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税制上、取締役を従業員としてみなしてもらうためには?

わたしは、社会保険方面の担当者です。 税法上の事項で質問です。 雇用保険でも兼務役員という制度があって、役員報酬のほかに給与が出ていて、労務提供の実績があれば雇用保険に入れることができます。 一方税制上でも、登記上取締役と名前がついていても、従業員として給与や賞与を支給できる場合があると聞きました。 その際、税制上で取締役が従業員扱いと見てもらうためには、前段ように、雇用保険に兼務役員として加入することは必ず必要なのでしょうか? たとえば、税務署調査などが入ったときに取締役を従業員扱いしている者がいた場合、雇用保険に入っていないと、取締役とみなされてしまい税制上不利益が生じることがあるのでしょうか? 複雑な質問ですが、宜しくお願いいたします。

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回答No.2

>一方税制上でも、登記上取締役と名前がついていても、従業員として給与や賞与>を支給できる場合があると聞きました。 (1)給料のうち取締役分は株主総会、取締役会決議を経て支給する。 (2)給料のうち使用人分は就業規則等に基づいて支給する。 (3)賞与のうち取締役分は定時株主総会、取締役会決議を経て支給する。 (4)賞与のうち使用人分は就業規則等に基づいて支給する。 >その際、税制上で取締役が従業員扱いと見てもらうためには、前段ように、雇用>保険に兼務役員として加入することは必ず必要なのでしょうか? >たとえば、税務署調査などが入ったときに取締役を従業員扱いしている者がいた>場合、雇用保険に入っていないと、取締役とみなされてしまい税制上不利益が生>じることがあるのでしょうか? 税法上、雇用保険加入の事実は関係ない。 (1)部長、課長その他使用人としての職制上の地位を有すること。 (2)かつ常時使用人職務に従事していれば使用人兼務役員として認められる。 「職制上の地位」があるかどうかは実質判定であり、会社内でその人が 実際に部長等であればよく、税務署に届けを出すとかということはない。 「常時使用人職務に従事しているか」についても実質判定であり、 勤怠簿・タイムカード・給与台帳等から勤務実績をみて判定する。 なお注意を要するのは使用人兼務役員になれない役員というのがあることだろう。 社長、副社長、代表取締役、専務・常務取締役、監査役等の特定役員や 一定以上の持株を保有するオーナー役員は使用人兼務役員になれない。 たとえ使用人兼務役員と認められても過大役員報酬は税法上損金不算入で 否認されるから、これも注意を要する。使用人兼務役員の役員報酬は 株主総会議事録、取締役会議事録できちんと疎明し、否認されないように 注意する。 タックスアンサーで「使用人兼務役員」等のキーワードで 調べてみるのも得策。

akaohanako
質問者

お礼

大変詳しいご説明、ありがとうございました。 法律的には全く別物であるということですね。 私が直面している問題の場合、勤務実績等が少々不安であるため、 調査の必要がありそうです。 ご推薦のタックスアンサーも活用してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

税務調査が来たときに、実際にその方が勤務しておいでになれば、問題はないはずです。 架空の従業員に給料を支払ったことにするなどの脱税をみつけにくるので、タイムカードを押している人が、その日その場所に存在するということが大事です。

akaohanako
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変助かりました。 私の直面している問題の場合、実際に在籍しているので問題はないと思うのですが、タイムカードなどがどうであるか、少々不安の残るところですので、 アドバイスに基づいてもう少し調査してみます。 ありがとうございました。

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