• 締切済み

不倫関係にあった後の示談の書類について至急教えて下さい

夫婦が離婚するといい、それにあったって私と結婚したいと言ってつきあってきた彼が示談を申し出てきました。 もとのさやに夫婦の話し合いでもどってしまったのです。 不倫なのですから、私が何か言うべきことではないという非難については もっともなのですが、彼が離婚して結婚すると翻弄したことについて上の文と重なりますが急ぎ「示談金」をもって別れたいと話がありました。 金額は100万程度です。 私に将来的にも不利にならない書類についてご存知の範囲で教えて下さい。 彼と話あって出来ている書類がふたつあります。 1)示談金として100万を払う 名前 印(彼)   受け取りました       名前 印(私) 次は私の希望で彼が妻に話頼んで作ってもらったらしい書類です。 2)夫の不貞について、慰謝料の請求はしませんので今後一切かかわらないで下さい  妻の名前 印 別れることは納得しました。 この書類は法的に安心して持っていられるものなのか 今後私がマイナスになることはないのか 教えて下さい。 情けない気持ち。ただ急がれて頭がまわらないこともあり 何か足りないことがあれば教えていただけませんか。

みんなの回答

回答No.5

再度回答失礼します。大変そうですね。 >ただ不倫を望んだのではなく、離婚する予定だから、待てと言われ続けてきたのです。 だから・・・不倫はこういう顛末も起こりうるから、想定にいれないと・・ということです。 >どなたかお知恵を。悔しさもあります。人間なので。情けない話です。 悔しさは理解できますよ。だから精一杯あなたができることをして、満足いくまで行動をすればよいと思いますよ。あなたにも非はあると思うけど、相手も絶対にいい思いをしたはず。思い残すことなく戦ってください。 陰ながら応援しています。

kireikirei
質問者

お礼

書類は大丈夫だったと思います。 恋愛で再度ご相談しますのでよろしくお願いします

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

一枚目の書類は当事者同士の示談金のものですからこれで十分です。 お互いの署名と捺印。それから、これでもう私達は終わりですということに なりますから、日付もあった方がいいです。 二枚目の書類の場合は、相手の奥様とのトラブルを回避する為のものですから、 奥様から蒸し返されない為に、奥様の手書きの日付、署名、そして捺印という 感じで貰っておいた方がいいです。 >この書類は法的に安心して持っていられるものなのか 今後私がマイナスになることはないのか 教えて下さい。 マイナスになることはないです。 念書になりますから、後日、紛争が起きたときに貴方は証拠として使えます。 本人の手書きの日付、署名、捺印。これらが揃っていれば問題ありません。 奥さんが納得して、書いたものは奥様が自ら撤回することは出来ません。 裁判でも確固たる証書(証拠)として提出出来るものですよ。

kireikirei
質問者

お礼

書類は大丈夫だったと思います。 また質問を恋愛であげますのでよろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.示談金を支払う約束と、その領収書ですから、100万円を受領したときに領収印を押せば、問題はありません。 なお、この示談金は、所得税がかかりませんから、申告などの必要は有りません。 2.相手の妻が、今後夫にかかわらなければ、慰謝料の請求 をしないという書類ですから、あなたが何か下記食える必要は有りません。 ただ、この書類は、彼が書くのではなく、彼の妻に自筆で書いてもらう必要が有ります。 そうでないと、後日、「私はこんなことを書いていない、慰謝料を請求します」と言い出す心配が有ります。 文面はともかく、署名は自筆にしてもらい、自筆が確認できない場合は、印鑑証明書を添付してもらいましょう。 これらの種類を持つことで、マイナスになることは有りません。

kireikirei
質問者

お礼

書類は大丈夫だったと思います。 恋愛で再度相談をあげますのでよろしくお願いします

回答No.2

こういうことがあるから不倫はしないほうがいいですよね。精神衛生上本当によくない。・・・でもこんなこと言っても今は何の解決にもなりませんね。どなたか法に詳しい方教えてあげてください。 それともちゃんとした法律相談に出向かれたらどうでしょう?直接法律家に聞いたほうが確実で正確な情報がもらえるんではないですか?

kireikirei
質問者

お礼

もう今夜のことで時間がせっぱつまってます。 ごめんなさい。 ただ不倫を望んだのではなく 離婚する予定だから、待てと言われ続けてきたのです。 どなたかお知恵を。悔しさもあります。人間なので。情けない話です。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 ポイントは2点です。1点は、不倫関係の解消のために100万円を支払うこととし、双方が合意をした。2点目は、相手の奥さんからは慰謝料の請求をしないので、今後一切関わらないこととした。ということですので、書類にどのような文面が記載されているかわかりませんが、2点目に付いての「今後一切関わらない」という内容に対して、あなたの意思表示が文章でされていないと思われますので、相手の奥様の意向に対して、なたが承諾・納得をするという文面を記載して署名・押印をする必要があると思います。  ご心配の件については、2つの書類によって、今後一切の関わりを持たなければ問題は生じませんので。マイナス要素は無いと思われます。

kireikirei
質問者

お礼

2点目についてももちろん、サインするように言われると思います。 これで大丈夫のようですか・・・

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