特別手当と時間外労働

このQ&Aのポイント
  • 私の会社では、営業マンの業務時間が不規則で、基本時間外に働いているにもかかわらず営業手当が支給されています。しかし、その手当は不当と思えることがあります。
  • 毎日の業務スケジュールは忙しく、配達や営業活動の後にも倉庫の作業や事務仕事があります。帰宅時間は通常22:00ですが、労働時間として法的に適法なのでしょうか?
  • また、営業マン以外の事務系社員はタイムカードを使用して時間外労働を正確にカウントしています。これに対して営業マンの手当は適切なのでしょうか?
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特別手当と時間外労働

私の会社は基本時間が8:30~17:30に設定されております。 先月より時間外労働をきちんと見直そうということで、事務系の社員はそれに倣いタイムカードを使用して時間をカウントしていますが、営業マンは時間が不規則だということで、前のまま営業手当のついた形になっております。 しかし、業務時間からするとその手当は不当なのでは?と思えることが有ります。配達もあり、毎朝6:30に出社、配達+営業で帰社は17:00頃。その後倉庫の確認と明日の準備、事務仕事と行い、帰宅は通常22:00です。 毎日がほぼこのスケジュールですが、労働時間として法的に適法なのでしょうか?(ちなみに1年のうち3ヶ月ほど週休2日で、それ以外は日曜日のみ休日です)

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回答No.1

時間外労働に関しては、1日8時間を越えた場合36協定を結ぶことにより、時間外労働が可能になりますが、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります 割増賃金の算定の基礎となる賃金は通常労働に必要な賃金ということなので、営業手当については参入しなければなりません。 もっとも、ご質問のとおり、営業の場合は、労働時間をカウントしがたい・・・ということから営業手当を支払って残業代を払わない、ということはありえます。しかし、今回のケースは17時から22時までの労働は確実に証明できる上、把握も可能ですし、営業時間について通常の労働勤務したものとみなすことが仮にできたとしても5時間分を時間外労働とみない、というのは法律的には問題がある取り扱いである可能性が高いといえるでしょう。 営業手当を時間外とみなす、という考え方もないわけではないですが、あらかじめその旨きめておく必要がありますし、金額が本来払うべき賃金を下回るのであれば、時間外労働を払わなければならないことにはかわりがありません。

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