海外駐在時の給与について

このQ&Aのポイント
  • 海外駐在時の給与について教えてください。月給62万円の社員を海外に送るとします。
  • 海外駐在時の給与計算には社会保険/厚生年金や税金の取り扱いが関係してきます。日本の会社に籍を残して駐在する場合、62万円をベースに社会保険/厚生年金/雇用保険/住民税が引かれた給与を日本で支払い、海外での手当てや現地の家賃を上乗せする方法が一般的です。
  • また、駐在手当てや現地の家賃などを上乗せすることで、社会保険などの負担が増える場合があります。給与の割合は3ヶ月に1度、更新することができる場合もあります。
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海外駐在時の給与について

こんにちは 海外駐在時の給与について教えてください。 月給62万円の社員を海外に送るとします。 日本の会社に籍を残して駐在となりますが、社会保険/厚生年金は62万円をベースに計算するのでしょうか(そうしないと将来の年金が目減りしますよね)。 日本では住民税はその年の1/1に非居住者であれば同年の6月から引かれないということは分かりましたが所得税は非居住者になった翌月からでいいのでしょうか。 そうしますと、62万円をベースに社会保険/厚生年金/雇用保険/住民税が引かれたものをベースに日本で支払う給与と海外で支払う給与の割合を決定するということでよろしいですか。 また、駐在手当てや現地の家賃などを上乗せしまと社会保険などの負担が増えてしまいますがこれはどのようにすればいいのでしょうか。 弊社では3ヶ月に1度、日本での支払いと海外での支払いの割合を更新できるようにしたいと思います。 よろしくお願いします。

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回答No.2

保険の規定についてはよくわかりませんが、所得税の考えは次のとおりです。 まず、その社員が日本国内の企業での役員である場合はいくら外国に行こうが、国内給与となりますので 日本国を出た以上非居住者となり、非居住者に対する国内給与の支払として20%の源泉所得税が引かれます。 役員でない場合は、日本を出国して以降の給与は国外勤務の給与となりますので、その給与の支払がいくら国内でしはらわれようとも(国内の銀行口座への振り込みなど)源泉所得税はかかりません。 しかし、賞与については、査定期間がありますがその査定期間のうち国内に勤務していた期間がありますといくら出国後に支払われた賞与であっても、賞与の査定期間のうちその国内の期間分だけは非居住者に対する国内給与として20%の源泉がかかります。 なお、20%の税率は復興税を入れない率ですので25年以降は20%に102.1%を乗じた率となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 駐在の国より違います。  https://www.nenkin.go.jp/n/www/agreement/index.jsp

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