退職に納得がいかない理由と雇用者側への訴え方について

このQ&Aのポイント
  • 8年間9時ー4時で安い給料で働いてきましたが、昇給が期待できないため退職を考えています。
  • 雇用者は安い給料で近場の雇用を求めており、有休もなく失業保険も出ません。
  • 長期勤めた労働者を大事にするべきであり、有休の買い上げなどの訴えが可能でしょうか?
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退職に納得がいきません

同じ職場の人のことですが・・・ 約、8年間9時ー4時で安い給料?であまり昇給もせず、働いてきましたが、8年間の間に事情も変わり、この職場だと昇給はあまり期待できないと思い、退職の意思を伝えた所、毎日1時間位残業ができる様になり、遠くに引っ越した為ガソリン増やしてもらいました。 しかし、一ヶ月ほどした時に、やっぱり転職して欲しいと言われました。 雇用者としては、安い給料で近場の交通費もかからない人を雇って行きたいらしいです。  有休も一度もありませんでした。 社会保険も雇用保険もなかったので、失業保険も出ません。退職金も当てにならないでしょう。 労働者側としては、長期勤めてる人の方が仕事も良く分かっているので、安い給料で次から次へと雇うよりも、長く勤めてる人を大事にそれなりに昇給もしてずっと雇用している良いと思うのですが、どうなのでしょうか? 仕事も事務職で、一人前に覚えるにはそれなりに時間もかかります。 自分も、このまま、ここに勤務してても、あまり期待できないかと思ってしまいます。 退職する彼女の為にも雇用者側に何か訴える?事は可能でしょうか。 せめて、有休の買い上げ等、請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

本来、労働者を雇用する事業所(適用事業所)は  「1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者」  「雇用予定期間が1年未満の労働者」 を除き雇用保険に加入させなければいけません ・ご友人は、週20時間以上の労働の為、「短時間被保険者」に該当しますから、雇用保険に加入させなければいけません (一般被保険者は週40時間以上です) ・失業給付には、短時間被保険者には、退職前2年間に1年以上の加入期間が必要です ・失業給付は自己都合退職の場合は90日(3ヶ月給付制限、4ヵ月後以降に給付開始)  会社都合の場合は、90日か180日(45歳以上)(1ヵ月後に受給開始) ・働いていた事を証明出来る書類(給与明細等)をお持ちになり、ハローワークで相談してください、会社に指導してくれます ・この場合、遡って2年前から加入可能です ・雇用保険料は、会社、労働者で折半して支払います(2年分で3万以内?) ・有給の買取は会社しだいです、取得は本来は可能です(この会社の場合は認めないかもしれません)、確実にするならハローワークで相談する際、一緒にしましょう

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