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延命拒否の意思の書面と遺言は別?

高齢の母が、延命治療を拒否するという意思を明確にしておきたい、と言っています。これは公証人に書面にしてもらえば可能なようです。 母は以前遺言書(正式なものです)を書いているのですが、延命拒否の書類と遺言書はまったく別のもの、という考え方でいいんでしょうか。 新たに延命拒否の書類を書いたことによって、遺言書が無効になることはないでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.2

こんにちは ご質問にあるのは、尊厳死宣言公正証書というものです。 (参考URLに説明が出てきます) 遺言とは別物ですから、遺言を無効にすることはありません。 ご安心ください。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
waonn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 URL参考になりました。 早速母と相談して連絡してみようと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

延命拒否は自分の生命を、機器などの医療技術で延命するのではなく、自然に任せるといったものですよね。 これは遺言とはまったく関係ありません。 遺言は死後のことについて遺産などどうこうしてほしいとか、廃除したい相続人がいるとか、認知したい子がいるとか、、、そういった場合に残すものであり、生前のこと(死ぬまでのこと)を書くものではありません。 これに対し、延命拒否の文書は、生存中のことではあるが意識がなくなった場合に備えて用意するものであり、死亡するまでが有効ということになります。 このため、遺言書は死亡後のこと、延命拒否は死亡前のこととして別なことと捉えられるかと思います。 公正証書を利用するとのことですので大丈夫だと思いますが、この2つを混ぜた遺言書などが出来上がると、混乱する原因になることも考えられるので遺言書とは別に作成してくださいね。

waonn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何かあったときに、子供達やまわりが困らないように、という母の配慮です。意をくんで、納得いくようにと思っています。 遺言書はそのまま有効なようなので安心しました。 ありがとうございました。

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  • Reffy
  • ベストアンサー率32% (1317/4014)
回答No.1

遺言状の体裁を取ると多分、日付の最も新しい物が最終決定となると聞いたことがあります。ただ、その内容が片方は財産、片方は延命拒否となると、詳しいことはわかりません。 法的拘束力がどこまであるかはわかりませんが、実家の両親は↓に登録してくれています。自分たちがなくなった祖母の長い脳死状態に苦労したこともあって、彼女を見送ったあとに登録したからと連絡がありました。 本人自署の意思として効力を持つそうです。 普通の遺言とは別にこちらの登録でもいいかもしれません。

参考URL:
http://www.songenshi-kyokai.com/
waonn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あとあとみんなが困らないように、迷惑かけないように、と高齢ながらしっかりした母です。 こういう登録もあるんですね。 相談してみます。 ありがとうございました。

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