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意思能力と行為能力の関係について

mambo_no5の回答

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.5

NO.3です。 私自身、他の方の回答を読んで、少々自信がなくなりました。 一応、私なりの解釈ですが・・ 意思能力のない者のした法律行為は無効となりますので、泥酔者のした法律行為は無効になります。 そうすれば、泥酔者は有効な法律行為を行えない事となり、言い換えれば行為能力が無いと言ってもよいのではないかと考えました。 泥酔者の場合、酔いが醒めれば意思能力が回復することは明らかであり、無効の主張も意思能力が回復した状況で行うことから、言わば自分自身が泥酔時の自己を代理するような形となります。 また、無効な行為ははじめから無効であり、取り消すまでもないと思われます。 (以上、泥酔者に意思能力が無かった事が証明されている前提です) 今回は自信なしでの回答にします。

revosuke
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ書いていただいて助かりました。

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