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アルバイトの税金

今、私は大学生です。 アルバイトで、今年1月からの総支払額が次の給与日で113万になる予定です。このままの調子で働くとすると、12月の給与で130万は超えると思います。 どこかのサイトを見たところ、103万円を超えて働いた場合は、様々な税金が徴収されるため、160万円以上稼がないと、かえってマイナスになるとあったのですが本当でしょうか? もし、本当ならば、今年はアルバイトを止めた方がよいのでしょうか?それでも働けば損はしないのでしょうか? ついでに、毎月アルバイト代から引かれる所得税も現在累計3万円を超えています。 130万円を超えて学生がアルバイトをした場合どうなるか教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

回答No.3

> 今年1月からの総支払額が次の給与日で113万になる予定です。 親の扶養になっている場合は、103万円を超えると親の扶養になれませんので遅くとも年末調整の時期までに親の扶養から外すようにしなければなりません。 親には必ず連絡だけはしておいてください。 それを知らずにあなたの扶養控除を受けますと、あとで必ず税務署より会社宛に納付通知がきて大変迷惑をかけてしまう恐れがありますので気をつけてください。 > 103万円を超えて働いた場合は、様々な税金が徴収されるため、160万円以上稼がないと、かえってマイナスになるとあったのですが本当でしょうか? ・年収103万円以下は親の扶養になれる境目の金額です。これを超えるとあなたの扶養控除がなくなりますので、親の税負担が増えます。 ・年収130万円以下はあなた自身の所得税がかからない境目でもあり、親の健康保険の扶養でいられる境目でもあります。 ・130万円を超えれば、あなたは所得税と健康保険、年金の加入しなくてはならないため保険料が負担増となります。 この場合130万円を少しオーバーした位だと、保険料を支払った時の年間手取り額は、130万円以下に調整した時の年間手取り額よりも少なくなってしまいます。 年間を通して保険料を支払ったときに150~160万を越えないと手取りが増えないということです。 現在保険料を支払っていないあなたには160万円という数字は、今年は当てはまりません。 > 毎月アルバイト代から引かれる所得税も現在累計3万円を超えています。 > 130万円を超えて学生がアルバイトをした場合どうなるか教えて下さい。 年収130万円に抑えて調整されれば、健康保険の扶養でいられるばかりか、学生の場合勤労学生控除(証明書が必要)が27万円ありますから、年末調整あるいは来年1月に確定申告すれば、徴収された所得税がすべて還付されます。 年間収入130万円-給与所得控除65万円=所得金額65万円 所得金額65万円-基礎控除38万円-勤労学生控除27万円=0 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm 先ほども言いましたが、年収130万円以下はあなた自身の所得にも所得税が掛からない境目です。 年収130万円を超えると控除額より多い収入に対してあなた自身の所得税が掛かってきます。 > 本当ならば、今年はアルバイトを止めた方がよいのでしょうか? もし、国民年金の学生納付特例制度の承認を受けているのでしたら今年度は受けられます。 しかし、来年も学生納付特例の申請をとお考えなら、年収130万円以下に調整されたほうが無難です。 来年学生納付特例の申請はあなたの前年の年収が133万円未満であれば、この制度の対象となります。 この収入を超えると申請できませんから、国民年金の納付義務が発生します。その場合は納付書(月額13,860円)が届きます。 http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/honen/gakuseitokurei.html なお、勤務日数や勤務時間数を増やすと、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準を満たせば、あなたの意思に関係なく社会保険の加入義務が生じると思われます。 ただし、会社がきちんと法律に従って保険加入させていればの話です。

Tongari-cho
質問者

お礼

遅れてすみません。s やはり、130万に抑えることが大事であるようですね。 Taxanswer等を使ってもう一度勉強してみます。 詳細にご返答ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

貴方に関わる事と、ご両親に関わる事があります ご両親どちらかの扶養になっている場合  税金上の優遇(税金が安くなる)  会社で扶養手当が支給される所もある(手当分給与が増える):会社により違います  が無くなりますので、事前に連絡しておきましょう 扶養に入っていなければ、関係ありません 自分自身に関わること  所得税、住民税は収入に応じて上がります  130万以上の収入が恒常的だと、社会保険に加入しなければいけなくなります  今回は契約の段階でその様な契約(年130万超える)でなく、残業をしていたら超えてしまったのだと思いますが  次年度も同じ状態が続くようだと、契約を変更して、社会保険加入との話が会社からあると思いますが  その場合、厚生年金と健康保険に加入になり月々保険料が給料から天引きされます、その金額が年間30万(正確ではありません)位引かれるので、手取はその分減ります、それで160万以上だと手取が130万の時と同じくらいは確保できるの意味です 以上、大雑把な説明です

Tongari-cho
質問者

お礼

わかりやすく簡潔にありがとうございます。 親に、扶養手当について聞いてみることにします。 社会保険への加入は、来年が問題となりそうですね。。。

  • akiko_w
  • ベストアンサー率30% (77/249)
回答No.1

うろ覚えですが・・・ 103万以下の収入の人には所得税がかからないので、103万以下の場合は毎月の給与から引かれている所得税が戻ってきます。 103万を超えたときには、所得全体に対して税金の計算をしなおして、 毎月引いていた所得税と足し引きをして、足りたければ更に払うし、足りたいたら差額が戻ってきます。 (私の経験ではだいたい戻ってきました) ちなみに次の年にはその所得にたいして住民税が発生します。 学生ということは親御さんの扶養家族になっていると思います。 扶養する家族がいると扶養控除が適用されてるはずなので、親御さんの所得税に影響がでてきます。ご家族に一言言っておくほうが良いと思います。

Tongari-cho
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 そうですね。親には相談してみます。 自分だけの問題ではないようなので…

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