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工事請負金額と建設業許可について

ご存知の方がいましたら教えてください。 工事請負金額が500万円を超える場合は建設業許可が必要となりますが、この500万円は契約金額ということでよいのでしょうか。 同一現場で1期工事と2期工事に分かれている場合(1期工事と2期工事は期間があく)、1期工事の請負金額を350万円で契約し、2期工事の請負金額を350万円で契約した場合、建設業許可は不要なのでしょうか。

みんなの回答

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.2

建設業施行令 第1条の2 第2項にこうあります。 「請負代金の額は、工事の完成を2以上の契約に分けて請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計とする。」 同一件名の工事の場合は、この条文に掛かると思いますので、建設許可を必要とすると思います。 ただこの条文には、ただし書きがあります。 「ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りではない。」 つまり、各期毎に一応完成を迎えるような工事の場合には、ただし書きが適用されてもかまわないと思います。 そうでない、ただ区切りを迎えるだけの場合などは前述が適用されると思いますので、各契約日を大幅にずらして、再度契約を行ったようにするなどの対処は必要であると思います。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

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