• ベストアンサー

契約書をまいていない賃貸借契約の消費税経過措置

こんにちは 不動産の賃貸借契約について、平成25年9月30日以前に契約をして、平成26年3月31日以前に賃貸を開始すれば、対価の増減の定めがない場合には、その契約期間内の賃貸借(自動更新の場合は、自動更新までの間)についての消費税は5%のままという経過措置がありますが、 例えば、特に契約書をまいていない場合や、契約期間の定めがない場合には、賃料が変更なければずっと5%のままでよろしいでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

契約書のない場合でも、法定の要件を満たしていれば経過措置を適用できる。契約書のない点は、要件を満たしていることをいかに証明するかの問題であり、適用できるかどうかとは別の問題である。 契約期間の定めのない場合には、法定の要件を満たさず経過措置を適用できない(改正附則3条2項1号)。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^-^

関連するQ&A

  • 消費税の経過措置(資産の貸付)について

    事務所の賃貸借契約をしています。(当方は借主です。) 契約の開始日は2008年9月1日から10年間。 3年毎賃料改定があり、現在の賃料適用期間は、2011年9月1日から、2014年8月31日です。 消費税の経過措置の適用要件(2)として 「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」とありますが、 手元の契約書の賃料改定条項に、 「賃料の額は、賃貸借開始日より満3年を経過するごとに、物価の変動、公租公課、その他の負担の増減などを考慮し、甲乙協議して改定するものとする。」 とあります。 (これ以外の賃料改定に関する記載はありません。) 契約の相手先(建物オーナー)は、「3年毎でも賃料改定条項があるので適用なし、消費税は8%で請求します。」と言っていますが、 私が税務署で電話して聞いたところ「3年間は賃料固定と読めるから、その3年間は適用あり」と言うので、税務署と貸主の見解が分かれ、困っています。 この場合は、貸主の請求に従った方がよいのでしょうか。

  • 消費税の改正について

    賃貸するものがその貸付に係る対価につき増減することができる旨の定めがないものは経過措置の適用対象と聞きますが一般的な不動産賃貸契約はあまり該当しづらいと考えられ、該当するとすれば、例えば建物の賃貸借で賃貸期間内の賃料が変更不可として確定している場合などの契約と言われています。一般的な不動産賃貸契約が経過措置の適用を受けられないのはどうしてでしょうか?

  • 賃貸借契約の更新契約について

    契約期間を5年として土地を借りていましたが、うっかりして更新を忘れ昨年の3月で契約期間が切れてしまいました。尚、契約が切れていることをしらなかったので今年度分の賃借料は支払ってしまったのですが、さかのぼって契約しなおさなければならないでしょうか。 また、契約期間が5年とすると、5年ごとに契約しなおさなければ(契約書を交わさなければ)ならないのでしょうか。よろしくご教授ください。 ちなみに契約書の賃貸借期間の項目には以下のように記載されています。 この賃貸借期間は、この契約締結の日から起算して5年間とする。 平成○年4月1日から平成○年3月31日 2.前項に定める賃貸借期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、更に引き続き同一条件により契約期間の更新をしたるものとする。

  • 賃貸借契約について

    現在、マンションの一室を周辺近隣より3万円程安い価格で貸しています。そこで、周辺近隣と賃貸価格を合わせようと考えています。建物賃貸借契約の種類は一般借家契約で契約期間は現在のところ平成24年3月25日から平成25年3月24日の1年間です。(自動更新)に契約上なっています。 そこで質問なのですが、借主と家賃値上げ交渉を行おうと思っています。もし、借主が値上げに応じない場合、建物賃貸借契約を解除できるのでしょうか。また、平成25年3月24日まで契約期間が残っている状態で、契約が切れる半年前に建物賃貸借契約を解除できるでしょうか。うまく伝わっているか分かりませんが、よろしくお願いします。

  • 事務所賃貸借契約書

    事務所を賃借しています。 事前通告なしに賃貸借の期間満了の日に明渡した場合の事で質問です。 賃貸借契約書では、下記のようになっているのですが、 家主は第9条及び第14条を主張し、三ヶ月分の賃料を要求する権利は有るでしょうか? 事務所賃貸借契約書 第1条、賃貸借の期間は16年2月15日より18年2月14日迄 但し期間満了の場合、必要あれば当事者合議の上、本契約を 更新することもできる。 第9条、双方の都合により本契約を解除するときは借主においては 三ヶ月前に貸主においては六ヶ月前に互いに通告し、 第14条、万一借主の都合に依り解約通告が三ヶ月前にない場合は 三ヶ月分の賃料を支払うこととす。

  • 土地建物賃貸借契約書作成について

    不動産管理業です。 平成23年に土地建物賃貸借契約をしている不動産があります。 契約書の管理がずさんだったため、もともとの契約書が双方にない状態です。「覚書」の契約はありますのでこれを基にこの度契約書を作り直すことになりました。 以下司法書士さんが契約書の案を作られました。 以下①~②についてご教示いただければと存じます。 ①賃貸借の期間について 1)期間 令和○年○月○日から 満○年間  いつまでとは決まっていない場合は記載なしでよいのでしょうか。 ②建物登記情報はセンター建物(10番1)と新センター建物(10番2)となっています。 建物全体を貸せています。賃料の内訳表として建物毎に賃料は分けた方がいいでしょうか。但し駐車場は当時の担当者の話し合いで賃料に含まれた金額になっています。 または全体を貸せているので賃貸借物件の表示として坪数を記載しておけばよいでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。  

  • 『期間の定めのある賃貸借契約』の立ち退きについて

     みなさまこんにちは。はじめての質問です。 平成19年1月1日~平成20年3月31日までの間で、不動産賃貸契約を結んで借家に住んでいます。 去年末の12月に不動産屋から連絡があり 「契約書どおり来る3月31日までに退去してほしい」 との連絡が不動産屋さんからありました。 急に言われて焦りましたが何とか引越し費用も工面し退去準備も整いつつあるのですが、 「急な話なので3月分の家賃だけでも半額にしてほしい」と頼み込むと大家さんは 「契約書にちゃんと今年の3月末までだと書いてあるのにそんな馬鹿な話があるか!」と怒られてしまいました・・・ 穏便に退去しようと思っていたのですが、大家さんの横柄な態度に立腹し念の為に、借地借家法というのを調べてみたらこのように書いてありました。 (建物賃貸借契約の更新等)第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 法律にあまり強くないのであまり理解できていないのでみなさんのお力を貸してください。 僕の場合何か請求できる権利はありますか?

  • 住宅の短期賃貸借の保護の経過措置について

    競売による平成16年に短期賃貸借の保護がなくなりましたが次のような場合どのようになるのでしょうか? 改正前に5年の建物賃貸契約をしたが、更新時に法定更新をし期間の定めのない契約になった(更新時期は差し押さえ前)。 1)もとの契約自体が短期賃貸借(3年以下)ではないので、短期賃貸借の保護はない 2)改正前に期間の定めのない契約になっているので、短期賃貸借の保護がある。

  • 駐車場の賃貸借契約

    法人契約なのですが、駐車場(施設)の一区画の一時使用賃貸借契約書を締結し、 賃借した区画に建物を建てて(プレハブを設置)駐車場以外の目的で使用する場合は (相手方は承諾済み)土地を賃借しているとみなされるのでしょうか。それとも駐車場を 賃借しているとみなされるのでしょうか。 ちなみにその区画は、掘削し、建築申請を行ないます。 土地の賃貸借であれば、印紙税¥200、賃料は消費税抜き 施設の賃貸借であれば、印紙税なし、賃料は消費税込み という扱いになるかと思います。 相手方のがどのように判断しているかで決まるのでしょうか。 ご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • 新家主との新賃貸借契約前の借家人の法的地位

    最近私のアパートの家主が代わり、新家主とは新賃貸借契約の締結を協議しましたが物別れでした。新家主は賃料増を主張し、対抗して私は賃料減を主張する、と言った具合で長引きそうな雲行きです。 そこで私の現在の法的地位について質問させてください。新家主は前家主の法的地位(賃貸人としての権利と義務)を既に承継した、と私は理解していますがこれで正しいでしょうか? そうならば、現在の私が服している(つまり現契約)のは、前家主との間に結ばれた最新の賃貸契約ということになりますよね?  そう考えれば新家主が新契約の締結を急ぐ理由もわかります。逆に新家主の賃料増要求を絶対呑めないならば、私は新契約の締結をせずに現契約を法定更新するままに任せるのも一法かなと思いますがいかがでしょうか? いづれ新家主が賃料増の訴訟を独立して起こすにしても、今のように新賃貸借契約の締結と絡められるよりはずっとマシかなと思っているのです。 新家主が現家主となって法定更新が続いていくのも不正常だとは思いますし、いづれは何らかの形で司法の介入があるのではないか、とも思います。つまりこれ以上放っておくとかえって不利になりますよ、という期間があるというような。 それなら先手を取って、新賃貸借契約の締結問題と賃料増減額の請求問題を分離するアクションを私から採ることも考えられます。具体的な方法はわかりませんが、第1段階として現契約が前家主との最新契約であることの確認を求め、第2段階として賃料増減額請求権を行使する、と言った具合です。賃料増減額問題はベースの賃料が固定されてないと難しいと思えるからです。この方法はいかがでしょうか? 賃料増減額請求が提起されると借家人は自らが適当とする額を支払って、結論が確定した後に差額を若干高利をつけて支払う、ということは承知しています。問題は期間です。私のこの場合、新家主との既存の賃貸借契約が無くベースが無いのです。いつからをスタートとすれば良いのでしょうか? 以上、皆様のお知恵をいただければ幸いです。