アルバイトかけもちの際の税金って?

このQ&Aのポイント
  • アルバイトかけもちをする際に気になるのが税金のことです。収入が増えると確定申告が必要になることや住民税の払い義務などがありますが、具体的にどのように計算するのかわかりません。また、健康保険料の変動や年金の申請、勤務時間の変更なども考慮しなければなりません。一方で、年間収入が103万を超えない場合や収入がまだ少ない場合は税金の心配はないかもしれません。どのような条件で税金がかかるのか、確定申告や住民税の計算方法などを詳しく知りたいです。
  • アルバイトかけもちで収入が増える場合、税金のことが気になります。確定申告や住民税の払い義務などのルールについて、具体的な計算方法を知りたいです。収入がまだ少なくて年間収入が103万を超えない場合は、税金の心配はないのでしょうか。また、健康保険料や年金の払い方についても気になる点です。かけもちのバイトを始める前に、税金について詳しく知りたいです。
  • アルバイトかけもちをする際には、税金のことが気になりますよね。確定申告や住民税の払い義務など、具体的なルールを知っておきたいです。また、年間収入が103万を超えない場合やまだ収入が少ない場合は、税金の心配はないのでしょうか。健康保険料や年金の払い方に関しても知っておきたいです。バイトを増やすことで収入が増えると同時に、税金に関わることも増えるので注意が必要です。
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アルバイトかけもちの際の税金って??

現在アルバイトで月8万前後(交通費込み)稼いでいます。 かけもちで新しいバイトを来月から始めるにおいて知っておきたいことがあります。 まず、かけもちによって収入が月12万くらいになる予定なのですが、 その場合自分で確定申告をしなくてはならないんですよね?(ここもよくわかりません) 住民税については年間103万を超えると払う義務があるらしいですが、今のバイトは今年4月から始めて、それ以前の収入はゼロです。 かけもちのほうは今年10月末から始めるので、月で見ると、今年は12月のみ収入が12万にはなるものの、年間で見ると100万にも達しません。 つまりこれは税金関係は一切気にしなくていいということでしょうか? 一ヶ月ごとでみるのか、それとも「年間いくら稼いだか」という考え方なのか知りたいです。 もちろんどんな小さな会社でも、区役所?に私にいくら給料をあげているかということは知らせているはずだと思うので、かけもちだとしても、毎月いくら稼いでいるのか嘘はつけないですよね? ちなみに ・現在、健康保険料は毎月二千円払ってます→これも当然変わってきますよね。 ・年金は申請して払わなくていいようになってます。 ・今のバイトは週3、5hで新しく始めるほうも週3、6hです。 ・新しく始めるほうは来年の4月には辞める予定です。 今まで年間103万をギリギリ超えないくらいの収入でやってきましたが、 超えて引かれるなら引かれるで3つ掛け持ちしようかなとも思っています。 その場合、もっと面倒なことになるんでしょうか?? どなたか回答よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…かけもちによって収入が月12万くらいになる予定なのですが、その場合自分で確定申告をしなくてはならないんですよね?… いえ、(税法上の給与だけで)12万円ならば、年間で150万円を超えませんので確定申告する【義務】はありません。 ただし、(確定申告しないと)【所得税】が納め過ぎになる(損する)ことがあります。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方…… >>ハ 給与を2か所以上から受けていて…… >>※ 給与所得の収入金額の合計額から……を差し引いた残りの金額が150万円以下……の方は、申告は不要です。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >住民税については年間103万を超えると払う義務があるらしい… いえ、「(個人)住民税」は、【住んでいる場所】【その人の事情】によって課税される収入(正確には所得)の基準が異なります。 たとえば、「給与収入93万円」を超えるとかかる地域もあります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ >…年間で見ると100万にも達しません。つまりこれは税金関係は一切気にしなくていいということでしょうか? いえ、「所得税」は、前述のとおり「納め過ぎになっていても返ってこない」場合があります。 一方、「個人住民税」は、市町村に「個人住民税の申告書(=前年の所得の申告書)」を提出しなければならない場合があります。 詳しくは【violet6950さんが住んでいる市町村】のルールをご確認下さい。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >一ヶ月ごとでみるのか、それとも「年間いくら稼いだか」という考え方なのか… 「所得税」「個人住民税」共に、「年間(1月~12月)」で考えます。 ただし、「収入の金額」【ではなく】、「必要経費」を差し引いた「所得の金額(≒儲けの金額)」というもので考えます。 ・収入金額-必要経費=所得金額 なお、収入が「税法上の給与」に該当する場合は、差し引ける必要経費の額があらかじめ決められています。 これを「給与所得 控除(きゅうよしょとく こうじょ)」と言います。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 >…どんな小さな会社でも、区役所?に私にいくら給料をあげているかということは知らせているはずだと思う… いえ、そうとも限りません。 「小さな会社(特に個人の事業所)」の場合は、「税理士と契約するとお金がかかるので、税務処理はすべて事業主自身が行っている(あるいは経理ができそうな従業員にまかせている)」というようなことが普通にありますので、「税務処理が間違っている」ことまたよくあります。 なお、「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」は、「税法上の給与を支払った時」にだけ提出すればよいものですから、それ以外の報酬の支払いについては(会社は)市町村に報告する義務はありません。 また、「退職した人で年間の総支給額が30万円以下の人」の場合は提出が「任意」になります。 (参考) 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>給与支払報告書の提出義務がある従業員の方 >>…… 平成25年中に退職された方、あるいは短期雇用などの方で……平成25年中の給与の総支給金額が30万円を超える方…… --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html >かけもちだとしても、毎月いくら稼いでいるのか嘘はつけないですよね? いえ、上記の通り、すべての収入(≒所得)の情報が市町村に集まるわけではありませんので、「自分で個人住民税の申告書を提出する」ことが必要になることもあります。 --- 一方、「所得税」は、税額を【自分で】計算することになっていますので「嘘」をつくのは簡単です。(「申告納税制度」と言います。) ただし、「税法上の給与」の場合は、(会社が行う)「源泉徴収という強制的な前払いの制度」と「年末調整という源泉所得税の過不足の精算手続きの制度」がありますので、(会社と共謀しないと)「嘘」をつくのは難しいです。 また、「所得税の嘘がバレた」場合は、【必ず】「国」から「地方公共団体」にその情報が提供されますので、「個人住民税の嘘もバレる」ことになります。(もちろん、地方公共団体から国に情報が提供されること【も】あります。) (参考) 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。…… --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >・現在、健康保険料は毎月二千円払ってます→これも当然変わってきますよね。 はい、「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」は、【前年の税法上の所得金額】が変われば【翌年度の】保険料も変わります。 >・年金は申請して払わなくていいようになってます。 「国民年金保険料」の免除・猶予の審査は、市町村が把握している「前年(または前々年)の所得などのデータ」をもとに行われます。 (参考) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 >>……保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。…… >・今のバイトは週3、5hで新しく始めるほうも週3、6hです。…新しく始めるほうは来年の4月には辞める予定です。 「労働時間」や「いつ辞めたか?」と「税金」は「無関係」です。 あくまでも「年間の所得金額」(および所得控除など)をもとに計算します。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >3つ掛け持ちしようかなとも思っています。その場合、もっと面倒なことになるんでしょうか?? いえ、いくつ掛け持ちしても「所得税の確定申告」さえしてしまえば(給与所得者ならば)「税金の手続き」は他にありません。 ただし、「副業・兼業は原則禁止」というルールの会社は多いですからその点は注意が必要です。 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm --- ちなみに、「税法上の給与」を受け取る場合は、(勤務先に)『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出が必須ですが、「掛け持ち勤務」の場合は、(掛け持ち中は)【どこか1ヶ所のみ】にしか提出できないルールになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。 >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

violet6950
質問者

お礼

こんな丁寧におしえてくださって本当にありがとうございます! よく分かりました(^-^)

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>その場合自分で確定申告をしなくてはならないんですよね… 年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている人は、原則として確定申告の義務があります。 細かい例外規定はありますが、基本的に申告の義務ありと考えておけば間違いはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >住民税については年間103万を超えると払う義務があるらしいですが… いやいや、103万は所得税 (国税)、住民税 (市県民税) は自治体によって若干異なることがありますがおおむね 95~98万円からかかり始めます。 ただし、いずれも 「基礎控除以外の所得控除に一つも該当する者がなければ」 という前提条件が付く場合の話です。 自分で社会保険料を払っているとか、多額の医療費を使った、学生だなどという場合は、103万 (95~98万) を少しぐらい出ても所得税 (住民税) は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >一ヶ月ごとでみるのか、それとも「年間いくら稼いだか」という考え方なのか… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。 >つまりこれは税金関係は一切気にしなくていいということでしょうか… 給与である限り、所得税を仮に分割前払いさせられています。 取らぬ狸の皮算用で多めに取られていますので、多く取られすぎた分は年末調整または確定申告で返してもらわないと損をします。 >・現在、健康保険料は毎月二千円払ってます… だからこれが前途の「所得控除」のうちで、実支払額が「社会保険料控除」となります。 その分は税金が発生しないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ほかにも所得控除に該当するものがないか、自分でよく探して申告することが、節税のイロハなんです。 >今まで年間103万をギリギリ超えないくらいの収入でやってきましたが… あらら、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、半ばばかげたこととも言えるんですよ。 >超えて引かれるなら引かれるで3つ掛け持ちしようかなとも… 健康と時間の許す限り、どうぞがんばって稼いでください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>かけもちによって収入が月12万くらいになる予定なのですが、その場合自分で確定申告をしなくてはならないんですよね? いいえ。 その必要ありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(少ないバイトのほう)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要はないとされています。 >住民税については年間103万を超えると払う義務があるらしいですが いいえ。 103万円というのは所得税です。 住民税は、年収93万円~100万円(市によって違う)を超えればかかります。 >一ヶ月ごとでみるのか、それとも「年間いくら稼いだか」という考え方なのか知りたいです。 「年間いくら稼いだか」ということです。 >どんな小さな会社でも、区役所?に私にいくら給料をあげているかということは知らせているはずだと思うので、かけもちだとしても、毎月いくら稼いでいるのか嘘はつけないですよね? そのとおりです。 >現在、健康保険料は毎月二千円払ってます→これも当然変わってきますよね。 そうですね。 来年度の保険料から変わるでしょう。 >今まで年間103万をギリギリ超えないくらいの収入でやってきましたが、超えて引かれるなら引かれるで3つ掛け持ちしようかなとも思っています。 税金がかかっても稼いだ以上にかかることはなく、手取り収入は増えるので稼げるだけ稼げばいいでしょう。 ただ、貴方の親が貴方を税金上の扶養にしていた場合、扶養にはできなくなるので親の税金が増えます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

年間ですよ。複数の企業で収入があったり、労働外の収入があった場合はそれぞれから源泉徴収票などの書類を集めて確定申告し、天引きなどで所得税などが払いすぎていた場合はその分は指定口座に振り込まれます。 手間は源泉徴収票を集めるくらいです。倒産や雲隠れしたりしていない限り、それぞれの会社に連絡すれば送付してくれます。但し、送付開始が1月以降の場合もあります。

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