paozinhoのプロフィール

@paozinho paozinho
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  • 登録日2006/07/27
  • 意思能力と行為能力の関係について

    法律行為を行うには権利能力・意思能力・行為能力の有無が関係するようですが、その中で「行為能力」があまりよくわかりません。 自ら瑕疵のない完全な法律行為をなし得る能力と書いてあるのですが、わかりやすく言えばどういうことですか? また「意思能力はあるが行為能力がない」という場合はどういう時でしょう? 逆に「行為能力はあるが意思能力がない」場合というのもあるのでしょうか? みなさんよろしく御教授お願いします。

  • 無保険で、人身事故をしても支払能力が無ければ、どうなるの?

    ボランティアの友人からの相談です。  被害者は、生活保護を受けている60代の男性で、無職です。一般の医療は、医療保護のため自己負担金は0円です。ボランティアの方は、この方の面倒を、週に数回見ておられました。  加害車は19歳の男性で、母子家庭で、学生です。加害車は、友人の車を借りて運転して、被害者をはねましたが、友人の車の任意保険には年齢制限があり、対象外となり、自賠責保険のみです。 被害者の男性は、頭、腕、足の骨折で、入院していますが、手術費用もかさみ200万円を超えています。 市の生活保護課の方は、交通事故なので、医療保護ではお金を払うことはできないので、加害車からお金を支払ってもらってくださいと、支払う気は全く有りません。 加害者は申し訳ないと謝るのですが、お金がないので払うことは出来ないといいます。開き直っているらしいです。 病院の方は、被害者の、他の患者に対する暴力行為や、看護師に対する暴力行為で、強制退院を告げてきています。 このような場合、被害者が、慰謝料をとるには、加害者を民事訴訟で訴えなければならないのでしょうか?また医療費は、被害者に請求されるのでしょうか? このような場合、人身事故であっても、業務上過失傷害で、検察は加害者を告訴しないのでしょうか? 加害者は、母子家庭で、生活保護も受けているぐらいなので、お金は払えないと、開き直っています。 ボランティアの友人も、このようなことが初めてで、どこに相談していいのか、困っています。 弁護士に相談するにも、ボランティアの立場ではお金がありません。宜しくお願いします。

  • 結婚していない男女間でも、相手の不貞に対する慰謝料の請求権はできますか?

    婚姻を前提として12年間付き合ってきた女性がいますが、 その人が3年くらい前から別の男とも付き合っています。 一度私にばれてから別れたとのことでしたが、実際は何度も くっついては離れ、くっついては離れしていたようで、 このたびついにその2人が結婚することになったそうです。 私も彼女と12年間も付き合っておきながら、結婚できなかった のも悪かったとは思いますが、結局二股をかけられた挙句に 捨てられるのでは、どうにも納得がいきません。 彼女とその相手の男に対して、何らかの社会的制裁を加えたい のですが、どのような手段が取れるでしょうか? 結婚していれば慰謝料というふうになるのでしょうが、 私たちはまだ婚約も正式にはしていませんでした。 結婚できたらいいね、くらいの約束でした。相互の親には 会ってますが、具体的な結婚話はなかったです。 そこで質問ですが、 (1)ずばり、精神的な苦痛を受けたことに対して、   慰謝料の請求はできますか? (2)慰謝料を請求できるとしたら、相手の男にでしょうか?   それとも私の彼女に対してでしょうか? (3)その場合、相場はいくらくらいでしょうか? (4)慰謝料以外に、相手に制裁を加える合法的な手段や方法が   ありますか?もちろん、犯罪すれすれとかそういうことは   一切考えておりません。悪いことをしたことに対して、   それ相応の苦痛を受けていただければそれで満足です。 以上、結婚離婚法制度にお詳しい方の回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

  • 脅迫罪?強要罪?(男女のもつれから)

    度々お世話になっております。下記は友人(女)の話なのですが、彼女が塞ぎこんでしまい見るに見ていられないので。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見をお聞かせ頂けると幸いです。 彼女には長年付き合った婚約者がいます。もうすぐ入籍予定です。 実は彼女は少し前に違う男性と浮気をしていたことがあり、この時点で理由が何であれ、彼女に非があるのですが、浮気を常々辞めたいと思っており、ただ相手の男性が引き下がらずにずるずると続いていた様です。 以下、そのもつれです。 ○婚約者との間に子供が出来、浮気相手に別れのメール。 ○今後一切顔を出さない約束で金銭での解決方法を提示される。 ○その額の半分以上を払い終える。 ○金銭では解決出来ない、婚約者に全て話さないと気が済まないと一転、逆上。 ○彼女がそれを拒否すると、お互いの幸せは壊さない約束で月数回セフレをやれと体を要求。 ○その条件をのまなければ、婚約者に全てを話す上、彼の社会的地位も犯すと脅し。 ○更に、以前性行為を持った際に、写真を撮られており、それも含めての脅し。 ○彼女が性的関係は持ちたくないとほのめかすと、それでは意味が無い、彼に言う、とまた脅し。 以上が一連の流れです。 相手の男がやっていることは脅迫や強要には当てはまりませんか? 彼女は、婚約者に知られるくらいなら死んだ方がマシだと欝状態です。浮気相手にも子供が出来たことだけは知られたくないようで、同じ女としてそれは理解出来ます。 彼女はなくなく相手の要求をのむしかないのでしょうか。何かいい解決策があったら助言して下さい。