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相続税について
20年前に父親が死亡しました。その時は配偶者(母親)と子供2人(20歳以上)がいましたが、相続の手続きをせず、実質的に母親が全部引き継いだかたちになっており、自宅も母親の名義に変更されておりました。今般母親が死亡しましたが、子供2人で引き継ぐと法定の基礎控除額を超えてしまいそうです。考えるに、父親が死亡した時に、子供に計1/2の相続を しておれば、今般の基礎控除を超える事象は発生しないと思われます。父親死亡時の過去の相続の不備を理由として、今般の母親死亡時の相続税を軽減することは不可能でしょうか。
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