• 締切済み

名誉毀損ですか?

 妻が、不倫をしました。  相手の男には、別に付き合っている彼女がいました。  その彼女は、私の知り合いでした。  話し合いの結果、妻は男とはきっぱり縁を切り、もう一 度夫婦でやり直そうという形になりましたが、男の彼女 が、妻が不倫していたことを、私の他の友人や、周囲の 者に言いふらしているという噂を耳にしました。   私たち夫婦は、そのことが原因で、周囲の者や友人等 に好奇の目で見られています。  彼女の行為は私たち夫婦に対する名誉毀損にはなりませ んか。

みんなの回答

  • tama0709
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.4

なるとは思いますけど・・・・立証するのが難しいんではないでしょうか? 文書などの証拠がないし、彼女が言いふらしているというのも噂ですよね。 実際に彼女の口から聞いた人を数人探し出し、証人になってもらわなければいけないと思います。(もしくは「間違いなく彼女に聞いた」という文書を署名・捺印して書いてもらう) 相手が認めなければ、証人はなるべく沢山いるそうです。 彼女がしたという事を証明できなければ、ならないのと同じですね・・・

keijips
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なかなか難しそうですね。 もう少し検討して、対処していきたいと思います。 ありがとうございました。

  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.3

 名誉毀損になるでしょうね。  あとはkeijipsさんが刑事事件として警察に告訴するのか(犯人の処罰を求める)、民事裁判で慰謝料等を求めていくのかです。  私は刑法の観点からお話します。  刑法第230条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」とされています。  ここでいう公然とは「不特定又は多数人が認識し得る状態」のことです。  不特定の人とは見ず知らずの人、多数人とは(単に数名というのではなくて)相当の人数と思ってください。    ただし「不特定多数の人にその事実が伝わる可能性がある場合」には、特定の人とか少数の人に対してした話でも公然性が認められるとされています。  また、事実の摘示の方法は口頭でも文書でも(場合によっては動作や身振りでも)摘示にあたります。    蛇足ですが、自分が見たり聞いたりしたことだけでなく「聞いた話なんだけど・・・」と言って言いふらすのも同じことです。  これは結構みんな気づかずにやっていることですね。

keijips
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 自分では、なるのではと思っていても、他の 人の意見を聞いて、やっと自信が持てるよう になりました。 今後、この件については、よく考えて (相手が知り合いなので)対処していきたい と思います。

  • JYUZA
  • ベストアンサー率29% (54/184)
回答No.2

なります。不倫等の事実でも相手の名誉が侵害される場合は名誉毀損になるはずです。でも確か人数とか「周囲のもの」がどういう関係かにもよったと思いますが。。。 私も依然同じ事で悩んでいましてインターネットで調べましたが上記のことしかわかりませんでした。漠然とした部分もあるので一度専門家に相談するといいと思います。メール等では無料でやってるところも多いし県とかでもたまにやりますよ

keijips
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございました。  同じ経験をなさったということで、さぞ  嫌な思い出であろうと思います。  意見を参考に、私自身でもよく考えて  対処していきたいと思います。  ありがとうございました。

回答No.1

 専門外ですが、表現の自由と名誉毀損は、かねてから奥行の深い論争が続いているようです。  名誉毀損には、刑事法上の捉え方と民事法上の捉え方とがあり、前者は警察に、後者は裁判所の門を叩くことになります。条文を確認していただきたいのですが、 名誉毀損は、確か「文書」で撒かなければこれが適用されないと思いましたので、「言いふらす」だけではやや困難なものがあると思います。ネット上の書き込みなども文書に見立てるようになってきているようなので、そのあたりを先に押さえてから、検討されるといいと思います。

keijips
質問者

お礼

 ありがとうございました。 残念ですが、ネットや文章などで 表現はされていないみたいです。 よく考えてから、対処していきた いと思います。

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