今回の相続税納付の手続きが難しいので、税理士に頼もうかとも思いますが、とのぐらい手数料が必要なものでしょうか、知り合いの税理士もいないので、困っています。

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