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名誉毀損になりますか?
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- riddle09
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刑法第230条に定める犯罪としての名誉毀損、民法第709条、710条、 及び723条に定める賠償すべき名誉毀損の対象です。 言いふらされた内容(とできればその日次)を警察に届けると同時に、 弁護士に名誉毀損で相談されたほうが良いと思います。
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ご回答ありがとうございました。参考になりました。