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借金まみれの義兄 義母が亡くなった時の墓石代や管理費は?

noname#20897の回答

noname#20897
noname#20897
回答No.3

「祭祀承継財産」は親族の話し合いでお決め下さい たまたま相続された方に費用が負担できなければ他の方が出されても問題有りません 貴方がお墓・仏壇などを相続されても構いませんし、相続しないで費用だけを負担しても構わないでしょう 残された方の話し合いでお決め下さい

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