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取締役が担当エリア内の店に出張した時の日当
複数の支店を統括する取締役が、担当エリアの支店に定期的に出向いて行く場合の日当は、「役員報酬」又は「旅費交通費」のどちらになるの?
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お礼
ありがとうございました。 当社の代表取締役副社長が事業部長を兼務していますが、この場合の担当事業所へ訪問する場合した場合の日当も取締役規程で規程してある出張した場合の日当と解釈しても、一般的にはよいのでしょうか? 日当とした場合は、当社では旅費交通費の内税処理をおこなっています。 お時間のある時に、教えて下さい。