• ベストアンサー

時間外の「会議手当」

時間外の「会議手当」というのは適法ですか? 労働時間が終わってから2時間会議が開催され、会議手当として1人500円支給されるようなこと。その会議には、参加せざるを得ないような。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

あいまいにしないで、正確に質問してもらえませんか? 1.「労働時間が終わって」ということですか?   「定時後」ということですか?   非常に重要です。   タイムカード等の出勤管理等はどのようになっているのですか? 2.「参加せざるを得ない」ことと「強制的に参加(拘束時間としてカウント)」は違いますが、どちらでしょうか? 通常は「会議手当」は、お弁当や軽食・飲食などの費用の補填として支給されるものです。 厳密には拘束されているものとして扱われるべきですが、会議開催案内などに「終業後に開催」「出席者を記入する欄がある」等の場合には「自由参加」として時間外手当が支給されない場合があります。 過去の判例などでも判断が分かれているので、明確にされた方が良いです。 裁判などで白黒明確にする場合には、言葉尻が重要になります。 (現実には「白黒はっきりする」様な場合には、訴え出た人が会社に残れる可能性はゼロになるわけですが・・・)

nakada789
質問者

補足

>「定時後」ということですか 定時後になります。 >タイムカード 自社ではないので不明。 >強制的に参加 実質的に上記かと思います。 >現実には「白黒はっきりする」様な場合には、訴え出た人が会社に残れる可能性はゼロになるわけですが・ だから表面化しないのでしょうね。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

この会議手当だけでは明白に違法です。 時間外(法定労働時間外)の残業手当は(換算)時間給の1.25倍以上でなければなりません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の決め事です。時間外勤務手当も同時に支給されるのであれば適法です。

nakada789
質問者

補足

質問の趣旨は時間外勤務手当が支給されず会議手当だけ支給の場合を想定しているので、その場合は違法ということですね?

関連するQ&A

  • 時間外手当

    毎月定額で時間外手当○○円支給すると労働契約を結んだ場合、 例えば、まったく残業が発生しない月があれば、その時間外手当はトクになりますが、その時間外手当分を超える残業をしてもその超過分を支払わないことは法律的にはどうなのでしょうか? また、この毎月定額で時間外手当を支給という労働契約自体の効力は法律的にみてどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 時間外手当が含まれる?

    月に基準時間相当の時間外手当を含んだ給与の支給をしているということで、その分の時間外労働に対しての手当を支給しないのは、法律上問題ないのでしょうか。 担当者からは、「労働基準監督署でも問題ないとの回答をもらっています」とのことでしたが、どうしても納得がいっていません。 時間外労働をしていないにも関わらず、一定の時間外手当をもらっている社員がいる一方で、その基準時間いっぱいまで労働しているけれど手当がなしというのは、おかしいかと思っています。 有識者の方々の回答を頂ければと思っています。 宜しくお願いします。

  • みなし時間外手当の廃止

    本日、とても困ったことが決定されました。 今までうちの会社では、30時間分の残業手当として、「みなし時間外手当」が支払われていました。 これが、本日会議の場で廃止される方向で話を進めるということになりました。 廃止された分、時間外手当は残業した分すべて支払うということにするようです。 本来であれば、あまり問題がないかも知れません。 ただ、私は3ヶ月前に「年俸●●●万円」という提示で入社したばかりで、1歳前の子供がおり、残業は出来ません。残業ができない件については、面接時に伝えており、その件を承諾頂いた上で年俸提示を頂きました。 ただ、この年俸額ですが、「裁量労働手当てを含む」となっており、その金額も記載されていました。 その「裁量労働手当て」を今度裁量労働制→フレックスにかえるにあたり、そのまま「時間外手当」に置き換え(計算式は問題ありません)、その分をそのままなくす、というように進める次第です。 他の従業員についても、この部分は変わりなく、賃金規程上も「基本手当て」+「裁量労働手当て(時間外手当)」=「年俸」と記載されています。 この場合、この手当て部分が支給されないとなると、私の場合、年間で90万円近く年俸が下がることになります。 その件を上司に伝えると、「残業が出来ないなら、朝7時から働け」といわれました。 もちろん、働いてもいない時間外手当を当てにするのもいけないかも知れませんが、あまりに変更額が大きすぎますし、保育園の都合上、7時から働くなんて出来ません。 契約書上は「年俸●●●万円(裁量労働制含む)」、次回の年俸見直し時(入社年度の翌4月)まで変更はしない、となっております。 このような変更は簡単に出来るものなのでしょうか。 何か対抗できる手段があれば、教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 時間外手当の計算について

    休日出勤手当の計算方法についての質問なのですが、(1)会社からの命令で休日出勤し、会社からの命令で振 替休日をとった場合の休日出勤手当は0円です。 (2)会社からの命令ではなく、上司の許可をもらって休 日出勤して、代休をとった場合は、賃金日額÷8時 間×時間外労働時間×0.25の計算で時間外手当が 支給されます。 (3)会社からの命令ではなく、上司の許可をもらって休  日出勤して、振替も代休もとらなかった場合は、賃 金日額÷8時間×時間外労働時間×1.25の計算で 時間外手当が支給されます。 時間外手当の計算方法が上記の3通りあるのですが、すべて正しい計算方法なのかわかりません。 どなたか、おわかりの方教えて下さい。

  • 時間外手当について

    事務職員ですが、 月9日を日曜は休日、あとは シフトで休日を組んでおります。 ですが、8日や7日しか休みがとれない 社員の場合は、休日手当て (時間外手当)をしはらわないといけないのでしょうか? 日曜日に出勤になったら、月9日休んでも 休日出勤手当ては発生しますか? また、休日が9日未満の社員は 休日出勤手当て(時間外労働)は発生しますか? 弊社は30分単位で日々時間を計算してます。 8時間以降は30分0.5として計算。 そして、1ヶ月合計でまとめて時間を合算して 計算してます。 ◆1年平均の1ヶ月の所定労働時間  ・1ヶ月の稼働日数を22日とする  ・1日の労働時間を8時間とする 180,000÷22÷8≒1,022 1,022×1.25≒1,277 1,277×残業時間(月合計)=支給額 この計算は正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ボーナス=交通費+時間外労働手当+社会保険?

    教えてください。 現在の会社の仕組みに疑問を持ったサラリーマンです。 雇用契約書に ・交通費全額支給 ・時間外労働手当全額支給 と記述しているにもかかわらず、 ボーナス査定で上記金額と社会保険がコストとして計上され、 結果ボーナスから全て引かれて支給される形となっています。 時間外労働をある程度すればボーナスが0円となってしまっているのが現状で、 これは交通費と時間外労働手当が支給されていると言えるのでしょうか?

  • 時間外手当について

    労働基準法を勉強しています。そこで気になった点があったので2つ質問させて頂きます。 (1)法定時間外に勤務し時間外手当が支払われていても36協定が締結されていなければ違法になるのですか? (2)労働基準法で労働時間の上限が1週間40時間、1日8時間と定まっていますが、例えば変形労働時間制を採用していないのを前提に、1日9時間労働し1週間40時間に収まっていれば問題ないのでしょうか?その上で時間外手当が支払われるのでしょうか?(一日9時間働いているので) よろしくお願いします。

  • 時間外手当支給について

    お世話になります。 私が勤めているところでは、「勤務開始6ヵ月経過してから時間外手当を支給する」との規定があります。私の入職が4月24日。で、今まで事務の方に1度、事務の方を通じて出納係の方に1度「いつから時間外手当をもらえるのか?」と計2回別々に確認を取ったのですが、「10月支給分からもらえます」と明確に返事されました。そして今回10月24日支給の給与には時間外手当が含まれていました。 ところが、その後事務の方から連絡があり、実は規定は「6ヵ月を超えてからの労働に対し支給する」という意味である。昨年までの規定は「6ヵ月を経過してから支給、初回支給は10月から」と明記されていたが、今年から変わった。だから事務も出納係も去年と同じと勘違いして10月から支給されると(聞かれた時は)答えたし、現に支給した。しかし、現在の規定は6か月を超えてからの労働に対し払うと言う意味だから、申し訳ないが超過支給になるので返金して欲しい、と言ってきたのです。 確かに規定を読めば、6か月を経過してからの労働に対し、という意味にとらえるのが自然かもしれませんし、今回はそれほど大きい額でもないのですが、 1:2度いつから支払われるのか確認をしている。その時10月支給分からと返答がある。 2:すでに振り込まれた。 という点からすぐには納得できません。 法律的にはやはり返さないといけないのでしょうか? 今回(10月)の給与から超勤分が付く、と意識して労働しているし、大きな額でないとは言え、なにか腑に落ちないのですが。 アドバイスお願いします。

  • 時間外労働の手当支給額

    最近新しい仕事を始めたのですが、 雇用契約の賃金 手当についてお聞きしたく、質問を立てました。 雇用契約書では、 ・時間外労働等に対する割増率  ・時間外勤務手当 1時間単位×1.25  ・深夜勤務手当  1時間単位×0.35 となっています。 この契約内容からすると、残業時には基本給と基本給の1.25倍を 加算した額が支給されるという事でいいのでしょうか? 例えば、基本給が1時間当たり1000円で、2時間残業した場合には  基本給  1000円×2時間=2000円 時間外手当 1000×1.25×2=2500円 2000円+2500円=4500円が残業時間の支給額ですか? もし、基本給と手当を含めて1.25倍だとすると、深夜時間帯は 上記金額で計算した場合時給350円になってしまいます。

  • 時間外手当って職務手当に含まれるんでしょうか?

    お忙しい中恐れ入ります。 この度、新卒で正社員として就職が決まった22歳です。ちょっと給与体系にわからないことがあるので、質問させて下さい。 私がお世話になる企業の採用データには、大卒初任給175000円~180000円。諸手当として職務手当(15000円)、交通費(定額支給)、扶養手当と記載があります。 ただ一つ気になるのが、諸手当の項目に時間外手当の記載が無かったことです。もしかして時間外手当(残業代)は上記にある職務手当に含まれるのでしょうか?(つまり定額月15000円???)それとも一般的には職務手当と時間外手当は別物なのでしょうか? これから会社は忙しい時期で残業もそこそこあると聞いているので、時間外手当の有無はしっかり確認したいのですが、いかんせん給与関係の質問はなるべくしたくないという気持ちがあるので、こちらで質問させて頂いた次第です。宜しくお願いします。