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退職理由の変更について

退職3ヶ月前の残業時間が毎月45時間以上なら、退職理由が自己都合から会社都合になり、失業保険がすぐにもらえるとのことですが、最後の月に有給消化して最後の月は120時間ほどしか労働していません。 この場合は、会社都合での退職とは認められないのでしょうか?

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2465885.html(類似質問)  下記の類似質問のお礼の欄を見ていただけるとわかると思いますが、退職前3ヶ月間の残業時間は厳しく見られるようです。  年次有給休暇取得のため120時間の勤務とのことですが、残業時間は「月45時間」を超えていたかどうかがポイントになると思います。  「月45時間以下」であれば、残業時間を理由とした特定受給資格者(給付制限の3ヶ月の適用なし+被保険者期間や年齢により給付日数増の場合あり)にはなれないと思います。  「正当な理由のある一般受給資格者」(給付制限の3ヶ月の適用なし)も同じような要件ですので難しいように思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2332818(類似質問) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(自己都合退職・会社都合退職) http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html(特定受給資格者) http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(雇用保険法33条の「雇用保険の給付制限のない自己都合退職:平成5年1月26日付け職発第26号) http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html([参考3]様式第5号 雇用保険被保険者離職証明書の「離職区分」欄について) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2520156.html(参考:雇用保険)

回答No.1

>退職3ヶ月前の残業時間が毎月45時間以上なら、退職理由が自己都合から会社都合に という規定はありません。 全てはお勤めの会社の判断となりますので人事に必ず確認&要求しましょう。 確かに月間残業45時間ならば違法ですので、『証明できるものがあれば』ハローワークの判断によりけりですが、「会社都合と同等」として「自己都合退社」でも支給が早まる場合があります。 しかし、証明しても認められないときもありますし、口頭で言うだけならまず認められることはないのでご注意ください。

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