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示談書と誓約書の効力

35歳のヤマ(男)と言います。 半年前から私が原因で妻から離婚話しを切り出されてるんですがその後に妻が不貞をした事がわかり相手男性ど示談をする事になりました。が、相手男性が示談書と誓約書を用意して納得のうえハンコを押したんですが 示談書 この夫婦が今後、離婚となった場合の離婚原因は夫の不貞と、その他の事が原因であるが、不倫相手は夫に対し軽率な言動や行為により大変なご迷惑をおかけし精神的苦痛をあたえたことを深くお詫びするとともに不倫相手は謝罪を含めた慰謝料として本件示談金30万円を本日支払います。 なお本件により今後、夫は不倫相手の親族、知人、会社関係者にいっさい連絡をしないと共に不倫相手に対していっさいの債権債務(慰謝料)の請求を行わないものとする。 誓約書 不倫相手は今後、夫の妻といっさい関係を持たない事を誓います。連絡、会う事もいたしません。もし破った場合は夫のいかなる要求にも意義をとなえません。 と、言う内容だったんですが、もし約束を破った場合は法的措置(慰謝料等)をとれるのでしょうか? 今になって、どうも取れないような気がしてなりません…

質問者が選んだベストアンサー

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  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

No.1です。 少し日が開きましたが、実行不可能な約束事は契約として成立しない。 というルールがあります。 現在の「誓約書」が契約として成立するならば、もし、契約を破ったら、ヤマ様は相手を殺害できるわけです。 しかし、実際はそのようなことは出来ません。 これは、日本国の法律という契約がヤマ様の「誓約書」よりも優先されるからです。 「誓約書」は最低限、法律という大元の契約の上で初めて保護され効力を発揮できるわけです。 従いまして、現在の「誓約書」は、例えヤマ様と相手が納得していても、契約としては無効です。 裏を返せば、相手だって、「誓約書」が法律に則っていない事を建てに無効に出来るわけです。 従いまして、現在の「誓約書」が無効である以上、再度、国内法に則った「誓約書」を作成する事は可能です。 以上により、「誓約書」の再作成をオススメします。

YAMAYAMSAN
質問者

お礼

ありがとうございました。再度、誓約書を作成するように相手にも伝えてみます。

その他の回答 (2)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

質問者の心配どおり 誓約書の いかなる要求はあいまいすぎて取れないでしょうね・・・ 金いくらなど具体的な内容で、できるなら公正証書であれば完璧でした。

YAMAYAMSAN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。取れないですか。自分の無知も悪いんでしょうが相手にしてやられたって事なんですね…今後、妻と不倫相手が会ったり連絡をとりあったりしても何もできないんですか?

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.1

例えばの例ですよ。。。。 誓約書には、もっと具体的な数字が欲しいですね。 例えば、もし破った場合は、破った翌月から10年間、私の給与収入の25%を慰謝料としてヤマ様の指定の口座へ支払います。 なお、この書面は強制執行力を有するものとします。 などと記載して、公証役場で公正証書にしておけば、破った証拠を掴んだ翌月から相手の勤め先の会社の社長宛てに給与の差し押さえ請求が合法的にできます。 公正証書には強制力があり、取り交わした文面にお互いが意義を唱える事が出来ないというルールがあります。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/a3.html
YAMAYAMSAN
質問者

お礼

解答ありがとうございます。示談してしまったら今さら公正証書にはできないですね…

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