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意思能力と行為能力の関係について

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回答No.2

「自ら瑕疵のない完全な法律行為をなし得る能力」をもう少し単純化すると「法定代理人によって取消されることの無い法律行為をする能力」となります。 未成年者や、成年被後見人などの法律行為は、一定の場合、法定代理人によって取消すことができます。このような取消される可能性のある法律行為をさして、行為能力に欠ける法律行為といいます。 行為能力の有無は、その人が、未成年者であるとか、成年被後見人とされてるなどの事情から、形式的に決まるものであり、実際に、その人がどのような能力をもっているかということとは、直接関係しません。 事理弁識能力に欠けるとか、事理弁識能力が低い者、つまり、意思能力に欠けた法律行為をしてしまいそうな者を、個々の法律行為の際の意思能力の有無を判断しなくても、定型的に保護できるようにするための制度が、行為能力の制限です。 >意思能力はあるが行為能力がない ・19歳の通常の成年であれば、ほぼ大人と同様の事理弁識能力がありますので意思能力は認められますが、法律上、保護者による取消しが認められますから行為能力はありません。 ・認知症で事理弁識能力が欠ける常況にあるとして成年被後見人となったものが、一時的に事理弁識能力を回復した時にした法律行為は、意思能力は認められても、成年後見人により取消し可能であり、行為能力は認められません。 >行為能力はあるが意思能力がない ・健常な成人が泥酔常態でした法律行為は、事理弁識能力が無い時にした法律行為のため意思能力に欠ける行為として無効の主張はできますが、法定代理人による取消は主張できませんから、行為能力はあることになります。 ・事理弁識能力が欠ける常況にあるが、成年被後見人や被補助人とされていない者がした行為も、意思能力に欠け無効の可能性が高いですが、法定代理人による取消しはできませんから、行為能力はあることになります。

revosuke
質問者

補足

大変詳しくありがとうございます。 なるほど、法定代理人によって取消されるかどうかを考えるポイントなのですね。 よくわかりました。 「行為能力はあるが意思能力がない」についてですが、 他に回答していただいている文章を読みますと、行為能力の前提として意思能力が無ければならないということを考えておられる方もおられて、自分としてはどちらもなるほどと思えてしまします。 意思能力と行為能力の関係についてはどうなのでしょう? 申し訳ありませんが、もう少し教えて頂ければうれしいです。

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