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遺言法定相続分

母の遺産を、同居の孫が全て私にと、遺言公正証 書にしています。子煩悩な母からは考えられない事で 、錯誤無効、高齢で意思能力が無く、 遺言法定相続分を主張して裁判で争いたいのですが、 方法を教えて下さい。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんの回答の通りです。 公正証書遺言は厳格で、公証人の多くは元裁判官で 遺言者本人の面前で、意思を確認して行われます。 あなたがどう思おうと勝手ですが、 手続きに瑕疵(落ち度)があったことを客観的に 証拠で示さないことには、裁判で覆せません。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

たぶん 質問内容では、遺言により全ての財産を孫にとなっていたのでしょうか それでしたら子は、遺留分として法定相続分の1/2を請求できます。 遺留分とは、兄弟を除く他の相続人は請求することを認められており 遺産を相続したものに対し他の相続人が遺留分を侵害されたとして遺留分減殺請求を行うことにより請求できます。 また、請求しなければ貰えないことになってます。 遺言で一人に全てと指定された相続人は、他の相続人関係なく 土地などを登記の手続きが出来ます。 裁判で争うなら弁護士にお願いして争うべきですね。 その方が確実ですよ。 公正証書の遺言は、まず有効でしょう。 その後の期日で無効にするとか別の遺言が出ない限りひっくり返せませんから 遺留分について相続した方に遺留分減殺請求を配達証明付き内容証明郵便などできちんと請求し 相手が応じなければ弁護士さんにお願いして調停や裁判に持っていくしかないですね。 遺留分を請求するのは、相続が開始した日から一年で時効となり請求できなくなります。 遺留分減殺請求の時効は、10年です。 まず急いで他に相続人がいるならみんなで遺留分を請求しておきましょう。 一人だけが請求していると 一年で請求することが時効となるため 後で知らずに請求できなくなった相続人がでるとまた別のトラブルになりますよ。

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