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取締役会について

取締役、監査役の役員報酬の配分を決める場合、取締役会には、監査役は出席しないのでしょうか? もし、出席する場合は、議事録は、取締役会議事録ではなく、 取締役・監査役会議事録とかなるのでしょうか?

noname#19560
noname#19560

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  • ikkyu3
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回答No.5

No.3の方の回答を見まして、調べて見ましたら、商法が改正されて、監査役の報酬は、株主総会で決めることになっておりました。 従って、取締役会で監査役の報酬を決めることは、現在では出来なくなっております。 監査役の報酬は、株主総会で決めると訂正させてください。

noname#19560
質問者

お礼

お手数おかけいたしました。

その他の回答 (4)

  • ikkyu3
  • ベストアンサー率43% (535/1229)
回答No.4

補足についてです。 一般的に株主総会で総額が決められ、その配分(監査役の分も含む)は取締役会に一任されます。 さらに取締役会で、代表取締役に一任することを決議することが多いようです。 これとは、別に監査役は自分の報酬に満足できないときには、株主総会で意見を述べる権利を認められています。 この意見が最もであるということになれば、代表取締役は、監査役の報酬増額の件の議案を取締役会に提出することになります。 なお、取締役には、この権利はありません。 以上は役員の経験のみで知ったことで、専門家ではありませんので、ご自身で商法など確認なさることをお勧めします。

noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 通常は、取締役・監査役の報酬は次のように決定されます。 取締役の報酬の総額は、株主総会において決議され、個人別の額は、取締役報酬総額の限度内で、取締役会で決定します。 監査役の報酬は、総額は株主総会において決議され、複数の監査役が居る場合は、個人別の金額は、監査役報酬総額の限度内で、監査役の協議で決定します。

noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ikkyu3
  • ベストアンサー率43% (535/1229)
回答No.2

監査役は、会社が小会社(資本金1億円以下)か中大会社(資本金1億円超)かで権限が異なります。 小会社のときは、会計監査権だけで業務監査権が有りませんから取締役会には出席しません。 中大会社でしたら業務監査も有りますので、その行使のために取締役会に出席する権限があります。 また取締役会の開催請求権も有ります。 議事録はやはり取締役会議事録でしょう。

noname#19560
質問者

補足

監査役の報酬割り当ても、取締役会で決めるのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

通常は、取締役会に監査役が出席する権限はありませんから出席しません。 従って、取締役会議事録となります。 ただし、資本金が1億円超の会社で、取締役が法令や定款に違反する行為をした場合などに、監査役が取締役会に報告するために取締役会の召集が必要であるときに召集請求権が与えられていますから、この場合は出席します。

noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

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