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調停について

実は、今妻と別居していて妻も私も東京に住んでいます。妻がこの前実家のある北海道に行って完全別居したいと申し入れてきました。今度家庭裁判所に行って別居の調停をして月々の養育費等をはっきりと決めたいと言ってます。3つ質問があります。1.離婚の調停は聞いた事はありますけど、別居の調停というのは本当にあるのでしょうか?2.月々20万を頂きたいと言っていますが、調停でそれが決まったら永遠にその額を払い続けなければならないのでしょうか?それとも、納得がいかず何年後かに再調停をする事は可能なのでしょうか?また再調停の金額はいくら位なのでしょうか?3.別居の調停の際、子供に年2回会わせてくれると約束するのは普通の事なのでしょうか?また、その約束は可能なのでしょうか?以上3点宜しくお願い致します。

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  • 001001
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回答No.7

こんにちは。 お子様は、一人なのですね。 あくまでも私の周りにいる離婚友達ですが。。。 元ご主人の年収が800万円ぐらいの人で、 だいたい5万ぐらいもらっていました。 質問者様が養育費を7万円払いたいというのであれば、それはそれでかまわないと思いますが、これから再婚する可能性もありうると思いますので、個人的には世間一般の金額で充分だと思います。 ちなみに母子家庭となれば、いろいろな手当てがあります。 もちろん、住む場所によって違いがありますが、 子供の医療費が15歳ぐらいまで無料、奥様も子供がある程度大きくなるまで無料、水道代の割引、住む場所の国が定めた住宅(都営住宅、府営 住宅)などが無料または割引、母子家庭手当てが国から支給される などのいろいろな特権があります。 また別居生活費で13万円も渡すなんて正直驚きです。 13万円プラス養育費7万円の合計で20万円ももらえれば、喜んで別居する女性はかなり多いと思いますよ。 質問者様はたぶん、世間一般のかたよりも収入が多いのではないかと私自身想像しておりますが、(1000万円以上は軽くもらっているとおもいますが。)それでも渡しすぎだと思います。 離婚調停となった場合は、私のお友達の話ですと、 養育費の値段、子供の親権、どれぐらいに一度子供に合わせるのか? 例えば月に一度とか、2ヶ月に一度とか。そのとき具体的にどこで会うか、合わせに行くのか迎えに来てくれるのかなどを具体的に話をして決める場合もあるそうで、あとは、ケースバイ、ケースのようです。

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その他の回答 (6)

  • 001001
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回答No.6

こんにちは。 完全別居をしたいというのであれば、私は、離婚をしたほうがいいと思うのですが。私自身、質問者様がおっしゃっているように、別居の調停は聞いたことがないのですが。。。 まず、月々に20万円という金額は正直高額すぎます。 お子様が何人いらっしゃるのかわかりませんが、普通のサラリーマン ですと、だいたい一人の養育費が3万から5万円ぐらいです。 例えばお子様が二人の場合は7万円ぐらいが多いですね。 もちろん、収入によって変わりますが。。。 支払いはお子様が成人するまではらい続けることになると思います。 例えば、質問者様の年収が少なくなり、何年後かに再調停をすることは 可能なそうですが、一度決まった金額を訂正するのはなかなか難しいそうです。(離婚友達から聞きました。) ですので、金額は妥協してはいけないと思います。 収入によりますが、20万円という金額は今までたくさんの離婚友達を見てきましたが正直聞いたことがありません。 毎月お子さんに会わせる人もいれば、二度度会わせない人もいて、ひとそれぞれです。調停できちんと話し合ったほうがいいと思います。 質問者様が毎月会いたいのであればそれもきちんと主張をなさったらいかがでしょうか?奥様の言いなりになる必要はないと思います。

kkyamada2
質問者

補足

ご意見有り難う御座います。別居の調停というよりは、生活費分担調停という名前だったと思います。失礼しました。ちなみに子供は1人です。 1.生活費分担調停(名称が確かではないが)では養育費だけが決まるのでしょうか?あとその時に例えば養育費を7万、誠意として13万(調停で話し合わない額)(計20万)払うというのは常識の範囲内でしょうか?また、調停では13万の方は話し合わないものなのですよね? 2.離婚調停になった場合、養育費・親権の他に何が話し合われるのでしょうか?

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  • taka_39
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

貴殿の妻が別居を申し出た理由はなんでしょうか? もし、妻が身の危険に感じたとか生活費が出来ない状態で別居を 申し出たなら別居も正当ですが、 上記に値しない場合は「悪意の遺棄」つまり家事を放棄したなど 扶助義務が妻にも当然ありますから、現状では妻の方が不利かと思います。 しかし、養育費は別ですから当然支払いなるかと思いますが、 子供が何人いるか分かりませんが、一般的に20万の要求は高いと思います。 状況一つで展開が変わりますので、まずは弁護士に相談してみては如何?

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

No.3の方にちょっと補足。 離婚後、相手が意図的に面接交渉を妨害すると慰謝料請求の訴訟が起こせます。 500万円を容認した判決例もあります。 (静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁)

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noname#79894
noname#79894
回答No.3

別居調停ってありましたっけ? 私は、円満調停(?)(夫婦の仲を取り持つみたいな調停)と離婚調停を、一緒にやったことがあります 1・・・私もあるように思えない 2・・・20万?  別居でも、あくまで養育費だけしか、調停では決まりません   生活費はたぶん、あくまで夫側の誠意で自分の気持ちで払う事になり、調停ではそこまで決めません(私の元夫は、決まった養育費も一度も振り込まず、離婚に至りました(怒)) 調停は、話し合いがまとまらなければ、不調停に終わります そして、再調停もできると思います 金額は、あくまで家庭裁判所なので、手数料ぐらいだと思います 3・・・調停で決まった養育費を、きちんと毎月振り込めば、お子さんとの面会は絶対条件ではないでしょうか? もし養育費を振り込んでいて、調停で、子供の面会の約束もしているのに、奥さん側が、お子さんと会わせてくれないのなら、約束が違うということで、家庭裁判所に、言う権利はあると思います(私の場合、元夫がまったく子供に無関心だったので、よくわからないところもありますが・・・・)

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  • bosa1005
  • ベストアンサー率35% (84/237)
回答No.2

 こんにちは。あまり数は多くありませんが、今まで見てきた調停例を元にお答えさせて頂きます。参考意見として見て貰えればと思います。 1、この事例に関しては、立ち会った事がないので、お答えが難しいですが、離婚に向けた別居という形ならありえると思います。仮に質問者様が離婚はしたくないけども、奥様が離婚したいとなると夫婦生活の維持が難しい状況になりますから、その辺りも調停員が判断すると思います。 2、生活費としての相手方の支払いは、ある程度の期間が決められる事が多いです。例えば未成年の子供さんがおられるなら成人するまでとか、大学卒業するまでとかといった具合です。どちらか亡くなるまで支払い続けるというのは聞いたことがないですね。再調停というお話がありますが、調停で決着出来なければ、ほとんどが家庭裁判所に行き、裁判官の判断に委ねられるはずです。再調停の金額は把握していませんので、申し訳ありませんがお答えできません。 3、調停の際には、そういったことも含めて、細かくお互いの希望を話し合って、調停員が妥協点を探っていく話し合いになります。ですからそういった約束事も決められます。  僕が今まで見てきて、お答えできる範囲でお答えしました。やはり事例によっていろいろと妥協点が違ってきます。奥様ともよく話し合って、特に子供さんはナーバスになられ事が多いので、その辺のケアもしっかりしていただければと思います。長文失礼しました。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

別居の調停と言うより、離婚調停のような気がしますけど。 調停不調→離婚裁判になりそうな気配。 養育費は離婚してから支払う物です。別居なら単なる生活費。 調停だけなら数千円で行えます。(印紙と切手代) 子供に会わせるというのは、面接交渉ですが離婚してからのことでしょう。

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