堀江被告が取締役欠格者とならない理由

このQ&Aのポイント
  • 堀江被告の反省が不十分であり、執行猶予になる可能性があることに疑問があります。
  • 執行猶予があれば堀江被告は再び取締役に戻れるため、現行の商法に問題があるのではないかと考えます。
  • 堀江被告だけが処分を受けず、株主や国民感情に対して不適切な状況が生まれていると感じます。
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堀江被告が取締役欠格者とならない理由

「執行猶予になるんだったら罪を認めてもいいかな」と あまり反省が見られていない堀江被告ですが、執行猶予と なって出てきたらまたすぐに取締役に戻れる現行の商法は 不備ではないでしょうか?周りが7000億近くの損害を 被ったのに本人だけが処分がないに等しいのは株主 または国民感情からいってよろしくないと思うのです が・・ 取締役復帰でまた時価総額向上を求める人も いるみたいですが、それではまた同じ悲劇が繰り返 されるだけのような気がします。商法並に会社に 関連する証取法違反が現商法254の2条3項にない ことについて感想をお聞かせください。 第254条ノ2 左ノ者ハ取締役タルコトヲ得ズ 3.本法、株式会社ノ監査等ニ関スル商法ノ特例ニ関スル法律、有限会社法又ハ中間法人法ニ定ムル罪ニ因リ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル日又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル日ヨリ2年ヲ経過セザル者

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回答No.1

> 商法並に会社に関連する証取法違反が現商法254の2条3項にないことについて感想をお聞かせください。  商法は既に含まれています(商法254条の2第3項の「本法」は商法のこと)。証券取引法が含まれていないのは不備だと国も考えたので、5月1日施行予定の会社法では含まれています(会社法331条1項3号)。

参考URL:
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16220050726086.htm
bagus414
質問者

お礼

ありがとうございます。 「並びに」は「ならびに」ではなく、「なみに会社に(密接に)関連する」 というつもりで書いていました。分かりにくかったですね。 新会社法の勉強不足でした。 もう少しよく勉強しようと思います。

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