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遺言について

 私の母の病が進行しつつあり、万が一のことを考えて遺言を書きたいと言っております。  ただ、手が自由に動かないため、自筆による遺言は難しいと考えられます。  内容としては、民法に定める法定相続のとおり遺産を相続するように、という旨を記載したいと言っております。  自筆による遺言が難しいので、公証人による公正証書遺言を、と考えましたが、公証人は実際の相続財産を把握してからでないと受けることはできないというので困っています。  いい方法はないでしょうか?お手数ですが、ご教授ください。

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noname#21592
noname#21592
回答No.8

自筆によらない遺言 ・ 本人から資格のある人が内容を聞き取って遺言 ・ 本人が言ったとおりの内容で、詳細な内容は詮索しない(法定相続のとおり)  上3点を満たす遺言を作成するには、どうしたらよいでしょうか>>>>> お母様が選定した遺産分与権限代表者とともに、口述で、司法書士など、公正証書の代筆業に、公正証書原案を作成してもらい、お母さんのところへ、公証人が、出張するか、お母さんの体調のよいときに、公証人役場に出向き、公証人が原案に基づいて作成した、公正証書を、口述しますので、お母さんが間違いございませんと言って、自署、実印を、押すか、あらかじめ、公的立場の司法書士などに、委任状で委任するかです。この場合は、1人の司法書士では、不正の危険があるので、2人の司法書士が、代理となります。遺言執行人が、おかあさまの代わりに立会い、効力を持たせます。これら適正代理人、有資格者の選任は、公証人が、知っているはずです。また、痴呆ですと、その遺言なり公正証書の有効性の医師の所見をつけることもあります。

keikaku
質問者

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パソコンの故障により、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

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noname#21592
noname#21592
回答No.7

痴呆ということで、介護等級などあると思いますので、成年後見人選定なり、財産の一切の管理を信頼できる人に委任する。以前かかれた遺言は無効とするなどの公正証書を作ればいいのです、。公証人が、言っていることは、以前かかれた遺言を無効にすることと、新たな財産分与公正証書遺言を同時にしたい。そのほうが、費用が2分の1で済むといっているに過ぎないので、以前の遺言は無効とするのみの公正証書を作れば、自然に法定相続人への、法定分与になりますよね、。で、本人が、署名判断能力があって新たな公正証書が作られたかどうかは、司法書士なり医師の立会い等、それなりのことをして、公証人が、話したことに、本人が署名するか、委任状を書くかで、できるでしょう。その公証人は、知識がなさそうなので、都市部の公証人と相談ください。地元の公証人でなければならない理由は、ないです。田舎では、公証人が1人だけという地域も多く、不勉強でも仕事が充分ありますからね。都市部は、勉強してますよ。

keikaku
質問者

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noname#21592
noname#21592
回答No.6

痴呆ということで、介護等級などあると思いますので、成年後見人選定なり、財産の一切の管理を信頼できる人に委任する。以前かかれた遺言は無効とするなどの公正証書を作ればいいのです、。公証人が、言っていることは、以前かかれた遺言を無効にすることと、新たな財産分与公正証書遺言を同時にしたい。そのほうが、費用が2分の1で済むといっているに過ぎないので、以前の遺言は無効とするのみの公正証書を作れば、自然に法定相続人への、法定分与になりますよね、。で、本人が、署名判断能力があって新たな公正証書が作られたかどうかは、司法書士なり医師の立会い等、それなりのことをして、公証人が、話したことに、本人が署名するか、委任状を書くかで、できるでしょう。その公証人は、知識がなさそうなので、都市部の公証人と相談ください。地元の公証人でなければならない理由は、ないです。田舎では、公証人が1人だけという地域も多く、不勉強でも仕事が充分ありますからね。都市部は、勉強してますよ。

keikaku
質問者

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回答No.5

お母さまは、まったく手が動かないのでしょうか? もし、署名・押印だけなら何とかできるのであれば、「秘密証書遺言」にすれば代書でも作ることはできますよ。

keikaku
質問者

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回答No.4

#1の意見に賛成

keikaku
質問者

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ありがとうございました。

noname#21592
noname#21592
回答No.3

いえ、皆さんのおっしゃっていることは、土地も相続人で共有所持、現金は、分けられますが、住んでいる家など、分割できないですよね。 やはり、ちゃんと、法定相続分と法定慰留分の間で、この土地のどこを、誰に、この建物は誰に、この現金は、誰に、この生命保険は、だれにと、物件を決めて、公正証書遺言をして、遺言執行人を1名決めるのが一番です。長男だから、自分が土地を貰うとか、次男は、今住んでいる家から出て行けとか、問題は、起きますよ。たしかに、自然に共有持分相続はされるのですが、その後、どうしようもないでしょうね。兄弟結局仲良くリーダーを決めて本当の分割が出来て初めて遺産相続であって、登記上、共有持分の土地建物ばかりになっても、争いの元ですよ。単純に、司法書士などで、申告して財産の登記簿を探してもらい、遺言者のすべての、生まれてから現在の登記簿をとって、材料を集め、司法書士に原稿をつくってもらい、公証人にきてもらうか、公証人役場へ出向くかで、出来上がります。遺留分を放棄してもらいたい人が居る場合は、生きているうちに、放棄同意書に印鑑をもらい、印鑑証明がなければ、効力もありませんし、贈与できれいにできるのなら、それで納得できますよね。あとは、税金の問題だけですが、やはり、公正証書が出てくれば、大抵の兄弟姉妹は、従いますが、私製の遺言ですと、むりやりかかせたのではないかとか、結局もめますよ。 共有でもらっても、土地、建物は、なんともなりません。全員が同意して現金に変えれば、分けれますが。。。。ですから、公正証書遺言は作るべきでしょうね。なお、財産の把握は 銀行なら、残高証明とか、不動産なら、大体の位置がわかれば、その市町村に固定資産税など課税調査すれば、解るでしょう。山林ならば、森林組合とかですが、どなたか委任状を貰えばできますし、口述でも可能ですよ。

keikaku
質問者

お礼

 大変丁寧に教えていただき、ありがとうございました。  もしよろしければ、次のことも教えていただけないでしょうか? ・ 自筆によらない遺言 ・ 本人から資格のある人が内容を聞き取って遺言 ・ 本人が言ったとおりの内容で、詳細な内容は詮索しない(法定相続のとおり)  上3点を満たす遺言を作成するには、どうしたらよいでしょうか。

回答No.2

法定相続分での相続を望まれているのでしたら、 特に遺言は必要ないと思います。 遺言状が無ければ通常法定相続分での分割となります。 その後相続人の間で贈与等の形でやり取りがあり、 結果としてそれぞれの取り分が 法定相続分相続分とは異なることはありますが。

keikaku
質問者

お礼

ありがとうございました。

keikaku
質問者

補足

 少し舌足らずだったので、私の聞きたいことについて補足させていただきます。  実は、私の母は、多少痴呆が入っており、赤の他人に唆されて、財産を相続させるのを危惧しております。  今、遺言書を作成すれば、以前だまされて遺言書を作成していても無効になるので、遺言を、と考えているところです。  法定相続人に相続させること、他人には相続させるつもりはないこと、もしかしたら以前遺言書を書いたかもしれないことは確認しております。  公証人が財産を確認しないと云々、というので話が暗礁に乗っているのですが、いい方法はないでしょうか。

  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。 >内容としては、民法に定める法定相続のとおり遺産を相続するように、という旨を記載したいと言っております。  遺言状がなければ、法定相続になりますから、今回のケースでは、そもそも遺言状は不要だと思うのですが。

keikaku
質問者

お礼

 早速、回答いただきありがとうございます。  実は、私の母は、多少痴呆が入っており、赤の他人に唆されて、財産を相続させるのを危惧しております。  今、遺言書を作成すれば、以前だまされて遺言書を作成していても無効になるので、遺言を、と考えているところです。  法定相続人に相続させること、他人には相続させるつもりはないこと、もしかしたら以前遺言書を書いたかもしれないことは確認しております。  公証人が財産を確認しないと云々、というので話が暗礁に乗っているのですが、いい方法はないでしょうか。

keikaku
質問者

補足

 少し舌足らずだったので、私の聞きたいことについて補足させていただきます。  実は、私の母は、多少痴呆が入っており、赤の他人に唆されて、財産を相続させるのを危惧しております。  今、遺言書を作成すれば、以前だまされて遺言書を作成していても無効になるので、遺言を、と考えているところです。  法定相続人に相続させること、他人には相続させるつもりはないこと、もしかしたら以前遺言書を書いたかもしれないことは確認しております。  公証人が財産を確認しないと云々、というので話が暗礁に乗っているのですが、いい方法はないでしょうか。

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