相続税についての疑問と税額の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 相続税についての疑問として、法定相続人の相続分が変動しても相続税の総額は変わらないのかについて解説します。
  • また、遺留分放棄の手続きを済ませた場合においても、遺産全額を相続する場合の相続税の計算方法を説明します。
  • 相続税の計算方法について詳しく知りたい方は、参考サイトをご覧ください。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続税について教えてください

http://www.harakaikei.com/simulation.html このサイトによると 例えば遺産が現金・預金3億であったとすると 法定相続人が子3人の場合 相続税額は約5000万のようです そこで2つ質問があるのですが (1)例えば法定相続人3人のうち2人BとCが法定相続額以下、この場合だとひとりあたりの相続分は約8500万ですが、それぞれ100万しか相続せず、相続人Aが残り24800万を相続する場合でも相続税の総額5000万というのは変化しないのでしょうか? (2)被相続人が法定相続人のうちの1人Aにだけ全額を相続させるという遺言を残しており  A以外の二人BとCが遺留分放棄の手続きを済ましている場合に、Aが全額25000万を相続する場合でも、相続税の総額5000万というのは変化しないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続
  • 回答数5
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

補足質問につきまして; 生前に遺留分の放棄をしているだけですから、相続人であることにはかわりなく、相続税総額の計算には影響しません。 #最終的には相続放棄をしているにもかかわらず、基礎控除の人数にはカウントされるわけですから、相続税の総額としてはその分が少なくなります。 なお、相続欠格や相続廃除になるとそもそも相続人ではなくなりますから、この場合は相続税総額の計算からは除外されます。 参考: ・相続税法 第二章 第一節 http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM ・民法 第5編 第2章 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s2

その他の回答 (4)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

相続税の計算方法は、下記サイトに掲載されていますので参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 注意すべき点は、 ・相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。 ・各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして計算します。 ・相続税の総額を、実際の相続分に割り振って、相続人ごとの税額を計算します。 ・上記で計算した各相続人の税額から各種の税額控除を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。 以下、具体例です。 遺産総額=3億円で、法定相続人が3人の子の場合; 3億円-(3,000万円+600万円×3人)=2億5,200万円 2億5,200万円÷3人=8,400万円(各人の課税額) 8,400万円×30%-700万円=1,820万円(各人の相続税額) 1,820万円×3人=5,460万円(相続税総額) 上記の相続税総額は、各相続人間の「実際の」相続額に係わらず一定です。実際には、各相続人の相続分に比例して、相続税を納税することになります。 上記の遺産総額を、例えば、子3人が相続する場合、Aが2億9,800万円、BとCが100万円ずつの時の税額は、 ・A:5,460万×(2億9,800万円/3億円)=5,423.6万円 ・B:5,460万×(100万円/3億円)=18.2万円 ・C:5,460万×(100万円/3億円)=18.2万円 となります。 Aだけが相続する場合は、Aが5,460万円全額を納税します。 ただし、上記で求めた各人の相続税額から、該当する各種の税額控除を差し引きます。したがって、何かしらの税額控除があれば、実際に納税する相続税総額は上記で計算したものからは減額になります。また、死亡した人の兄弟姉妹が相続する場合は20%増になります。 税額控除には以下のようなものがあります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4167.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4168.htm

world2000032
質問者

補足

書き忘れてた部分があったのですが (2)についてなのですが生前に遺留分放棄手続きを済ましており、 そのうえで相続時に相続放棄をして Aが全額25000万を相続する場合という意味です。 その意味で回答を書かれているのでしょうか ・相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。 というのはこの場合でも適用されるのでしょうか。 相続税について詳しくないもので よろしくお願いします

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

昔は、遺産の分割方法により税額も変化した のですが、その弊害が指摘され、 現代では、どう分割しようが、税金の総額は 同じになっています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17119)
回答No.2

(1)でも(2)でも同じです。3億円の遺産があれば相続税総額は5460万円で変わりません。 でも実際に納付する額は、未成年控除とか障碍者控除があったりしますから、必ずしも5460万円とはかぎりません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10806)
回答No.1

相続税額は、相続人が、法定相続分をそれぞれが相続すると仮定して計算されます。 その計算で、相続税が5000万円と計算されれば、誰がどの割合で相続しても、総相続税額は5000万円になります。 例として、3億円を3人が平等に相続した場合は、相続税は5000万円の3分の1づつになります。 一人が2億円残りを二人で分ける場合は、相続税の3ぶんの2を一人が払い、残りを二人で払う計算になります。 つまり、相続した割合で、相続税も支払います。 1,2,共に合っています。

world2000032
質問者

補足

みなさんありがとうございます。 ちょっと書き忘れた部分があったのですが (2)についてなのですが生前に遺留分放棄手続きを済ましており、 そのうえで相続時に相続放棄をして Aが全額25000万を相続する場合という意味なのですが その意味で回答を書かれているのでしょうか よろしくお願いします

関連するQ&A

  • 遺留分と相続税の負担者

    遺留分についてお尋ねします。 (例) 相続人A,B,Cがおり、遺言でA,Bのみが相続すると規定されて いたが、Cが遺留分を行使した場合。 相続税の負担は当初A,Bが全額負担していたが、Cも財産を 取得する以上相続税の負担者となる。 この場合、A,Bは自身が当初負担していた相続税を Cに対し負担せよと主張することが出来るか? 相続税の総額は変わらないので、相続税の申告上は影響は ないと思いますが、相続人内部で相続税の負担者が変わる場合、 租税上何か問題点が生じるでしょうか?(相続人間では連帯納付義務が ありますが) よろしくお願いします。

  • 相続および相続税について

    被相続人には5200万円の金融資産のみがあります。 法定相続人は子A,Bの2名です。 もしこの資産を全額一時払い終身保険にし、その保険金受取人をAに指定した場合、 (1)子Aは、遺産相続の協議なしに、資産全額を受け取ることが出来るのでしょうか? (2)子Bは、遺留分の主張は一切できないのでしょうか? (2)被相続人が平成27年1月1日以降に死亡した場合でも、相続税は非課税でしょうか? (3)さらに相続税が非課税なので、一切の相続税の申告は不要でしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 相続税について

    相続税について質問です。 相続人は2人(A、Bとします)、遺言があり「Aには土地+家屋、Bには預貯金」と明記されていた場合(簡潔すぎて申し訳ありません)、Aに発生する相続税は「土地+家屋の価格」に所定の税率をかけたもの、Bに発生する相続税は「預貯金」に所定の税率をかけたものと考えていいのでしょうか? ※正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残額と仮定します。 遺言がなければ、全ての遺産額を法定相続分により按分した額に所定の税率をかけて計算するようですが、遺言により分割方法が明記された場合は上記の様にA,Bそれぞれ個別に計算されるのでしょうか? ※正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残額と仮定します。

  • 相続税の基礎控除について願いします。

    よろしくお願い致します。 相続税の基礎控除では 基礎控除は 5000万円+(1000万円×法定相続人数)と決まっておりますが 下記の内容の時には何人が法定相続人数として認められるでしょうか? 現時点では法定相続人はA B C D E F と6名おりますが、 被相続人が公正証書遺言でA B の2名に、二分の一ずつ相続させると書かれています。 相続税法では基礎控除が減額される額の条件として法定相続人の数が重要です ◎今回の場合、公正証書遺言で相続するA B の2名だけなのか ◎相続はできないが法定相続人 C D E F の4名を加えた6名なのかを教えてほしいのです。 ご返事をお待ちしております。

  • 相続の遺留分制度について教えてください

    例えば父が死亡して 息子2人A,BのうちAにだけ相続させるという遺言を残したとしますよね その時Bには息子が2人CとDがいて、Bは死亡していた場合 Bの息子CDが代襲することになりますが、そのBの息子のうち一人Dが遺留分請求した場合に その遺留分というのはBの遺留分すべてがDにいくのでしょうか それともCが放棄した分はAに戻ってBの遺留分の半分だけがDにいくのでしょうか

  • 相続放棄したら受遺者の相続分は増えますか?

    受遺者が相続人でない場合は相続人全員が相続放棄しても遺言書に指定されている割合しか財産を取得する権利がなく、残りは国庫に帰属してしまう。これが正解でしょうか? 法定相続人Aが1/3 法定相続人Bが1/3 法定相続人以外Cが1/3と遺言書で定められている場合、Bが相続放棄したらCは1/3のままですからAは2/3ってことになるんでしょうか? もし、ここでAが1/2、Cが1/2としようとするなら、Cには1/6はAから贈与を受けたものとみなすんでしょうか?_

  • 相続税について

    父親が死亡して、法定相続人は母親、子供2人です。 遺産総額の価額が1億6000万円あります。 法定相続とおり、母親が1/2、子供2人がそれぞれ1/4づつ相続するとすれば、 相続税の計算は、どのようになるのでしょうか? 又、子供2人が相続を放棄して、母親に全部相続させたいとすると、 相続税は、どのようになるのでしょうか?

  • 相続と相続税の申告方法の質問です。

    5人兄弟で長男には相続させない、あとはみんなで分けよと言う遺言の場合、長男が遺留分を主張し、残りの兄弟が法定持ち分で相続をすると、5人全員20%の相続をするようになりますか? 相続税の申告に協議分割書は必要ですか? 直面しているわけではないのですが、どうなんだろうかと考えて、知りたくなりました。宜しく願いします。

  • 相続税について

    相続税は、財産総額から5000万+(1000万×法定相続人の数)の 基礎控除額を引いた金額にかかる、 すなわち、相続人が配偶者と子ども二人なら、 8000万円以内なら税金がかからないんですよね。 ですが、生命保険などは、500万×法定相続人をかけた金額まで 相続税がかからないそうですが、 たとえば、上記のように相続人が配偶者と子ども二人なら、 500万×3人で1,500万が越えた分にのみ税金がかかるとしても、 結局、財産総額では8000万円以内に納まっていれば、 相続税は発生しないということでしょうか?

  • 相続税について

    父親が死亡して、法定相続人は母親、子供2人です。 遺産総額の価額が1億2000万円あります。 法定相続とおり、母親が1/2、子供2人がそれぞれ1/4づつ相続するとすれば、 相続税の計算は、どのようになるのでしょうか? 計算式も含めて、教えて下さい。