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意思能力と行為能力の関係について

paozinhoの回答

  • paozinho
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

 意思能力も行為能力も、どちらもルーツは一緒です。つまり、トラブル防止です。  例えば、ぐでんぐでんのお父さんがいい気になってお姉ちゃんにブランド品のバッグを買ってやると言ったとして、それをお姉ちゃんが真に受けてしまったら、翌日には言った・言わないのトラブルになってしまいます。そこで、そのようなトラブルを未然に防ぐために、泥酔者のような意思能力のない者(行為の結果を弁識できるだけの能力を持っていない者)は、そもそも単独では有効な法律行為はできません、ということに民法はしました(条文はないですが)。  もっとも、意思能力があったかどうかの証明は難しいものです。そのために、これを放っておけば、今度は意思能力があった・なかったでトラブルになってしまいます。そこで、民法は、一般的に意思能力が不十分と考えられる者で要保護性の高い者(未成年者や成年被後見人等)を一律に制限行為能力者(一応は有効に法律行為をすることはできるが、後に意思無能力という形式的理由によりこれを取り消すことができる者)として、そのようなトラブルを防止しようとしました。  以上のことから、「意思能力はあるが行為能力がない」場合や「行為能力はあるが意思能力がない」場合を論じる実益は余りないということがわかってもらえると思います(あえて言うならば、前者は未成年者や成年被後見人等を言い、後者は泥酔者等を言うことになります)。どちらも単独では完全に有効な法律行為を行えないという点では同じです。  とまあ、こんな感じでしょうか。

revosuke
質問者

お礼

ありがとうございます。 意思能力の有無を証明するのは、確かに難しいそうですね。 ありがとうごうざいます。

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