• 締切済み

給料支払いなど

美容院で勤めてた者です。私は田舎から上京してて美容院の寮に住んでいました。社長が嫌になり、8月の終わり頃の朝社長に9月いっぱいで辞めたいと伝えたら「寮と店の荷物をまとめて今すぐ出ていけ!!」と言われました。締め日の25日から一週間くらい働いたのに、給料をくれません!もう一人同じサロンで働いてた子も同じ様な感じで辞めました。もちろんその子も給料貰ってません。 あともう一人。この子も社長に八つ当たりみたいなことをされて、お店を辞めました。で、給料は3万位減らされてて、それを指摘したら「当たり前だろ!」と言われました。労働基準局に訴えるべきでしょうか?! もう一つ質問があります。 家の会社は株式会社でもあり、有限会社でもあるのですが・・・。 例えば、 株式会社A(社長の苗字) 有限会社b(お店の名前) コレは違反ですか??知らないスタッフもいっぱいいて、私はつい最近知りました。 長くなってしまいましたがよろしくお願いいたします!

みんなの回答

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

いつから仕事されたのでしょうか?会社の就業規則とあなたの契約書をみないとはっきりといえませんね。 旅費はもらえそうな感じですが・・・・ 一度給料をもたったところにある労働基準監督署に相談してください 匿名可能です

回答No.1

給料に関しては労働基準法により「直接、全額支払う」という原則があります(労働基準法第24条)。貴方の給料の支払状況がどうだったかにもよるのですが、手渡しで渡されていたのなら勿論のこと、最後の給料ということで本来ならば手渡しで支払われるべきものです。 とはいえ、状況から取りに行くのは難しいと思うので、振込にしてもらうよう掛け合ってもらう、という手があります。しかし、この対応を見る限りは無理でしょう。 ということで、最寄の労働基準監督署に訴えるべきかと思われます。本来は「事業場を所轄するところ」なのですが、最寄の監督署でも話は聞いてもらえるはずです。 次に、3万円の部分ですが、確かに何か債務があるのであれば、支払義務がないわけではないですが、給料と相殺することは労働基準法上はできません(全額払の原則)。本人が同意した分は控除しても一応問題なしですが、勝手に減らすのは労働基準法違反です。 3番目はこの質問だとよくわかりませんが、一般論だけで言えば、別目的にして株式会社と有限会社の2本立てにする、というのはよくある話です。これだけでは違反とはいえないでしょう。 以上が質問の回答ですが、この経過を見ると、もうひとつ社長の一言が「即時解雇」に当たる余地がありますね。というのも来月末までで退職という申し出に対して「荷物まとめて今すぐ出て行け」と言ってます。貴方の住まいは遠方なんでしょうから、このことは事実上即時解雇になる、という判断も可能(絶対ではない)かと思います。解雇を行う場合は30日前予告か、30日分の平均賃金の支払が必要なので、ここも違反に問える可能性はあります。 まあ、まずは労働基準監督署(か労働局)に相談してみましょう。

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