• 締切済み

給与規定の再三の変更 及びみなし労働の時間外手当の請求

私が勤める会社では、表題の通り、今年再三に渡る給与の変更がありました。以下に経緯を記載します。 本年6月30日までの給与規定  基本給 \220,000 営業手当 \80,000 時間外手当は一切支払われた実績なし。就業規則無し。 本年7月1日~8月31日までの規定 就業規則が作成されました。給与変わらず。事業場外労働時間制(みなし労働)適用。36協定については別途協約により定める・・・と在りますがこの別途協約は結ばれておらず36協定の基準局への報告はなされていませんでした。 時間給算出基準は賃金規定上(基本給\220,000÷月平均勤務21.75日÷勤務時間7時間45分)でした。しかしこれは、時間外手当の算出基準ではなく、早退の場合に適用される「時間給算出基準」であり、時間外手当が支給されたことはありません。さらに、6月末まで存在したタイムカードが廃止され、事業場内の労働時間の把握を意図的にしなくなりました。 営業手当から営業売り上げに応じた「減額制度」が盛り込まれ、4万円減額又は8万円減額となりました。この時点で問題は、就業規定に「営業手当は、一部の残業手当(明確な規定なし)を含む」と書かれているにもかかわらず、営業手当がゼロの人間が続出した事です。事実上時間外手当を含む営業手当のカットです。 本年9月1日からの規定 時間給算出基準が賃金規定上(基本給\220,000+営業手当\80,000)÷月平均勤務21.75日÷勤務時間7時間45分 に変わっていました。因みに社員はこのことは誰も知りませんでした。会社側曰く「労働者の代表の署名があるだろう?」と言いますが、本社内の人間の署名であり、このことについて社員に一切の打診、話し合い、議決の場は設けられていません。(勿論労働組合は存在しません) 本年12月1日からの実施予定の規定 基本給\160,000 営業手当\40,000 に合計\100,000ダウン。営業手当減額のシステムは労働基準局に是正勧告され改めましたが、代わりに基本給及び営業手当ての大幅カットとなりました。営業手当の算出根拠は、基本給\160,000÷勤務日数21.75日÷勤務時間7.75時間 の30時間分の残業手当のようです。 まず、この半年で事実上給与は33%カット、この生活を脅かすほどの大幅な減額数字が果たして認められるものなのでしょうか? また、タイムカードを廃止した会社側は「時間外労働の事実は確認出来ない」と時間外労働手当ての支給を拒否していますが、個人的に付けた出退勤外出帰社時間は、会社側に未払い賃金の請求をする上で「資料」として認められるものでしょうか?因みに、その時間を記入した書類は「営業日報」として毎日上長に報告し捺印されています。 7月から実施された事業場外労働時間制の36協定が、事実上基準局に届けられておらず発効していない事から考え、7月から11月末現在までの労働時間及び時間外労働算出方法はどのようにしたら良いのでしょうか? また、勤務時間は7:45(休憩時間は75分)、拘束時間は9:00~18:00、月平均出勤日数を21.75日と定めておりますが、隔週で土曜、祝日、日曜が定休です。週40時間を越えた労働時間の取り扱いはどうなるっているのでしょうか? 週明けから12月改定の給与が適用されるはずなのですが、まだ明確な基準も発表されていないし、雇用契約も結んでいません。 会社側に対し、有効な対策手段をお教え頂ければ幸いです。 判り難い文章かと思いますので、ポイントを整理します。 ・再三の給与変更、受け入れる必要があるのか? ・適用されていなかったみなし労働期間の時間外(事業場内)労働の請求額算出法。 ・個人的に付け、上長に提出している出退勤外出帰社の営業日報の時間が、時間外労働手当の請求根拠となり得るか? ・来月以降の条件変更の雇用契約書に不署名の今、12月からの新給与規定が適用出来るのか否か。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • j_nishiz
  • ベストアンサー率26% (183/697)
回答No.1

・就業規則の変更は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない、とされています。  法律上は、労働者の代表者の「承諾」を得る必要はありません。 ・残業代不払いについては、労働基準局も厳しくなってますし、裁判でも労働者有利の傾向が見えます。 >個人的に付け、上長に提出している出退勤外出帰社の営業日報の時間が、時間外労働手当の請求根拠となり得るか?  裁判になった場合には証拠になると思われます。  手元に置いておいてください。

関連するQ&A

  • 法定労働時間外の給与の支払いについて

    労働基準法で定められている法定労働時間外の給与の計算方法についてお聞きしたいことがあります。 労働基準法で定められている1日の労働時間は8時間であり、それを超えた時間については25パーセント増しの時間外手当(深夜労働は更に35パーセント増し)が支給されるということは存じております。 私の以前の勤務先では、労働時間としてそもそも1日9時間ということになっておりました(就業規則上も9時間として規定されておりました)。そして、この時間を基に、基本給が決定されておりました。つまり、契約内容として法定時間外労働を行うことになっており、そのように法定時間外労働がなされることを前提に基本給が決められておりました。 通常問題となる時間外労働は、労働契約の内容としては、1日あたり8時間とされていて、残業により、労働時間が法定労働時間を超えた場合、時間外労働手当がいくらになるのかという点だと思うのですが、私のようにそもそも契約内容として時間外労働がされることが決まっていた場合、時間外労働がなされることを前提として基本給が決定されているという理由でやはり、25パーセント増しの給与を請求できないのでしょうか?ご教授お願いいたします。

  • 給与時間外労働の計算

    給与の計算について基本的な質問なのですが、どなたか教えてください。 基本給をベースに、労働基準局が示す計算式で時間外手当を計算する場合ですが、全てにおいて四捨五入でいいのでしょうか? 年間勤務日数×一日の労働時間÷12ヶ月の時点で四捨五入するかしないかでは、数円の誤差が出るので。 仕事ではない場で、給与計算をしなければならなくなり、ただ経理の知識がなく困っています。

  • 時間外手当の単価算出について

    時間外手当についてお尋ねします。 12月に退職した勤務先は給与計算の算出方法が変っていて、基本給は当月払いで残業や変動的な手当ては翌給料日に支払われていました。12月分の給与明細を見ているのですが月内で退職した為、基本給が欠勤控除(要労働日数に満たない分)されていましたがそれは理解できます。ただし、残業は18時間30分は11月分なのに欠勤控除後の金額で算出されて時間外単価が1時間@700円程になっています。この会社の計算はおかしくないでしょうか?基本給は21万円程度です。 就業規則ては基本給÷所定労働日数÷8h×125%となっています。

  • 時間外手当が含まれる?

    月に基準時間相当の時間外手当を含んだ給与の支給をしているということで、その分の時間外労働に対しての手当を支給しないのは、法律上問題ないのでしょうか。 担当者からは、「労働基準監督署でも問題ないとの回答をもらっています」とのことでしたが、どうしても納得がいっていません。 時間外労働をしていないにも関わらず、一定の時間外手当をもらっている社員がいる一方で、その基準時間いっぱいまで労働しているけれど手当がなしというのは、おかしいかと思っています。 有識者の方々の回答を頂ければと思っています。 宜しくお願いします。

  • 勤務日数が変更になり時間外手当が支給されません

    昨年就職したレッカー会社なのですが、入社当初には2勤務2休(48時間勤務の後48時間休息)といわれ、つきにシフトと照らし合わせてこれを超える時間に対しての時間外手当が支給されていました。 本年2月に会社からの通達(上司より口頭での説明)で3勤務2休(72時間勤務の後48時間休息)に変更で、これを超えるものに対しては時間外手当を支給するということになりました。 レッカードライバーですので、拘束時間等においての規定は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が適用されるかと思いますが、大幅に時間を超過しています。 居眠りなどの危険な運転につながる過剰な勤務でもありますし、実際問題として勤務時間中も姑息が解かれる休憩時間はないので、自分のみを守るためにも退職を決意しました。 退職にあたり、会社に対して上記内容についての賃金もしくは損害賠償(人間として最低限の生活に必要な食事・睡眠が確保されていない)とおもっています。 また、最低労働賃金も割り込んでいるため、労働時間に対しての差額請求も行うのですが、別途上記の請求というのはできるのでしょうか?

  • 時間外手当について

    労働基準法を勉強しています。そこで気になった点があったので2つ質問させて頂きます。 (1)法定時間外に勤務し時間外手当が支払われていても36協定が締結されていなければ違法になるのですか? (2)労働基準法で労働時間の上限が1週間40時間、1日8時間と定まっていますが、例えば変形労働時間制を採用していないのを前提に、1日9時間労働し1週間40時間に収まっていれば問題ないのでしょうか?その上で時間外手当が支払われるのでしょうか?(一日9時間働いているので) よろしくお願いします。

  • 時間外手当について

    私の会社では時間外手当の計算が30分単位で切捨てられます。 労基法では基本的に全額支払わなければならないそうですが、 たとえば、これを証明する給与明細や勤務表、タイムカード等を労働基準監督署へ持っていった場合、 労働基準監督署からは指導があるのでしょうか。 それに対して、会社が従わない場合、つまり30分単位での支払いをやめない場合には、どのようになるのでしょうか。 実際に30分単位の会社は結構あると思います。 それらが全て労基署の指導を受けて直すものなのでしょうか。 どなたかご存知の方宜しくお願いします。

  • 時間外手当支給について

    お世話になります。 私が勤めているところでは、「勤務開始6ヵ月経過してから時間外手当を支給する」との規定があります。私の入職が4月24日。で、今まで事務の方に1度、事務の方を通じて出納係の方に1度「いつから時間外手当をもらえるのか?」と計2回別々に確認を取ったのですが、「10月支給分からもらえます」と明確に返事されました。そして今回10月24日支給の給与には時間外手当が含まれていました。 ところが、その後事務の方から連絡があり、実は規定は「6ヵ月を超えてからの労働に対し支給する」という意味である。昨年までの規定は「6ヵ月を経過してから支給、初回支給は10月から」と明記されていたが、今年から変わった。だから事務も出納係も去年と同じと勘違いして10月から支給されると(聞かれた時は)答えたし、現に支給した。しかし、現在の規定は6か月を超えてからの労働に対し払うと言う意味だから、申し訳ないが超過支給になるので返金して欲しい、と言ってきたのです。 確かに規定を読めば、6か月を経過してからの労働に対し、という意味にとらえるのが自然かもしれませんし、今回はそれほど大きい額でもないのですが、 1:2度いつから支払われるのか確認をしている。その時10月支給分からと返答がある。 2:すでに振り込まれた。 という点からすぐには納得できません。 法律的にはやはり返さないといけないのでしょうか? 今回(10月)の給与から超勤分が付く、と意識して労働しているし、大きな額でないとは言え、なにか腑に落ちないのですが。 アドバイスお願いします。

  • 裁量労働と時間外手当ての考え方について

    素人の質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 「裁量労働」と「休日出勤時の時間外手当」について教えてください。 先日、休日出勤をしたのですが、時間外手当がつかないことに気がつきました。毎月の給与には、時間外手当NN時間分を含むという形です。代休取得も、作業の進捗状況等勘案し、難しいのが実態です。(私の努力が足りないことも事実ですが) ご質問したい点は、 1)裁量労働の場合、休日出勤した場合の時間外手当はない?もしくは、休日という概念ではなく、時間外なので、前述の毎月給与に含んでいるという考え方なのでしょうか? 2)会社では、人事勤怠に関する規定があるのですが、何をポイントに見れば良いですか? いわゆる36協定もあるのですが、この協定のどんな記述を抑えておくべきでしょうか? 3)同僚で残業が100時間を越えて働いている方もいるのですが、前述のNN時間以上の時間外はいただけないのでしょうか? よろしくお願いします

  • 時間外手当について

    時間外手当といえば、通常個人別に時間単価を持ち残業時間を乗じて算出されますが、前記のような方法ではなく、一ヶ月で固定金額の手当(営業手当,業務手当等)を定め、残業をしてもしなくても毎月均等額が支給されるというものをよく聞くのですが、法的には問題ないのですか。またどの法律に規定されていますか。ご指導よろしくお願いします。