• ベストアンサー

更地にしたいので、との理由で立ち退 きを迫られました。

すみませんが、アドバイスお願いします。 ビルの1階を店舗として借りています。3月の中旬に、ビルを管理している不動産屋から呼び出され、「契約も切れているし、老朽化のため、取り壊して更地にしたいので、6月いっぱいで立ち退いて欲しい」と言われました。自動更新されたものと思っていましたし、もう少し家賃の安いところに移るつもりでしたので、その時は、口頭で了解したのですが、適当な物件がまだ見付かりません。もう2~3ヶ月延ばしてもらえないものでしょうか? また、交換条件として、家賃の値上げを言ってきたら応ぜざるを得ないのでしょうか? 契約書には以下の通り書いてあります。 1・賃貸借期間は平成13年12月1日から平成16年11月30日まで3年間とする。 2・賃貸借期間満了の場合は、当事者協議のうえ更新することができる 3・(解約予告)賃借人は賃貸借期間内に、賃貸人が正当な事由によりこの契約の解約を申し入れたときは、6ヶ月後に賃貸借契約を終了して賃貸人にこの物件を明け渡すものとする よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.5

私は、その契約は「定期借家契約」ではないと判断します。理由は、契約書の記載2にある「当事者協議のうえ更新」と書いてある点と、3の「正当な自由により解約を申し入れ」と書いてある点です。前者については、「更新」とは言わず「再契約」という表現をします。後者については、定期借家契約の場合の賃貸人側からの契約解除(というより再契約拒否)には、正当事由は必要ではないからです。 その契約は、質問者さんが考えているように平成16年12月1日から自動的に更新されたものとされます。更新の期間は定かではありませんが、更新の際の期間について契約書に書かれていない場合は、期間の定めのない契約となります。(同一条件にて更新とされていれば、また3年間での期間となります。) しかし、契約期間についてはほとんど関係ないことです。なぜなら、どちらにしても、3の規定により契約期間内であっても、6ヵ月後に明け渡すという規定があるからです。 定期借家契約でない以上、本来なら、貸主側からの立ち退き要求は、6ヵ月前に通知することと、正当事由が必要になります。なので、3月中旬に立ち退きを要求してきたのであれば、9月中旬までに探せば良かったのです。また、正当事由に不足があれば、立退き料も請求できた権利があったのです。立退き料や敷金精算についての話はされていますか? まだ、されていないのでしたら、敷金は全額返却されるのか?、何か引越し代金等を払ってくれないのか?などを交渉された方が良いかと思います。 口頭でも退去することに合意してしまったので、その点で、質問者さんは少し弱い立場にいるものと思います。立退き料等の話をしていないのなら、先にその話をされた方がいいように思います。そして、返却や立退き料として補償される金額が決まったら、それを書面にしてもらい、その後で、正式に移転を考えた方が安全だと思います。今のままでは、下手すると、敷金も返してくれないということもあるかもしれませんよ。

genkioyazi
質問者

お礼

mu128様、ありがとうございます。 後手になりましたが、「通知書」を貰うようにします。移転費用もかかりますし、敷金も返ってこないというのでは困りますので。 立退きの際の「条件」等の話は一切ありませんでした。 不動産屋「ビルも老朽化してるし、更地にしたいので、契約も終了してることだし、出てもらえないか?」 私「わかりました、いつまでですか?」 不動産屋「6月いっぱいでどうだろう?」 私「わかりました」 不動産屋「じゃあ、後日文書で通知するから」 以上の会話です。 確かに、40年位経ってますし、3階の内、テナントは1階の私のところだけですので、更地にして売却したいのだと思います。 早速連絡してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 ご質問の賃貸契約は、新法の借地借家法が適用される、定期借家契約制度みたいです。  つまり、3年間の期限付き借家契約ですから、期限満了により終了します。終了に関しての理由も必要ありません。  しかし、この定期借家契約は、3年間の期間が満了しても、当事者間で協議をし、引き続き借家契約が出来るとしていますが、これは自然更新ではなく、あくまでも当事者間の合意更新です。  また、定期借家期間の途中で、賃貸人の都合で解約申し入れを受けた場合は、借家人は異議なく6ヵ月後に明け渡さなくてはならないとなってます。  今借家しているビルの1階は、借家契約の更新(H16.12.1~H19.11.30)後の申し入れですから、契約書3の「解約予告」に該当します。  ですから、3月中旬の申し入れが正式とすれば、契約書上の解約申し入れと受け止め、6ヵ月後の解約ですから、9月中旬までに明け渡せばよい事となります。  従いまして、管理人の不動産屋の6月一杯で立ち退きは、契約違反となります。 >もう2~3ヶ月延ばしてもらえないものでしょうか?<  9月中旬まで明け渡せば良いと思います。

genkioyazi
質問者

お礼

63ma様、ありがとうございます。 皆さんからのアドバイス、大変参考になりました。 私は現在、山形県S市にて商売をしています。どこの地方都市も同様かと思いますが、市内商店街は空洞化が進み、特にメインの商店街の約1/3がシャッターを下ろしています。「貸店舗」の看板だけが目立ちます。私の商売は、あまり立地に左右されることはありませんし、駐車場・店舗面積・家賃等、多少の条件はありますが、比較的探しやすいと思います。 口頭で立ち退きに同意したことは、約束ですから、当然守りますが、正式な「通知書」も貰った上で、要望するつもりです。せめて敷金は全額返金して欲しいです。 ありがとうございました。

  • gsx1300r
  • ベストアンサー率21% (47/222)
回答No.3

No,2です。訂正です。 「平成19年11月30日までは契約書上は借りることができます。」              ↓ 「平成19年9月中旬までは契約書上は借りることができます。」 (立ち退きの通告を受けてから6月後までです)

genkioyazi
質問者

お礼

gsx1300r様、ありがとうございます。 移転先が決まれば、すぐに移るつもりです。ただ、入るときは契約書を交わし、出るときは口頭で済ますというのも少々納得できないので、正式な退去通知書を請求します。 ありがとうございました。

  • gsx1300r
  • ベストアンサー率21% (47/222)
回答No.2

自動更新の単位がわかりませんが、1年単位とすれば、平成19年11月30日までは 契約書上は借りることができます。 ただし、あなたが6月いっぱいでの立ち退きを口頭で了解してしまっていますので、 その了解も法律上は有効になります(立証は難しいですが)。 移転先が見つかり次第、移転するということにし、不動産屋に条件を伝えて、 2,3の移転先を紹介してもらうことをおすすめします。 早く移転して欲しければ、不動産屋が一生懸命、探してくれるでしょう。 もちろん、移転費用ももらいましょう。

noname#38493
noname#38493
回答No.1

>もう2~3ヶ月延ばしてもらえないものでしょうか? 契約内容を見る限り、現時点で退去に応じる義務はありませんが、退去に応じる上で期間を延長したいという話でしたら、このサイトではなくて貸主側と相談してください。 私がOKと言っても貸主側がNOといえば駄目になりますので。 ただし、即決和解等の手続を取っていなければ、どっちにしても強制的に追い出すことは出来ません。 >交換条件として、家賃の値上げを言ってきたら応ぜざるを得ないのでしょうか? こちらも応じる義務はありませんが、応じるのは自由です。 契約は更新されていますので、契約が切れているという事は当てはまりませんし、通常、この手の立退き交渉は借主側が有利なのです。 もう少し毅然と対応した方が良いと思いますよ。

genkioyazi
質問者

お礼

southwest様、ありがとうございます。 3ヶ月で立ち退けとは!とも思ったのですが、OKしました。ただ、その際、「後日文書にて通知しますから」とのことでしたが、2ヶ月が経っても届いていません。正式な退去通知、9月までの延長、敷金返金の件など、連絡して毅然と交渉してみます。 尚、不動産屋も回っていますし、昨日も1件連絡がありました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 払いすぎた家賃の返還請求をしたい

    約13年間、1Rマンションに住んでいまして今月の末に引越しを考えています。 この13年間で新入居者の家賃は下がる一方で現在も月13000円程安いです。 契約書をよく見ますと ********** (賃貸借期間) 第3条 本契約による賃貸借期間は、平成7年7月13日から平成9年7月12日までの2年間とする。 但し、賃貸借期間満了に際し、賃貸借条件につき双方協議のうえ1年毎に本契約を更新することができる。 ********** となっております。しかし家主からは契約更新の連絡など一切有りませんでした。 もちろん安くなった家賃の再契約などしてくる訳無く現在に至っています。 高く払った家賃は取り戻せるのでしょうか?

  • 大家さんからの立ち退き要請、出て行かなければならない?

    例えば契約書に  「甲又は乙は、賃貸借期間内でも、正当な事由を以って、本契約を解約することができる。」  とある場合、「正当な理由」とはどのようなものなのでしょう。  ビルの所有者が亡くなり、相続者がビルを売却することに決めたなどということは、正当な理由にあたるのでしょうか?ただ単に貸したくなくなったから、というのはダメですよね。  立ち退かなければならないとしたら、営業権のようなものは、全く保護されないのでしょうか?

  • 契約書をまいていない賃貸借契約の消費税経過措置

    こんにちは 不動産の賃貸借契約について、平成25年9月30日以前に契約をして、平成26年3月31日以前に賃貸を開始すれば、対価の増減の定めがない場合には、その契約期間内の賃貸借(自動更新の場合は、自動更新までの間)についての消費税は5%のままという経過措置がありますが、 例えば、特に契約書をまいていない場合や、契約期間の定めがない場合には、賃料が変更なければずっと5%のままでよろしいでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 住宅の短期賃貸借の保護の経過措置について

    競売による平成16年に短期賃貸借の保護がなくなりましたが次のような場合どのようになるのでしょうか? 改正前に5年の建物賃貸契約をしたが、更新時に法定更新をし期間の定めのない契約になった(更新時期は差し押さえ前)。 1)もとの契約自体が短期賃貸借(3年以下)ではないので、短期賃貸借の保護はない 2)改正前に期間の定めのない契約になっているので、短期賃貸借の保護がある。

  • 契約満了に伴う退去

    よろしくお願いします。 今一人暮らしで賃貸に住んでおります。 5月22日に契約満了になるタイミングでの引越しを検討しているのですが、 現在まだ不動産屋側には連絡をおこなっておりません。 (3月頭に先方から契約更新のお知らせとして、「満了日を以て期間満了となり 賃貸借契約は自動更新されます」との連絡はいただいております。) また、解約申し入れの取り決めを確認したところ ・賃貸借期間中であっても、甲は正当な事由がある場合には6ヶ月前の予告をもって、乙は2ヶ月前の予告をもってそれぞれ本契約の解約を申し入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。 ・乙は第1項の予告にかえ、賃料等の2ヶ月分相当額を支払って、即時解約することができる。乙が第1項の予告期間に満たない予告をした場合において、不足期間に相当する賃料等を支払ったときも同様とする。 との記載がありました。 この場合の疑問なのですが、今から解約の届けを行った場合 更新料は発生するのでしょうか?(2ヶ月に満たない予告での解約のため) それとも、契約満了のタイミングの退去であれば発生しないのでしょうか? また素人考えですが、予告に必要な2ヶ月分の家賃が発生する場合 2ヶ月分(5月・6月分)家賃+更新料1か月分 を支払うより 即時解約申し立てによる2ヶ月分家賃 を支払う方が得かと思うのですが、 これは正しいでしょうか? 長文にて大変恐縮ですが、 アドバイスいただけますと幸いです。

  • 不動産トラブル 重要事項説明と契約書内容相違

    昨日、気に入った賃貸物件が有り、申し込み>手付金支払い>重要事項説明書に捺印>敷金・礼金・家賃の支払いまで済ませました。 本日、届いた建物賃貸借契約書を確認したところ、 重要事項説明書に【契約年数2ヵ年】とあったものが、 1. 【建物賃貸借契約書の表紙】 ・更新年数:1年更新 ・原契約日:平成21年2月15日 ・契約期間:平成22年2月15日~平成22年2月14日 となっていました。 明らかに内容に相違があり、不動産会社に質問したところ重要事項説明書の記載が間違っており、建物賃貸借契約書が優先されると説明されました。 当然納得できず、解約したいと考えておりますが、この場合は支払い済みのお金は全額払い戻してもらうことは可能なのでしょうか。 以上、回答をお願いいたします。

  • 賃貸借契約の更新契約について

    契約期間を5年として土地を借りていましたが、うっかりして更新を忘れ昨年の3月で契約期間が切れてしまいました。尚、契約が切れていることをしらなかったので今年度分の賃借料は支払ってしまったのですが、さかのぼって契約しなおさなければならないでしょうか。 また、契約期間が5年とすると、5年ごとに契約しなおさなければ(契約書を交わさなければ)ならないのでしょうか。よろしくご教授ください。 ちなみに契約書の賃貸借期間の項目には以下のように記載されています。 この賃貸借期間は、この契約締結の日から起算して5年間とする。 平成○年4月1日から平成○年3月31日 2.前項に定める賃貸借期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、更に引き続き同一条件により契約期間の更新をしたるものとする。

  • 定期借家契約 期限過ぎた場合の効力

    借家契約で、期限を過ぎた場合の効力 貸家業をする立場からの質問です。下記の文言で定期借家契約をしました。そして、契約期間の3年が過ぎ、当初契約時から数えて4年過ぎた2016年3月1日になって、「今から8ヶ月後に家を明け渡して欲しい」旨の通知を借主にした場合の質問です。   ↓ 契約書の関係部分 物件名:○○○○○○○○(専用1戸建て住宅、賃貸借面積300m2) 第1条(契約の締結) 1.賃貸人及び賃借人は、上記の物件(以下、本物件 という)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という)第38条に規定する定期建物賃貸借契約による賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。 2.本契約については、法第26条(賃貸借契約の更新に関する規定)、第28条(更新拒絶の要件に関する規定)及び第29条第1項(期間1年未満の賃貸借を期間の定めのない賃貸借とみなす規定)の適用はなく、契約の更新はない。 第2条(期限) 1.本契約の期間は 2012年3月1日 より 2015年2月28日 まで 2.本契約は、前項の規定する期間の満了により終了する。賃借人は、改めて賃貸人との間で本物件に関する再契約を締結した場合を除き、期間満了時に本物件を明け渡さなければならない。 3.賃貸人は、契約期間が1年以上の場合には、第1項に規定する期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間)という)に賃借人に対し、期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知をしなければ、本契約の終了を賃借人に主張することが出来ず、賃借人は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。但し、賃貸人が通知期間の経過後賃借人に対し期間の満了により本契約が終了する旨の通知した場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契約は終了する。 4.賃借人は本契約締結後、賃貸借期間開始前日までの間は違約金として、賃料の1ヶ月相当額を賃貸人支払うことにより本契約を解除することができる。この場合、賃貸人は遅滞なく受領済の賃料、礼金および敷金を無利息にて賃借人に返還する。 以後、25条まであるが省略。 以上、契約書の関係部分 ■質問1.第2条1項の期限を過ぎた2015年3月1日以降も契約内容全体が有効ですか? それとも第2条4.項だけは有効でなくなりますか? つまり、借家人が明け渡し前日に解約してきても、借家人に違約金の支払い義務は発生しなくなりますか? ■質問2.家主がこの契約をし続けることを望んだ場合、再契約を交わすことなく放置しておいても家主に不利になる問題は生じませんか?

  • 契約期間満了前の中途解約はできますか

    契約書に中途解約時の取り扱いがなかった場合、契約期間(2年間)満了前の契約解除はできますか? できるとすれば、何ヶ月前に解約の申し入れをする必要がありますか? 民法617・618条・借地借家法27条を見ても、期間の定めがあるが中途解約権が留保されていない賃貸借の場合に、賃借人から契約解約ができる根拠が見つかりません。 詳しい方、お教えください。 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一  土地の賃貸借 一年 二  建物の賃貸借 三箇月 三  動産及び貸席の賃貸借 一日 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第六百十八条  当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 借地借家法第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

  • 短期賃貸借を3年超の期間で合意更新した場合について

    平成16年4月以前に結ばれた短期賃借権は現在も保護されるとのことですが,建物の賃貸借で,最初の契約時は1年契約であったものの途中で5年など3年を超える契約期間で合意更新された場合でも,短期賃貸借としての保護を受けるのでしょうか?もしくは,この合意更新の時点で短賃契約と性質では無くなるのでしょうか? また,その更新が平成16年4月以前と以後では使いが違うのでしょうか?