建設工事の部分払いについて|異議申し立ての要旨はどちらが正しい?

このQ&Aのポイント
  • 建設工事で部分払いの請求するのですが、役所の指定する金額がおかしいのです。異議申し立てをすることになりました。
  • 役所の算出式と契約約款に定められている算出式とが異なり、40,000,000円の差額が出ています。
  • 異議申し立ての要旨は、出来高×0.9-120,000,000=60,000,000か、請負金額-出来高=100,000,000となります。
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建設工事の部分払いについて

建設工事で部分払いの請求するのですが、役所の指定する金額がおかしいのです。その額で議会を通っているのですが、異議申し立てをすることになりました。 請負代金300,000,000円 前払金 120,000,000円(請負金の0.4) 出来高 200,000,000円 役所の算出式は、出来高×0.9-120,000,000=60,000,000 契約約款に定められている算出式だと、出来高×(0.9-0.4[前払金比率])=100,000,000 と、40,000,000円の差額が出ているわけです。 この要旨で異議申し立てするのかと思ったのですが、社長は下記の算出式で文書を作成するように指示がありました。 請負金額-出来高=100,000,000(残工事金額) 残工事金額×0.4=40,000,000(残工事の前金) 出来高×0.9-(120,000,000-40,000,000)=100,000,000 結果は一緒なのでいいんですが、約款にある算出式と違うという方が分かりやすいと思うんですよね。私が数字に弱すぎるだけでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>約款にある算出式と違うという方が分かりやすいと思うんですよね。 私は社長の計算表記の方が理解しやすいですね。 >私が数字に弱すぎるだけでしょうか? と思います。というより数式の意味するところを把握していれば、社長の表記が数式の意味をより適格に表現していることに気がつくと思います。 ついでなので簡単に解説しましょうか? まず約款にある 出来高×(0.9-0.4) なのですが、なぜこのようになるのか説明しましょう。 まず総工事費をAとします。このうち約款により前金は総工事費の40%と決まっているわけです。 更に、出来高Bの支払いは出来高Bに対して90%の金額を支払うという決まりになっているわけです。 ということは、 B×0.9が支払いを求める金額となります。が、既に前金を受け取っているのでその分を差し引かねばなりません。ここで先に受け取っている前金の金額はあくまで総工事費Aに対する前金です。 では出来高の分についての前金部分Cはいくらなのかというと、いま総工事費Aに対してBまで進んだので、 C=A×0.4×B/A=B×0.4 となります。これから、支払額Dは、 D=B×0.9-B×0.4=B(0.9-0.4) という計算式になるわけです。つまり元々の考え方は、出来高の90%に対して、その出来高分の前金を差し引くという考えですから、 D=出来高×0.9-出来高に対応する前金金額 と考えればよいわけです。 さて出来高に対する前金金額の算出はもちろんB×0.4でも間違いではありませんが、もともとがA×0.4のB/Aだけ完了したという話ですから、わかりやすくするならば、それで考えた方がよいわけです。 更に、特に今回のように役所は前金を全額出来高分の前金に入れてしまっているので、そうなると今後の工事は前金なしで行わねばならないことしになります。 これに対して、社長は今後の工事に対しても前金はいただかないと困るということを明確に意思表示するために、わざと、 請負金額-出来高=100,000,000(残工事金額) 残工事金額×0.4=40,000,000(残工事の前金) という計算により、受け取った前金総額12000万のうち、4000万はまだ残りの工事の前金金額に当てられますということを明確にし、 出来高×0.9-(120,000,000-40,000,000)=100,000,000 と受け取った前金から今後の工事の前金金額を差し引いた8000万が今回の出来高計算で差し引くべき前金金額であると述べているのです。

san3525
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 よく分かりました。なるほど、なるほど。すごくスッキリしました!! ホントに数字に弱くて。経理をやってますが、簿記も算数レベルで混乱してる始末です…。 私が異議申し立ての文書を作ってるので、これで自信を持って作成出来ます。

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