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意思能力と行為能力の関係について
法律行為を行うには権利能力・意思能力・行為能力の有無が関係するようですが、その中で「行為能力」があまりよくわかりません。 自ら瑕疵のない完全な法律行為をなし得る能力と書いてあるのですが、わかりやすく言えばどういうことですか? また「意思能力はあるが行為能力がない」という場合はどういう時でしょう? 逆に「行為能力はあるが意思能力がない」場合というのもあるのでしょうか? みなさんよろしく御教授お願いします。
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補足
大変詳しくありがとうございます。 なるほど、法定代理人によって取消されるかどうかを考えるポイントなのですね。 よくわかりました。 「行為能力はあるが意思能力がない」についてですが、 他に回答していただいている文章を読みますと、行為能力の前提として意思能力が無ければならないということを考えておられる方もおられて、自分としてはどちらもなるほどと思えてしまします。 意思能力と行為能力の関係についてはどうなのでしょう? 申し訳ありませんが、もう少し教えて頂ければうれしいです。