• 締切済み

アルバイトにおいて、かけもちが原因でとられてしまった税金。

わたしは今年の二月まで二箇所でアルバイトをしていましたが、 今年の一月あたりから税金が取られるようになってしまいました。 こういった場合、このような税金は戻ってくるのでしょうか?? また、来年もアルバイトをしていた場合、税金はとられ続けるのでしょうか? ちなみに、わたしは高校生で、年間稼いでいる額は100万円以下です。 回答お願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

バイト先に扶養控除等申告書を提出していれば、月額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満(来年は88,000円未満)であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整して貰える事となります。 この提出がない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、例え少額であっても最低でも6%(来年は3%)の源泉徴収をされるべき事となり、その会社の分は年末調整も受けられない事となります。 扶養控除等申告書は、扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができますが、同時に二箇所には提出できませんので、かけもちの場合は、2箇所目以降では月額表の乙欄により源泉徴収される事となりますので、源泉徴収税額が発生する事となります。 ですから、ご質問者様の場合も、かけもちとなったため、もう1社の方は源泉徴収税額が発生したものと思います。 同時に二箇所には提出できないものですから、時期がダブっていなければ、年内に2箇所以上に提出する事は可能ですし、その際は、年末にいた会社で前職分の源泉徴収票を提出すれば、合算して年末調整してもらえる事となります。 ただ、かけもちの場合には、合算して年末調整もできませんので、確定申告すべき事となりますが、ご質問者様のケースは、給与収入金額が103万円以下ですので、確定申告の義務はない事となりますので、必ずしも確定申告してなくも良い事となります。 ただ、源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告されるべきものと思います。 還付のための確定申告ですから、年が明けて1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。 (2/16~3/15の期間は、確定申告の義務のある方の提出期間で、かなり混み合いますので、その期間は避けて、早めに行かれた方が良いと思います、還付金の振込みも早くなりますし) 確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票と認め印と還付口座となる預金通帳が基本的なものです。 それと他の方のご回答への補足欄を見ましたが、そもそも年末調整は、扶養控除等申告書を提出している会社で、年内最後の給与支給時に、給与の支払いがある場合に限ってされるものですから、12月に支払われる給与がないのであれば、基本的には年末調整できない事となります。 (仮に年末調整できたとしても、かけもちの場合は、もう1社分は合算して年末調整できませんので、いずれにしても確定申告すべき事とはなります。)

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>来年税金を取られないためには、今年、アルバイト先での年末調整をするべきなのでしょうか? 税金を取られないことと年末調整とは直接結びつかないと思いますよ。 早い話がある月の給与がそのままの金額で12ヶ月もらったと仮定して、それが税金の対象になるような額なら、それなりの税金が取られます。 ただ今年のように長期休暇があれば、仮定の金額より少なくなるので計算をしなおす、これが年末調整です。 計算をしなおした結果、税金が仮定より少なくなる(あるいはゼロになる)ならば、その差額を改めて返却するそれが還付です。 ですから年末調整するしないにかかわらず、ある一定以上の収入があれば税金は一時的に引かれます(もちろん前記のように年末調整によって一部または全部が還付されることもあります)。

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回答No.1

2/15~3/15の間に税務署で確定申告をしてください。税金が戻ります。

noname#24760
質問者

補足

回答ありがとうございます。 これは補足なんですけれども、 来年税金を取られないためには、今年、アルバイト先での年末調整をするべきなのでしょうか? 現在は受験のためにアルバイトを長期休暇しており、 行った方がいいのか今すごく悩んでいます。 他の方でもよろしいので回答お願いします。

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