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担保付共有持分移転と競売

ある不動産(建物付土地)についてA氏70%、B氏30%の共有で取得しました。 次いでB氏持分についてのみC銀行が根抵当権を設定しました。 さらにその後、A氏はB氏持分について根抵当付のまま譲渡により取得しました。 A氏は抵当権設定も債務もありません。 このような経緯の物件についてC銀行が抵当権実行のため競売を申し立てました。 この場合、30%持分についてのみ競売が掛けられたと理解するのですが、銀行がこのような実質的に無意味な競売を掛けるのか疑問もあり、もしかして持分100%について競売がなされてしまうのかとも思ってしまいます。 もし100%競売にかかってしまい、代金全額がC銀行の回収となるとA氏は不当に債務を負担したことになってしまうからそのようなことはないということで良いのですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

C銀行はBの持分だけ抵当権の設定登記しているのでしょ。 それならばC銀行の抵当権実行(競売)はBの持分だけ競売となります。 そのような競売は実務でいくらでもありますよ。 決して、無意味だったり、競売が不可能と云うことはありません。 なお、その競売で買い受けた者は持分30%だけなのでAの持分に影響はないです。

srixon7286
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 勝手な憶測を吹き飛ばしていただき安心しました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

持分を競売で取得した人Cは、A氏に対して共有物分割請求を行い、A氏との間で合意がなされない場合には裁判により、分割を求めることが出来ます。この時、うまく分割できない、あるいは分割すると価値が著しく落ちる場合には裁判所は全体の競売を決定できて、A,Cは代金をそれぞれ持分だけ取得する。 ということが可能です。

srixon7286
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 分割が求められると全体を売却する可能性はあるのですね。 でも持分に見合う代金が確保できるということですので安心いたしました。

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