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購入していただいたお客様からの解約依頼

宝石販売をしている会社です。購入されて半年以上になるお客様から特定商取引法の違法を理由に解約、返金を求められています。クーリングオフ期間ならわかりますが、半年も経ってからの申し出に困惑しています。お客様の解約文書では「販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘いこんだ上での勧誘」と意思表示しています。この場合は返品・返金に応じなければならないのでしょうか。購入当時は納得した上での購入だったのですが・・・。ちなみに当社は訪問販売会社です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

相談者様が書いてある内容だけで判断するなら、 解約に応じる義務はありません。 特定商取引法上、 【販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘いこんだ上での勧誘】 は違法として行政処分の対象にはなりますが、 解約等の対象とはなりません。 よって、上記だけの理由では解約はできません。 他に違法行為があれば話しは別ですが。

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その他の回答 (2)

  • biwako1215
  • ベストアンサー率13% (177/1302)
回答No.2

返金するか、拒否するかでしょう。 拒否した場合、相手が訴訟を起こせば その判決に従うしかないでしょう。

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  • Trick--o--
  • ベストアンサー率20% (413/2034)
回答No.1

素人です。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/houhan.htm ご自分の(会社の)行為に落ち度がないと自信を持って言えますか? 落ち度が無いのに違法行為をした、と認めてしまっては、それを根拠に処分されてしまうのではないでしょうか。 落ち度があったのなら……穏便に済ませられるよう精一杯の譲歩をしては?

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