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意思能力と行為能力の関係について

buttonholeの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.7

 意思能力があるかないかというのは、個別、具体的に判断されます。ですから、ある契約をしたときは、意思能力があったが、別のある契約をしたときは、意思能力がなかった(例えばそのときは泥酔していた)ということがあり得るわけです。  一方、行為能力が制限されているかどうかは、一般的、形式的に決まります。つまり、未成年者や成年被後見人等に該当するか否かで決まりますから、ある契約をした時点において、意思能力があったかどうかは、行為能力制限の有無に影響はありません。  たとえば、成年被後見人が、たまたま意思能力を回復して、自己の不動産を売却したとしても、成年被後見人である以上、行為能力が制限されていますので、その契約は、取り消しうる契約となります。  一方、成年被後見人等でもない成年が、自己の不動産を売却したが、その時点で、たまたま泥酔していたとしても、行為能力はありますから、契約を取消しすることはできません。意思能力がないことを理由に契約の無効を主張するしかありません。  ちなみに、意思能力のない制限行為能力者が契約をした場合は、契約の取消を主張するか、意思能力の欠如を理由に契約の無効を主張するかは、当事者の選択に委ねるというのが、通説です。

revosuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 意思能力と行為能力(制限)の間には、影響を及ぼすことはないようですね。 また質問した際はお願いします。

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