倒産した会社の取締役が新会社の取締役になれるのか?
- 倒産した会社の取締役は、新会社の取締役にすぐなれるのか疑問が生じています。
- かつては倒産した会社の取締役は、新しい会社の取締役にすぐになれなかったと聞いています。
- しかし、法律の変化や民事再生法の導入により、倒産した会社の取締役が新会社の取締役になるケースもあるようです。
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倒産した会社の取締役は、新会社の取締役に猶予期間…
倒産した会社の取締役は、新会社の取締役に猶予期間無しでなれますか? 倒産した会社関連のネットを確認していたら、 倒産した会社の取締役が、新会社の取締役に直ぐなっているような書き込みがありました。 以前記憶していた内容(数十年前)は、3年間程度の猶予期間を置かないと駄目だった筈。 商法等も変わって、会社更生法やら、民事再生法やらが出てきて困惑気味です。 民事再生法は、旧経営陣は残って良いから良い??。 民事再生法手続きをして、スポンサーが見つからず会社の破産手続きをし、その資産を買い 取った***資本が作った会社の取締役に民事再生法手続きをして破産した取締役が取締役に なった。 これは、問題が無いのでしょうか? 確認ポイントを明確にします。 以前は、倒産した会社の取締役は、新しい会社の取締役に直ぐなれない。 確か3年程度の猶予期間が必要と聞きました。 その倒産した会社は株式会社で、確か上場していました。
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旧商法では、 取締役の欠格事由の中に「破産開始の決定を受け復権せざる者」 とありましたが、 現行法ではこの規定が除かれています。 詳しくは 取締役の欠格事由で検索されると よろしいかと思います。
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つぶし方の問題もあると思いますよ まあ、普通はあれもこれも担保になっているので 傷口は普通深くなるはずですが
お礼
回答ありがとうございます。 質問内容をより明確にしましたので、教授願います。
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