• ベストアンサー

株主総会 代理出席委任 その2

以前ご質問させていただきました。 http://personal.okwave.jp/kotaeru.php3?qid=2166274 さっそくですが、株主総会に代理人を出席させる場合、その会社の定款により、委任する先の代理人資格は、その同じ会社の株式を所有するものに限定する…となっていました。 つまり議決権の数を移譲するだけで、まったく一般の人間を代理人で出席させませんという意味だそうです。 会社法をよく読んだのですが、この定款の効果は会社法を上回るものなのでしょうか? お手数をおかけしますが、またご教示頂ける方をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

どうも前回に続きお答えします 定款に定めがあれば全て会社法に優先する これは間違いです 例えば監査役の解任を株主総会ではなく取締役会で決定する…などは無効です、定款の定めが優先される事もあれば会社法の規定を守らなければならない事もあります(ちなみにそういった規定を強行規定といいます) そして今回の株主代理人を株主に限定する定款の定めは有効です(後述しますが、一定の場合には株主なくとも代理人になれます) これは会社の経営方針やその他重要事項を決定する上で重要な株主総会を第三者に撹乱される事を防ぐ為のものです そして判例は、議決権の代理行使(会社法310条)に制限を加える旨の定款の定めを、次のように解しています 「議決権行使の代理人資格を制限すべき合理的理由がある場合に、定款の規定により相当と認められる程度の制限を加える事までも禁止したものとは解されない」(最判昭43、11、1民集22-12-2402) 「議決権を行使する代理人の資格を株主に限る旨の定款規定は合理的理由による相当程度の制限であって、有効である」(最判昭43、11、1民集22-12-2402) ここまでだと株主以外に代理権を与える事は不可能に思えます がさらに判例は、弁護士や株主である会社の従業員などが代理権行使をする場合は株主総会の第三者による撹乱には当たらない、として上記のような定款規定がある場合でも議決権の代理権行使が出来る、としています ですから、どうしても議決権行使を代理人によってされたい場合は弁護士などに依頼してみてはどうでしょうか?もちろんお金がかかりますけどねw

aladdin_red
質問者

お礼

ありがとうございます!このルールに従って、委任先の人選をすればいいわけですね。弁護士もいます(頼めます)が、ちと出費が痛いなぁ~。解決しました(感謝)_(._.)_

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

会社法は民事法のひとつであり、民事法には私法自治の原則がありますので、当事者間の契約が法律の規定に優先します。定款は株主間の契約を文書化したものであり、当然、会社法に優先します。

aladdin_red
質問者

お礼

ありがとうございます!なんだか、すっきり理解できました!

関連するQ&A

  • 株主総会の代理出席に関して

    父が所有している会社の株(所有は1単元だけです。)の株主総会に一度行ってみようかと思うんですがお尋ねしたいことがあります。 1、その会社の定款には代理権の行使に制限があって同じ株主のみとされています。で、その制限なんですが、父の所有してる株式は1単元だけですし親族の代理出席であるため、総会を混乱させるおそれがない者として適用は無いとされるものなんでしょうか? 2、仮にですが、委任状を作成するのも手間がかかるんで父の承諾を得て議決権行使書面だけをもって、私が父として総会に参加することは可能ですか? つまり受付で身分確認とかはあるのでしょうか? (こちらは行動として不適当なことは承知の上であくまで可能性としてお聞かせください。) 以上2点よろしくお願いします。

  • 株主総会の委任状について

    非公開会社の総務担当です。 親会社に対して株主総会開催の案内書類等を送ろうとしているのですが委任状と議決権行使書をどう扱うべきかご教示ください。 委任状と議決権行使書はそれぞれ送るものですか? また、委任状について調べてみると委任状に総会議案に対する賛否を記載するようになっている書式があったのですが、株主本人が賛否を付けたものを受任者が持って代理出席するための書式なのでしょうか?

  • 株主総会への出席について質問です。

    株主総会への出席について質問です。 議決権を有する個人株主は、委任状により他の人に議決権行使を委譲し、委譲された人が株主総会へ代理出席できるという話を聞きました。 では、複数の議決権を有する個人株主が、その一部の議決権を委任状により代理の人に委譲することにより、その株主と代理の人とで一緒に株主総会に出席することは可能なのでしょうか。 社会勉強として、親子で株主総会に出席したいと思いますが、できないものでしょうか。 根本的なことがわかっていない質問かもしれませんが、どなたか教えてください。

  • 株主総会における委任状について

    株主総会で、委任状を持った代理人が来場した場合、代理人はその当社の株主でないと代理人として認められないのですが、代理人が委任者および本人の議決権行使書を2枚持ってきたら、議決権は両方をカウントするのですか?それとも委任者の分だけですか?

  • 株主総会に代理人(非家族)を出席させてもらえない

    遠くの会社(非上場)の株式を持っていますが、800km以上離れているので、なかなか株主総会に出席できません。最近その会社の業績不振が続いているので、友人に代理出席してもらう方向で、その会社に申し入れたのですが。 「わが社の定款の規定では、代理出席できるのは家族の方のみです。」と、友人の代理出席を拒否されました。 これに対抗する手段はありますか? 会社法第三百十条  株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。 と規定しているだけです。代理人の資格要件まで定款で規定することは許されるのでしょうか?

  • 株主総会 代理出席委任

    株主総会に出席出来ないので、質問状を委託した代理人に、出席の委任状を渡したいのです。が、具体的にどうしたらいいのかわかりません。委任状は任意書式で、わたしが勝手に作って公信力があるものなのでしょうか?委任する代理人には、利害関係を有効(つまりわたしの株式に、質権設定などする必要がある?)にすべきなのでしょうか? 意図的に代理人をたてるのでなく、わたしが単に海外に行って忙しいだけの話なのです。ご教示宜しくお願いいたします。

  • 株主総会へ代理人に出席して頂くことはできますか?

    弁護士・株主総会の専門家の方へご質問させてください。 オウケイウェイブの株主です。 株主総会の行方が気になり参加したいのですが、予定が合わず代理で知人に参加してもらいたいと考えています。 少し調べると、一般的には「株主総会の受付で代理人の審査」があり、その場で所定の委任状用紙を見せることで入れる場合もあるとの記載を見つけました。 ただ、今回の株主総会では「議決権行使書の提出期限は前日の24(水)の夕方まで」とあり、事前に委任状を送付済みのため手元にありません。 ただ、議決権行使書は手元にあるためその書面を知人に渡しておけば入ることはできるのでしょうか? 恐れ入りますが、ご回答いただけると嬉しいです。

  • 株主総会に株主本人以外が出席した場合

     株主総会に株主本人も承知の上で、議決権行使書を持って 株主総会に出席した場合、何らかの法律に抵触するでしょうか?  委任状により代理人が出席する場合がありますは、 会社の約款で「代理人は株主であること」と書かれている場合、 株主以外の代理人が株主総会に出席しようとしても拒否される でしょうから、他の人間が株主本人の様な顔をして議決権行使書を 持って株主総会に出席した場合、どうなるのでしょう。  通常、株主総会の入口で本人確認の身分証明書の提出は 求められないでしょうから、通常はわからないでしょう。

  • 株主総会の委任状について

    株主総会の委任状について、法人株主が代理人として従業員を出席させる場合、委任状の提出は必要となるのでしょうか。

  • 株主総会の委任状

    株主総会が一段落しました。 ところで、委任状の文面はどこの会社でも大体つぎのようになっています。 委任状    ○○株式会社 御中  株主総会日   平成?年?月?日   私は    を代理人と定め下記の権限を委任いたします(代理人   は貴社においてご指定ください)  1.上記開催の貴社株主総会およびその継続会に出席して・・・ なぜ、自分の会社に「御中」とか「貴社」とかいう言葉を使うんでしょう? しかも株主に「いたします」と謙譲語を使わせています。  皆さんのご意見を聞きたいです。