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株主総会 代理出席委任

株主総会に出席出来ないので、質問状を委託した代理人に、出席の委任状を渡したいのです。が、具体的にどうしたらいいのかわかりません。委任状は任意書式で、わたしが勝手に作って公信力があるものなのでしょうか?委任する代理人には、利害関係を有効(つまりわたしの株式に、質権設定などする必要がある?)にすべきなのでしょうか? 意図的に代理人をたてるのでなく、わたしが単に海外に行って忙しいだけの話なのです。ご教示宜しくお願いいたします。

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  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.1

株主は、代理人によってその議決権を行使する事ができる(会社法310条) となっています、その会社の定款に代理人は株主に限定する定めがなければ、とくに利害関係を持たない人でも代理権を与えれば大丈夫です そしてこの代理権の証明は株主総会ごとに株式会社に提出しなければならないのですが、具体的にどういった証明書を出せばいいかはわかりません、ただ本人が代理人に代理権を与えた という証明があればよいと思われますので代理権限証明書として委任状に記名押印して印鑑証明書を附せば良いと思われます

aladdin_red
質問者

お礼

ありがとうございます。あ!そうだ!と思いました。感謝いたします。

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