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海外駐在時の税金について

現在仕事で海外に駐在しておりますが、色々手続きが大変な為、日本に住民票を残した状態で、赴任しております。(日本の会社、海外の会社両方に籍があります)当然両方の国で所得があるのですが、現在はそれぞれの国で、その収入に対しての所得税やもろもろの税金を納めております。この場合、色々な国どおしで結ばれている、「二重課税防止条約」に違反しているのでしょうか?

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回答No.2

>当方の場合、日本の所得税法で言う「非居住者」になると思われますが、現在は「日本の所得→日本」「外国の所得→外国」という具合に支払っております。このままの状態でも問題無いでしょうか?  なるほど、それぞれの国の所得について、それぞれの国で所得税に該当するものを支払われているということですね? でしたら、ご質問の意図を失念したようです。   ・疑問に思われましたように、今回のケースは「外国税額控除」の対象にはならないです。あくまでも、日本にお住まいの方が、外国での所得に対し、国内と国外で二重に所得税に相当するものを課税されている場合の救済措置として、設けられている控除だからです。 ・「二重課税防止条約」の趣旨も同じことです。  所得税の課税については、日本のように国内に住んでいる方は海外での所得を含めて課税する「居住地国課税」の考えをとっている国と、所得の源泉(つまり所得が生み出された)場所で課税する「源泉地国課税」の考えをとっている国があります。  つまり、国内に住所がある方が「源泉地国課税」で所得があると、日本と二重に所得税相当するものが課税されてしまいますから、あらかじめどういう場合にはどちらの国で課税するかを決めておくのが「二重課税防止条約」です。 ・ですから、税法上、非居住者とみなされるのでしたら問題はないということになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2875.htm ・ちなみに、本来ですと貴方は、住民登録(住民票)を国外では抹消しておく必要があるかも知れません。  海外への転出については、その期間が1年以上かどうかで判断します。つまり、貴方が1年以上海外でお住まいになる場合は、国内での住民登録を一旦抹消して、国内でお住まいになることになったときに住民登録を回復するという手続きをするというのが正しい手続きになります。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/nintei.html

fst2006
質問者

お礼

色々ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  違反しているというより、貴方には「外国税額控除」をしてもらう権利がありますから、日本で確定申告して、外国で収めている所得税を控除してもらわれればよいと思います。  所得税を控除してもらわれれば、住民税にも反映されますので、それで足りるのではないかと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1240.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1240.htm
fst2006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。URL参考になりました。

fst2006
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 当方の場合、日本の所得税法で言う「非居住者」になると思われますが、現在は「日本の所得→日本」「外国の所得→外国」という具合に支払っております。このままの状態でも問題無いでしょうか?

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