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私は離婚したくない主婦です。
Saeraの回答
- Saera
- ベストアンサー率38% (103/271)
離婚を要求されている、とのことですが、取りうる手段としてはまず、『離婚届不受理申述書』というものがあります。これを本籍地の役所に提出しておけばご主人が勝手に離婚届をだすことを防げます。ただし、効力が半年ですので、半年ごとに提出し直す必要があります。 次に、ご主人が裁判所に訴えた場合ですが、いきなり裁判ではなくまず調停になります。 調停では納得できないことに同意する必要はありません。 調停で同意し、成立したことは法的拘束力を持ちますので(あとでやっぱり嫌だと思っても取り消せない)少しでも納得できないことがあればむやみに同意しない方がよいでしょう。 調停が不成立に終われば裁判に移行することになります。 裁判になった場合はその判決が法的拘束力を持ちます(上訴はできますが) かつては、婚姻破綻の原因を作った有責配偶者からの離婚は認められませんでしたが、最近は判例が変更され有責配偶者からの離婚請求も下記の条件をすべて満たせばみとめられるようになりました。 ・長期にわたり婚姻が破綻状態にあること(判例によって異なるが3~10年ぐらい) ・未成熟のこどものいないこと ・離婚により他方配偶者が著しく過酷な状態にならないこと dory1204さんの場合一年ぐらいとのことなので、dory1204さんの側にも離婚原因がない限り裁判ですぐに離婚が認められるということはないでしょう。 いずれにしても、まず、当事者で話し合いをされて、調停になりそうなら弁護士に相談されるとよいと思います。 役所や弁護士会などが相談会をしていると思いますので、そこに行けば弁護士の知り合いがいなくても相談に乗ってもらえます。 長い回答になってしまってすいません。
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