• 締切済み

勤務日数が変更になり時間外手当が支給されません

昨年就職したレッカー会社なのですが、入社当初には2勤務2休(48時間勤務の後48時間休息)といわれ、つきにシフトと照らし合わせてこれを超える時間に対しての時間外手当が支給されていました。 本年2月に会社からの通達(上司より口頭での説明)で3勤務2休(72時間勤務の後48時間休息)に変更で、これを超えるものに対しては時間外手当を支給するということになりました。 レッカードライバーですので、拘束時間等においての規定は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が適用されるかと思いますが、大幅に時間を超過しています。 居眠りなどの危険な運転につながる過剰な勤務でもありますし、実際問題として勤務時間中も姑息が解かれる休憩時間はないので、自分のみを守るためにも退職を決意しました。 退職にあたり、会社に対して上記内容についての賃金もしくは損害賠償(人間として最低限の生活に必要な食事・睡眠が確保されていない)とおもっています。 また、最低労働賃金も割り込んでいるため、労働時間に対しての差額請求も行うのですが、別途上記の請求というのはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.2

先の回答の追記になります。 『消防職員の勤務時間等の適正な管理と運用について(消防消第206号平成15年11月11日通知)』http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1511/151111syou206.html

  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.1

 詳しくは専門家か若しくは労働基準監督官に相談をお勧めしたいと思いますが、一般に争いが多い(勤務時間に含まれるか否かが問題となることが多い)のは、休憩時間、待機時間、勤務途中の仮眠時間などです。 似通ったような勤務形態警察や消防など(公務員の世界で)は、仮眠時間は勤務に含まれず、従って当然差し引かれます。しかし、公務員の勤務状態については総務省からの通知などにより、勤務を要する日時と勤務を要しない日時については健康に支障が無いよう、また他の職と不公平が生じないよう配慮することが求められております。 総務省からの通知ゆえ、一義的には民間には無関係ですが、労働基準監督官など労働相談をされる際に他の職種での前例があれば、労働安全衛生についての事例はかなり説得力があると思いますので、ご参考にしてみては如何でしょう。また、労働条件は一方的に不利となるような改変は出来ないこととなっており、就業規則や労使協定などは各事業場ごとに労働基準監督署に提出されております。 この労基署に提出されている条件以外の方法で就労しているとすればまた別な問題(就業規則・労使協定違反など)もあるので、なおさら所轄の労働基準監督官まで相談されてみては如何でしょうか。 なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

関連するQ&A

  • 時間外手当について確認

    本給159000加給12000(基準内賃金) 技能手当69000(基準外賃金)で、年間の勤務時間が1905時間。 手当系(基準外賃金)のものは時間外手当の計算の分子の 部分に加算されないものですか? 毎月同額支給されているので調べて計算したのですが (1)(159000+12000+69000)/(1905/12)*1.25=1889 深夜だと1.25倍で2361 (2)(159000+12000)/(1905/12)*1.25=1346 深夜だと1.25倍で1682 (1)(2)どっちが正しいですか? しかし、私が支給されている時間外手当は1070で深夜が1280(約1.2倍) (159000+12000)/(1905/12)=1077で計算されてるのかな 同じ金額会社から貰っても上記の技能手当を増やせば 時間外手当を如何様にも調整可能という事でしょうか?

  • 時間外労働の手当支給額

    最近新しい仕事を始めたのですが、 雇用契約の賃金 手当についてお聞きしたく、質問を立てました。 雇用契約書では、 ・時間外労働等に対する割増率  ・時間外勤務手当 1時間単位×1.25  ・深夜勤務手当  1時間単位×0.35 となっています。 この契約内容からすると、残業時には基本給と基本給の1.25倍を 加算した額が支給されるという事でいいのでしょうか? 例えば、基本給が1時間当たり1000円で、2時間残業した場合には  基本給  1000円×2時間=2000円 時間外手当 1000×1.25×2=2500円 2000円+2500円=4500円が残業時間の支給額ですか? もし、基本給と手当を含めて1.25倍だとすると、深夜時間帯は 上記金額で計算した場合時給350円になってしまいます。

  • 時間外勤務手当が医師手当に含まれているとの理由で支給されません

    私は勤務医ですが、当院の規定では、「医師は時間外勤務行うことは当然であり、そのことに対して医師手当てを支給している。したがって、医師手当ての額に相当する範囲の時間外勤務手当ては支給しない。(正確な文章ではありません)」とういうことになっています。具体的には、1ヶ月30時間分の時間外勤務手当てがカットされます。これは法律的には問題ないのでしょうか?

  • 宿直勤務における時間外手当の考え方

    初めて投稿させていただきます。 葬祭の仕事をしています。 当初の話では9~17時の勤務ということでした。 葬祭事として夜は「通夜」がありますが、だいたい開始が18~20時ぐらいが一般的であり、それが終わって片付けや翌日の準備をすると終業は22時前後になってしまいます。ところがこれに対する時間外手当は一切支給されないとのこと。 休日についても、当初の話では4週6休とのことだったが実際は月に2、3回。休日の定義もあいまいで、ローテーションがあるわけでもなく、そして休日手当についても全く支給されないとのこと。 また根本的な問題でこの会社には「タイムカード」というものがない! 社員はタイムカードを使うことが許されていないという現状。 つまり会社として労働時間の把握が行われていない状況であり、時間外・休日手当の計算など不可能なのです。 あと4日に1回ぐらいの割合で宿直勤務があり、日中は通常勤務、そして宿直勤務があり、そしてそのまま通常勤務を行うというもの(かなりキツイ) 葬儀については24時間365日対応ということで、私は電話受けのみだったが、夜間に搬送を行う担当もあり、この宿直に対する手当ては3千円のみとのこと。 電話受けの場合は1コールで出なければならないというルールがあります(抜打ち検査あり)。 そういうことで私はこの会社を辞め、そして監督署に駆け込んで現状を伝え、現在は未払賃金請求を起こしています。 さて長くなりましたが、質問は宿直勤務の時間を時間外・深夜勤務として扱うことができるかどうかということです。 会社の言い分では宿直手当3千円を出しているので問題はないとのことだが、会社施設内で10数時間も拘束され、熟睡もできない状況の中で3千円のみでいいものかどうかと思います。 監督署の方でも解釈は難しいとのことで、どう対処すればいいか悩んでいます

  • 時間外割増手当てを15分単位などとする行為

    月額の最終的な調整として15分を切り捨てる、などはあると思うのですが、 日々の残業を15分単位にする、という取り決めは労働基準法では違反となる取り決めではないでしょうか。 仮に雇用契約や就業規則などに書かれていた場合にでも、このことが違法であり、未払い分を請求するといったことはできないのでしょうか。 実際の労働時間を元に、時間外労働手当ての未払いを請求した場合、有効となるのでしょうか。 ご意見お待ちしております。 ちなみに、このような取り決めに類似したものが堂々とHPに載っていたりするのですが、これも有効なのでしょうか。 納得して入社するのとは別に、実際請求されれば、あくまで労働基準法に基づいて支払わなければいけないと思うのですが。 (2) 時間外手当 業務上やむを得ず時間外に勤務した場合は15分単位で賃金を支給いたします。 (3) 夜間勤務割増手当 18:00以降勤務した場合は残業支給とは別に1時間あたり150円支給いたします。 (4) 早出勤務割増手当 9:30以前に勤務した場合は早出支給とは別に1時間あたり150円を支給いたします。 (5) 時短勤務割増手当 1日の就業時間が5時間未満の就業を依頼させていただく場合には1時間あたり150円を支給いたします。 (6) 有給休暇 6ヶ月にわたり継続して勤務実績がある場合は労働基準法に基づき付与します。 (7) 休業補償 急な減員(中4日以内)による勤務抹消時は休業補償金を支給します。 ※上記割増手当は15分単位の支給となります。

  • 管理職の時間外勤務手当てについて

    先日判決のあったマクドナルドの店長の時間外勤務に係わる件で質問します。 判決では管理職の定義に「重要な職務と権限を与えられていない」とかなり明確化したことにより、自分の裁量で出退社を決められる本来の管理職の定義が固まったと思います。現在の日本の会社で中間管理職としてわずかの管理職手当てを支給することで時間外勤務手当ての対象外としていたことが、ほとんど否定されたことになるのではないかと考えました。そこで、 1、今まで、同様の管理職(課長、部長、支店長等)で時間外勤務手当ての対象でないとされていた人々は、会社に訴えれば時間外勤務手当てを今後支給してもらえるようになるのでしょうか?また、過去の未払い手当てについては請求すれば支払ってもらえるのでしょうか? 2、上記訴えを会社側が拒否する場合は、裁判すれば勝てる見込みが高くなったと考えてよいでしょうか? 以上について、法律に明るい方のご意見をご教授願います。

  • 時間外手当の計算について

    休日出勤手当の計算方法についての質問なのですが、(1)会社からの命令で休日出勤し、会社からの命令で振 替休日をとった場合の休日出勤手当は0円です。 (2)会社からの命令ではなく、上司の許可をもらって休 日出勤して、代休をとった場合は、賃金日額÷8時 間×時間外労働時間×0.25の計算で時間外手当が 支給されます。 (3)会社からの命令ではなく、上司の許可をもらって休  日出勤して、振替も代休もとらなかった場合は、賃 金日額÷8時間×時間外労働時間×1.25の計算で 時間外手当が支給されます。 時間外手当の計算方法が上記の3通りあるのですが、すべて正しい計算方法なのかわかりません。 どなたか、おわかりの方教えて下さい。

  • 時間外手当支給について

    お世話になります。 私が勤めているところでは、「勤務開始6ヵ月経過してから時間外手当を支給する」との規定があります。私の入職が4月24日。で、今まで事務の方に1度、事務の方を通じて出納係の方に1度「いつから時間外手当をもらえるのか?」と計2回別々に確認を取ったのですが、「10月支給分からもらえます」と明確に返事されました。そして今回10月24日支給の給与には時間外手当が含まれていました。 ところが、その後事務の方から連絡があり、実は規定は「6ヵ月を超えてからの労働に対し支給する」という意味である。昨年までの規定は「6ヵ月を経過してから支給、初回支給は10月から」と明記されていたが、今年から変わった。だから事務も出納係も去年と同じと勘違いして10月から支給されると(聞かれた時は)答えたし、現に支給した。しかし、現在の規定は6か月を超えてからの労働に対し払うと言う意味だから、申し訳ないが超過支給になるので返金して欲しい、と言ってきたのです。 確かに規定を読めば、6か月を経過してからの労働に対し、という意味にとらえるのが自然かもしれませんし、今回はそれほど大きい額でもないのですが、 1:2度いつから支払われるのか確認をしている。その時10月支給分からと返答がある。 2:すでに振り込まれた。 という点からすぐには納得できません。 法律的にはやはり返さないといけないのでしょうか? 今回(10月)の給与から超勤分が付く、と意識して労働しているし、大きな額でないとは言え、なにか腑に落ちないのですが。 アドバイスお願いします。

  • 時間外手当(残業手当)の未払いについて教えて下さい。

    現在勤務している会社で残業手当が支払われません。 入社時に労働条件通知書(雇用契約書)を会社から頂きましたが そこには 始業就業の時刻等    始業9時00分 終業18時00分 事業外みなし労働時間制    始業8時45分 終業20時00分  所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金    所定時間外     25%    所定超        25%    休日 法定休日  50%    深夜         75% と記載されています。 社内勤務時は 午前9時~21時頃まで 仕事をしていました。 現在は 出向で 午前6時~20時頃まで 仕事をしています。 このような場合 通常ですと 残業手当が支払われると思いますが 先月の給料明細に残業手当がありませんでした。 今月末の給料を貰った時に 残業手当が付いていない場合 退職を考えています。 そこで質問なのですが (1)このような場合 残業または早朝時間外の手当を支給されますか? (2)もし 残業手当の未払いとなる場合 そういった事については   どこに 相談したらよいのでしょうか? (3)相談をし会社に支払の請求をする場合 かなりの 労力が掛かりますか? (4)その他 アドバイスがありましたら 教えて下さい。 今まで 働いていた会社では その様な事もなかったので 今回のような会社で どうしたら良いのか 困っています。 皆様の お知恵をお貸し頂けたらと思っておりますので どうか 宜しくお願い致します。 (長文になってすみません)

  • 時間外手当が含まれる?

    月に基準時間相当の時間外手当を含んだ給与の支給をしているということで、その分の時間外労働に対しての手当を支給しないのは、法律上問題ないのでしょうか。 担当者からは、「労働基準監督署でも問題ないとの回答をもらっています」とのことでしたが、どうしても納得がいっていません。 時間外労働をしていないにも関わらず、一定の時間外手当をもらっている社員がいる一方で、その基準時間いっぱいまで労働しているけれど手当がなしというのは、おかしいかと思っています。 有識者の方々の回答を頂ければと思っています。 宜しくお願いします。