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従業員が使用人兼務役員となった場合

期中にて従業員を取締役として登記しました。 持ち株もまったくなく、経営にも実質的には参画していません。 要は、名前を借りただけというような意味なのですが、 給与を月35万円ぐらい払っていたものを、賞与を支給しない代わりに、45万円の固定給としました。 税法上の使用人兼務役員になると思います。 雇用保険には加入させたいのですが、こういう場合、月給として増額となった10万円を役員部分とし、35万円を使用人部分として処理すべきでしょうか? 45万円全額を使用人部分とすると、税法上などで問題は出ますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

一般的に「社員最高級」・・・兼務役員でない社員の内で最高給の人と同額までを給与とし、それを越えた額を役員報酬とするケースが多いと思います。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

その他の回答 (1)

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

<45万円全額を使用人部分とすると、税法上などで問題は出ますでしょうか?> 法人税法基本通達9-2-7(使用人分の報酬の適正額)  使用人兼務役員に対する使用人分の報酬を・・使用人兼務役員に対して使用人分の報酬を支給した場合には、その使用人分の報酬の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給料の額(その給料の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、原則として、これを使用人分の報酬として相当な金額とする。この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給料の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給料の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。 10万円の昇給、45万円の給与額が適合するか、個社の事情にてらしてどうかでしょうね。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。よく検討してみます。

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