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名誉毀損になりますか?
知り合いが配偶者に不倫をされました。精神的に追い詰められて(うつ病になり心療内科も受診していた)社内不倫だった為、会社の役員や他の社員等にも(全部で20人ほど)【2人が不倫をしていて、何度も別れるように言ったが別れたと嘘をつき関係を継続している。何度もだまされてきた。もうこの2人を反省させるには死ぬしかない】という内容の手紙を書きその後自殺をしました。幸い助かったのですが、相手方2人は精神的に苦痛を受けた事と名誉毀損に対して、慰謝料を請求してきており、払えない場合は訴訟にすると言っているようです。職場では解雇にもならず、降格や異動で終わったらしく、2人ともその後も働いています。それでも私の知り合いは訴えられてしまうのでしょうか?
- habuko821
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- hekiyu
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”相手方2人は精神的に苦痛を受けた事と名誉毀損に対して、 慰謝料を請求してきており、払えない場合は訴訟にすると言っているようです” ↑ 相手二人は、不倫が事実であろうと、ウソであろうと 名誉毀損に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。 不倫云々は、三人の問題であり、他人に言いふらすべき問題では ないでしょう。 ”職場では解雇にもならず、降格や異動で終わったらしく、2人ともその後も働いています” ↑ 二人の社会的評価が下がりますから、それに基づく 物的、精神的損害の賠償を請求できると思われます。 知り合いさんも、相手二人に対して、損害賠償を請求すれば良いでしょう。 なぜ、それをしないのですか。 うつ病や自殺未遂の損害まで請求するのは、難しいかも しれませんが、精神的損害、つまり慰謝料は請求できるでしょう。
- utyatopi
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おばさんです。補足を読みました。 >不倫の証拠はもちろんあります 大丈夫なのですね。 でしたら、なんと、面の皮が厚い人たちなのでしょう! >他の社員にまでそんな手紙を送る必要はなかったのではないかとの言い分 これはそこまで追い込まれた精神状態だったと、反対にAが慰謝料を請求出来ると思いますし、情状面でも充分に戦えると思います。 >自殺まで追い込まれた事に対する慰謝料請求と、自殺未遂により後遺症が残った為損害賠償を請求する 当然、請求はできます。 慰謝料は文句なく認められると思います。 ただ、未遂に終わったとはいえ、自殺にまで追い詰められた精神状態で、A本人が自分で立ち向かおうとされるのには反対です。 裁判となると、思っている以上に精神的にきつい、辛い作業になると思います。 2人の出方にイラつくよりも、弁護士さんに依頼して、先に慰謝料請求などの手続きをされた方が気持ち的にもさっぱりするんじゃないでしょうか。 素人が気持ちを乱されて血圧を上げて、精神的に苦しむよりも、事務的に淡々と進めるほうをオススメいたします。 法テラスです。 ぜひ、覗かれて相談されてください。 http://www.houterasu.or.jp/ Aさんの命が助かって良かったですね! この1件が片付いたら、振り返らずに、新しい命を大切にして、新しい人生を歩いて行っていただきたいと…祈ります。
- n_kamyi
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泥試合ってやつね。 反訴すればすむこと。 不倫に対する慰謝料請求と、自殺に対する精神的損害に対する慰謝料請求ね。 相手方の請求は、発端が不倫という公序良俗に反するので、認められても減額されるでしょう。
- utyatopi
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おばさんです。 知り合いのかたをA、その配偶者をB、不倫相手をCとして、話をまとめると、BとCの不倫を苦にして、Aが自殺を図った。 幸い命を取り止めたが、BとCからAは名誉毀損で慰謝料を請求されている…で、いいでしょうか。 まず、慰謝料の請求は誰でもできます。 ただ、それを支払う<義務>があるかどうかに対して、裁判があるのです。 Aが遺書に残した<不倫>について、<きちんとした証拠>がないと、名誉毀損で慰謝料を支払う義務が出てきます。 遺書に残した…とても重い内容だと受け取られます。 だれもが信じ込み、BやCに対して、そういう目で見るでしょう。 ですが、もし、全てがうつ病になったAの<思い込み>だとしたら、BもCも<いわれなき罪>で、解雇にはならなかったものの、降格や異動の処分がくだされたわけです。 事実、不倫があったとしても、<証拠>がなくては不倫の実証ができません。 <証拠>がない場合には、不倫は認められないのです。 証拠がなく、思い込みだけでの行動だとしたら、当然、BもCも名誉毀損で慰謝料を請求するのは当たり前です。 遺書に残された<いわれなき罪>のおかげで、会社から処分も受け、これからの人生にずっと<不倫をした人>という<レッテル>が貼られてしまうのです。 もちろん、会社での昇格は望めませんし、Cが独身だとしたら、結婚の話にも差し障りが出てきますし、既婚者ならば、家庭崩壊の原因にもなります。 また、名誉毀損で慰謝料を請求しなければ、不倫を自ら認めたことにもなります。 何より、<Aを自殺に追い込んだ2人>として、会社内はおろか、地元、親戚、友達など、幅広い交友関係にまで今まで築いてきた<信用><信頼>を失うことになります。 なので、<きちんとした証拠>が提出できなければ、名誉毀損で慰謝料を請求するのは当然のことです。 一生<Aを自殺に追い込んだ2人>としての噂は、ついてまわりますので、慰謝料も高くなると思います。 今回は弁護士を入れて、うつ病で<精神的に追い詰められた>ことを持ち出して、なんとか情状酌量で金額を下げられるようにたたかってもらうしかないと思います。 ご参考までに・・・。
補足
utyatopiさん ありがとうございます。 不倫の証拠はもちろんあります。知り合いは妄想でそういう行動をとった訳ではありません。 BとCも不倫関係である事を認めていますが、とにかく社長だけならまだしも、他の社員にまでそんな手紙を送る必要はなかったのではないかとの言い分です。 知り合いはBとCが実際に訴訟にした場合は、逆に自殺まで追い込まれた事に対する慰謝料請求と、自殺未遂により後遺症が残った為損害賠償を請求すると考えているようです。
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